放射性廃棄物の処理と焼却

環境省では主として放射性セシウム(セシウム-134と-137)の汚染された廃棄物に対しては

2つの規準で対処しています。

●100Bk/kg

 原子炉等規制法に基づいたもので、廃棄物を安全に再利用するための基準です。

 通常に運転しも定期点検では大量の廃棄物が発生します。

 ましてこれから運転終了したり、廃炉作業でも大量の廃棄物が出ます。

 勿論今回の事故以外の話です。

 これらの廃棄物の内コンクリ-トや金属は再利用できると考えて作られた基準がこの規準です。

 100Bk/kgですがこれが妥当か高過ぎるかは議論が分かれるところです。

 一般社会で私たちの気がつかないうちに基準以下のものは、建築資材としてコンクリ-ト、公園のベンチなどには金属が使われます。

 原子力発電を私たち社会が容認しているので仕方がないのかもしれませんが、

 幼い子どもたちが遊ぶ公園に知らない内に放射性物質が利用されるのは問題でしょう。

 きちんと情報公開するべきだと思います。

●8,000 Bk/kg

 これは放射性廃棄物を安全に処理するための基準です。

 時々新聞に瓦礫の処理、特に放射性瓦礫の焼却の話題が出ますが、

 その時8,000 Bk/kg以下だからと書いてあります。

 前のほうで瓦礫の焼却と施設について若干触れましたが、

 8,000 Bk/kgという大変高濃度に汚染された廃棄物を一般的な処理方法(分別、焼却、埋立)処理するのです。

 焼却でフィルタ-で完全に排ガスを処理し、焼却灰も、8,000 Bk/kgを越えないようにする。

 そのために最初から240~480 Bk/kg(炉の性能によって)の廃棄物を扱うといわれています。

 しかし最初から8,000 Bk/kgとなっていますので守られていないと思われます。

 また焼却炉のトラブルは絶えずあるので、その際放射性物質が拡散しないか心配です。

 それを配慮すると焼却するにしてもやはり地元で、ということになるでしょう。

 

「処理工場の事故」

2013年8月29日午後2時半過ぎ、福島県鮫川村にある放射性物質に汚染された稲藁等の焼却施設が2度爆発しました。

事故の内容がはっきりしていません。

焼却施設を所管する環境庁では詳細な内容を発表しない為、労災を管轄する福島労働局に市民が資料請求しました。

請求を9月に行い、11月28日に開示されましたが、書類22ペ-ジのうち、14ペ-ジが黒塗りでした。

その後参議院議員の山本太郎氏が厚生労働所に開示を求めましたが、やはり書類の内102ページが真っ黒でした。

特定秘密法案が通ったのでますますこの様な事は増えると思われます。