B・C級裁判

日本は1942年8月に連合軍捕虜用の監視員として

朝鮮半島から3,000人を軍属として徴用しました。

当時の新聞の見出しには「米英人俘虜の監視に、

半島青年数千名採用 

皇国民の誇り、愈高し」とあります。

連れて行かれた所は、

タイ、マレ-シア、ジャワです。

台湾人(現在の少数民族)軍属も徴用され、

ボルネオ、フィリピンに連れて行かれました。

日本軍はこれら朝鮮人・台湾人軍属を

下働きとして一番いやな仕事をさせました。

多くの忌まわしい事件つまり、

捕虜虐待、虐殺の実行犯として

ほとんど彼等が関係しています。

勿論日本軍の命令でした事です

 

戦後のB・C級戦犯裁判では

日本人との見分けが付けにくいこともあって、

多くの朝鮮人・台湾人が

日本兵に代わって死刑や無期懲役等の

重い刑を受けています。

 

●死刑・無期懲役の人数

 

朝鮮人

台湾人

日本人

死刑

23人

21人

940人

無期・有期刑

125人

147人

3,147人

 

戦後、日本国籍を失った朝鮮人・台湾人は

戦犯としての罰は受けながら、

当時の給料や貯金も返して貰えず、

軍属としての年金も、

補償その他の援護法の適用を受けられないまま

日本国家から放り出されたまま現在に至っています。

 

BC級裁判の記録は中国、ソ連を除いて

原則として公開されています。

しかし日本政府はこれらの資料を

積極的に集めたり公開をしていません。

 

●A・B・C級戦犯裁判とは

 この様な区別の仕方はアメリカの方法です。

 イギリスでは主要戦争犯罪(Major War Crimes)と

 軽戦争犯罪(Minor War Crimes)の

 2つの分け方をしています。

 通常はアメリカ方式で分類しています。

 ◎A級戦争犯罪 平和に対する罪  

   極東軍事裁判(東京裁判)及び

   ニュ-ルンベルグ裁判

   東京裁判では 被告28人 死刑7人

 ◎B級戦争犯罪 通常の戦争犯罪

 ◎C級戦争犯罪 人道に対する罪

 

B・C級の裁判は、アメリカ、イギリス、オランダ

オ-ストラリア、フランス、フィリピン、中国国民政府が

40ケ所以上で行なっています。

件数は2,244件、被告は5,700人、死刑は984人です。

 

●B・C級裁判が行われた場所です。

       東京裁判ハンドブック から

SCN_0091 BC級裁判

注:中華人民共和国とソ連は含まれていません

 

●B・C級戦犯の国別人数「共和国特赦戦犯始末」任海生編著 

       華文出版社 再転戴、再編集

連合国が日本軍人をB・C級で裁いた統計です。

中国側資料のため若干数字は異なっている可能性があります。

特に一番下参考の中華人民共和国の数字を見てください。

中国にあれだけの迷惑を掛けたにもかかわらず、死刑と無期が「0」です。

国名

裁判期間

人数計

死刑

死刑%

無期

無期%

有期

無罪

アメリカ

1945.11-1949.9

1,453

140

9.8

164

11.3

872

200

77

イギリス

1946.12-1948.3

988

223

22.8

54

5.5

502

133

66

オ-ストラリア

1945.2-1951.4

939

153

16.3

38

4.0

455

269

24

オランダ

1946.8-1949.1

1,038

226

21.8

30

2.9

713

55

14

中華民国

1946.5-1949.1

833

149

16.9

83

9.4

272

350

29

フランス(サイゴン)

1946.2-1950.3

230

63

27.4

23

10.0

112

31

1

フィリピン

1947.8-1949.12

169

17

10.1

87

51.5

27

11

27

   合計

 

5,690

971

 

479

 

2,953

1,049

238

参考:

  中華人民共和国

1956.6-7

1,062

0

0

0

0

45

1,017

0

注:上の表で中華人民共和国だけが

  別扱いになっているのには理由があります。

周恩来の方針です。

●周恩来の方針

 中国は国際法廷には属さず、

 独自の軍事法廷で裁く事にしたからです。

 従ってA級B級C級と言う区別はありません。

 さらに周恩来は下記のように述べています。

 「・・・・日本戦犯の処理については、

 1人の死刑もあってはならず

 また1人の無期刑もだしてはならない

 有期刑も出来るだけ少数にすべきである。・・・・

 また中国国民からの寛大すぎるという抗議に対しては、

 「・・・・寛大な処理に付いては、

 20年後に理解出来るであろう・・・・

 侵略戦争で罪行を犯した人たちが充分に

 反省し、その体験を日本の人たちに話す・・・・

 日本の人たちもきっと納得する・・・・」

 

●B・C級裁判をもう少し詳しく国別に見ます。

        林博史 BC級戦犯裁判 から

「イギリス」

裁判地

被告数

死刑

死刑確認

裁判開始

終了

シンガポ-ル

シンガポ-ル

465

142

112

1946.1.21

48.3.12

マラヤ

クアラルンプ-ル

ジョホ-ルバル

マラッカ

カジャン

タイピン

イポ-

カンパ-ル

テロックアンソン

ラウブ

ベントン

ペナン

クアラカンサ-ル

アロ-スタ-

コタバル

62

5

11

1

25

2

1

1

1

2

35

3

17

3

20

3

2

1

 

2

 

1

1

2

21

 

8

1

18

3

2

1

 

2

 

1

1

1

20

 

7

1

1946.1.30

1946.8.12

1946.7.5

1946.3.1

1947.9.5

1946.2.18

1946.6.20

1946.6.17

1946.7.18

46.7.15

1946.8.30

1947.8.5

1946.2.11

1946.10.21

47.1.12

47.7.12

46.7.6

46.3.6

47.12.19

46.5.2

46.6.21

46.6.18

46.7.18

46.7.16

46.9.28

47.8.9

47.11.16

46.10.31

 マラヤ合計

169

62

57

 

北オルネオ

ラブアン

ゼッセルトン

13

16

7

8

6

4

1946.4.8

1946.11.20

46.5.24

47.10.8

ビルマ

ラング-ン

メイミョウ

120

12

38

1

22

1

1946.3.22

1947.5.12

47.11.21

17.11.18

香港

香港

124

25

20

1946.3.28

48.12.30

合計

 

919

281

222

 

注:裁判はそれぞれの地区で何ヶ所も行われました。

  資料によっては、シンガポ-ルの数は1人違っています。

  シンガポ-ル裁判には、泰緬鉄道、タイ、

  アンダマン・ニコバル諸島、

  インドネシア、ニュ-ブリテン島等が含まれます。

 

「アメリカ」

裁判地

被告数

有罪

死刑判決

死刑確認

陸軍

横浜

996

854

124

51

マニラ

215

195

92

69

上海

75

67

10

6

海軍

グアム

123

113

30

10

   注:米軍資料のため、法務省資料とは異なります

 

「オーストラリア」

裁判地

被告数

有罪

死刑判決

死刑確認

モロタイ・アンボン

148

不明

不明

不明

ウエワク

1

不明

不明

不明

ラブアン

145

不明

不明

不明

ラバウル

390

不明

不明

不明

ダ-ウィン

22

不明

不明

不明

シンガポ-ル

63

不明

不明

不明

香港

42

不明

不明

不明

マヌス

113

不明

15

5

  注:有罪は不明となっていますが、

    全体では645名が有罪になっています。

 

「オランダ」

裁判地

被告数

死刑判決

バタビア

357

62

メダン

137

24

タンジョンピナン

11

1

ポルティアナック

36

16

バンジェルマシン

30

10

バリクパパン

88

18

マカッサル

93

32

ク-パン

25

6

アンボン

79

14

メナド

59

28

モロタイ

65

8

ホ-ランディア

57

9

  合計

1,037

228

  

「中華民国」

 中国では、1946年2月に

 「戦争罪犯処理弁法」など3法令を制定し、

  4月から10ケ所で裁判を開きました。

 北京・南京・上海・漢口・広東・

 瀋陽・太原・徐州・済南・台北

 日本側資料では883人が裁かれ、

 504人が有罪(内死刑149人)となっています。

 

2000年5月17日、

衆議院で「在日軍人・軍属給付金法案」が可決されました。

在日に限る事と、弔意金としての一時金数百万ですから、

同じ日本軍人として働きながら、

日本軍人に対する恩給と比べると極端に少ないのですが、

従来の日本から見ればいくらかの進歩かもしれません?

◎日本軍人の重度戦病者の場合は階級によって

 169万円から1,000万円が毎年支払われ、

 合計で4,800万円から

 1億3,400万円受取っている人があり、

 国籍がない人とは大きな差別といえます。

◎日本人に対する軍人恩給は

 現在も支給が続いており、

 総額40兆円にもなっています。

 侵略した加害の先兵の軍人に対して

 恩給を支給して靖国神社にまつり、

 被害を与えたアジアの人々や

 日本人(原爆を除いて)には何の補償もしていないのです。

◎外国(22ケ国)に対する賠償や

 対外資産喪失の合計は約1兆円に過ぎません。

 日本に住んでいない場合はどうなのかというと、

 旧日本軍の上等兵として働いた金成寿さんの

 恩給に関する裁判では、

 2004年4月27日、東京高等裁判所は却下しています。

◎国籍によって色々の補償は支給されないのですが、

 さらに割り切れない事があります。

 戦犯として拘置されていた

 29名の朝鮮人と1名の台湾人です。

 彼らは1952年に「日本国籍を失ったのだから

 日本人ではない」と釈放する事を請求しました。

 しかし最高裁は

 「戦犯として刑を科せられた当時は日本人だった。」

 と却下しました。

 つまり今は日本人ではないから

 補償は受けられないが、

 当時は日本人だったから刑罰は受けろ

 とうことです。