南京軍事法廷 2

この南京の裁判の特徴は中国政府の寛大政策にあります。

前項にも書きましたが「怨みに報いるに徳をもってす」という考えを

実行したことにあります。

政府の司法行政部が提出した戦犯は

調査の段階でかなり絞って少なめにし、それでも59名でした。

結局それらの戦犯の氏名も公表せず

裁判にかけたのは上記4人だけだったのです。

 

これだけ大変な事件を起こした場合

もし逆に日本やアメリカだったらどうだったでしょうか?

もっと多くの処刑が行われたでしょう。

象徴というか見せしめのために少数に絞って起訴するならば、

当然事件時点の日本軍総責任者の松井石根が

裁かれなければならないでしょう。

しかし松井は東京裁判での調べが始まっているし、

アメリカ軍との協力関係もあって見送られたのでした。

 

当時中国の新聞には

松井の南京への引渡しを求める主張が掲載されました。

 

● 中央日報 社説「松井石根は南京で処罰すべきである」

            1946年7月29日

 南京大虐殺のような血の負債を、

 一度も清算できず、

 あるいはただ東京戦犯裁判において清算するだけで、

 南京で裁くことができないのならば、

 死んだ犠牲者たちの怨嗟の声を鎮めることはできない。

 たとえ日本がすでに武器を捨てて投降したにせよ、

 一種の象徴的な清算手段をとらなければならない。

 その適切な清算方法は、

 被害国の南京において首謀者を公開裁判にかけ

 公明正大に処罰することである

 そうしなければならないのは、

 第一に南京大虐殺の首謀者が、

 南京市民の前で処刑されるのでなければ、

 虐殺され命を失った25万以上の同胞の

 天界の霊を慰めることができない。

 また犠牲者の家族、親戚、仲間の怒りを静めることができない。

 第二に、南京大虐殺の首謀者を

 我々の裁判官が主体となった南京軍事裁判で裁けなかったならば、

 抗日戦勝利の軍民の感慨は光輝のないものになってしまう。

 第三に、血の負債はもとより

 一つ一つの負債に対して返済を求める必要はないが、

 ただし象徴的な償いをさせなければ、

 すなわち松井石根が南京に来て

 南京大虐殺の血の負債もかなわないならば、

 異民族が今後も我々を惰弱とみて恐れないであろう。

 このことこそ最大の損失である。

 極悪の大罪の首魁を懲罰することによって、

 我々が決して異民族による大虐殺を

 甘受しない民族であることを表明し、

 首魁を直接懲罰できない我々の国家ではないことを表明する必要がある。

 

100人斬り競争で有名な向井敏明と野田毅の起訴状も見てみます。

 

[向井敏明と野田毅の起訴状]       

向井敏明と野田毅は、ひとしく日本人であり、

ともに敵第16師団富山大隊に服務していた。

向井敏明は砲兵(歩兵砲)小隊長、野田毅は副官に任じた。

“七七事変”(盧溝橋事件)後、

被告らは部隊とともに中国に上陸、

民国26年(1937年)12月5日、江蘇省句容県に入城の時、

向井は我が中国人を89名、野田は78名を殺した。

同年12月11日南京攻略戦の際、

被告らは紫金山麓において、さらに150人を殺す競争をおこない、

向井は106名、野田は105名を殺した。

抗日戦勝利後、連合軍総司令部より逮捕、護送されて本法廷で審理する。

右の事実は、敵従軍特派員の浅海・光本および浅海・鈴木らが

目撃した状況を東京に電送し、各紙に連続して掲載、

万人に報道し、勇壮を名誉とした。

極東国際軍事法廷中国検察官事務所が押収した

「東京日日新聞」によってその照合、考査が可能であり、

同記事に掲載された被告らの写真とも符合している。

 

南京の裁判について当時の朝日新聞報道を見てみます。

● 47年3月12日 見出し「谷中将に死刑判決」

 南京大虐殺事件の主犯としての責を問われた

 南京占領当時の第6師団長谷寿夫元中将は

 10日、国防部軍事法廷で死刑の判決を下された。

● 47年12月20日 見出し「南京虐殺者に死刑」

 南京大虐殺事件で110人斬り競争をした

 元中島部隊所属の小隊長向井敏明、元副官野田毅、

 それに300人斬りの田中軍吉元大尉の3戦犯は、

 18日南京軍事法廷でおのおの死刑を宣告された。

 南京虐殺事件の共犯として起訴された他の者は、

 特別反証を提出することができたが、

 この3戦犯は反証を提出できなかった。

 

参考までに7ケ国によって行われたBC級裁判で、

起訴された日本軍人と無罪判決について書きます。

一番迷惑をかけた割には思ったほど起訴の人数は少なく、

しかも40%近い軍人が無罪になっています・・・・

やはり将来の友好と安全のために

少人数を見せしめ的に処刑するといった政策のあらわれでしょう。

この事実を私たち日本人は覚えておく必要があります。

なお中華人民共和国はBC級裁判を行わず

軍時裁判をしましたので枠外に書きました。

起訴の人数無罪数無罪率
アメリカ145318812.9
イギリス97811611.9
オ-ストラリア94926728.1
オランダ1038555.3
フランス2303113.4
フィリピン169116.5
中国88335039.6

  注:中華人民共和国は撫順と太原で軍時裁判を行いました。

     起訴 収容1109名 無罪1017名 死刑0名 無罪率91.7%

  注:BC級裁判は日本国内では横浜だけですが、全部では60ケ所で開かれました。