実は尖閣周辺の漁業に関しては
2つある「日中漁業協定」によって対処されてきました。
漁業協定の目的は漁業資源を保存し及び
合理的に利用するためのものだすが、
尖閣周辺においては衝突を未然に防ぐ目的もあります。
漁業協定には、
1975年協定と2000年協定があります。
2000年協定で尖閣周辺の
漁業に関する取決めが書かれています。
 
●2000年協定
 暫定措置水域 
 日本の領土であるが、
 中国が領有権を主張している尖閣周辺に関して
 ◎暫定措置水域内では、
  いずれの国の漁船も相手国の許可を得ることなく
  操業することができ、
  各国は自国の漁船についてのみ取締権限を有する。
 ◎同水域における操業条件は
  日中共同漁業委員会が決定する。
  同水域において相手国漁船の違反を場合は、
  その漁船・漁民の注意を喚起すると共に、   
  相手国に対し通報することができる。
多少分かりづらいかもしれません。
 要するに  
  1.操業は自由
  2.取り締まりは自国の漁船のみ
  3 .相手の違反を見つけた時は注意だけで、
   相手国に通報する。
   相手国は自国の漁船を取り締まる。
戦後1972年以降現在までこれで上手く行きました。