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キーワード「サンフランシスコ条約」を含む投稿一覧

  • 国際法との関係

    2020/08/19
    10:04

    当然のことですが法律的にはどうであれ、

    女性を拉致、売春を強要することは

    人道上許されないことです。

    戦前の日本政府はどのように考えていたのでしょうか?

     

    ● 支那渡航婦女の取扱いに関する件 

       1938年2月23日 内務省警補局長 

       内務省発警5号 原文カナ

     ・・・・これら婦女の募集斡旋の取り締まりに、

     適性を欠く事は帝国の威信を傷つけ

     皇軍の名誉を損なうのみならず、

     銃後の国民特に出征兵士遺族に

     好ましくない影響を与えると共に、

     婦女売春に関する国際条約の主旨に背く・・・・

     

    このように国際条約が既にあって、

    それを意識して守ろうとしていたことが伺えます。

    それでは当時どのような国際条約があったのでしょうか?

     

    そのころ婦女売買禁止に関する

    国際条約は4つあって、

    日本はその内3つに加盟していました。

     1. 醜業を行なわしむる為の

      婦女売買取締に関する国際協定 

      1904年  1925年日本加盟

     2. 醜業を行なわしむる為の

      婦女売買禁止に関する国際条約 

      1910年  1925年日本加盟

     3. 婦女及児童の売買禁止に関する国際条約        

      1921年9月21日採択        

      国際連盟第二回総会 スイス・ジュネ-ブ        

      日本は1925年に批准

     4. 成年婦女子の売買の禁止に関する国際条約       

      1933年  日本は加盟していない

     

    これらの国際条約の内容ですが、

    代表的な「2」の条約を見てみます

     

    ●  醜業を行なわしむる為の婦女売買禁止に

     関する国際条約」を見てみます。

          (原文カナ、意訳)

    第1条  

     何人を問わず、他人の欲情を満足させるため、

     淫売せしむる意思にて

     未成年の婦娘を雇い入れ、誘引し、

     もしくは誘拐したる者は、 

     仮に本人の承諾を得ていても

     又犯罪構成の要素たる各種の行為が

     他国において行われたる時といえども

     罰せられるものとす

    第2条 

     何人を問わず、他人の欲情を満足させるため、

     淫売せしむる意思にて、

     詐欺、暴行、脅迫、権力乱用その他一切の強制手段をもって、   

     成人の婦女を勧誘し、誘引し、又は誘拐した者は、 

     仮に又犯罪構成の要素たる各種の行為が

     他国において行われたる時と

     いえども罰せられるものとす

      注:つまり未成年の場合は

        たとえ本人の同意を受けていてもダメだし、

      成人の場合でも詐欺や強制手段があれば

      罰せられるということです。   

      また、他国で行われた時でも

      罰せられるとなっています。

     

    ちなみ当時日本では未成年とは

    20歳未満となっていました。

    この年齢は3番目の婦女及児童の

    売買禁止に関する国際条約(1921年)で

    満21歳に改められました。

    さてこれらの国際法が朝鮮や台湾のような

    植民地に適用されたのかどうかです。

    おかしいことに国際法では、

    これらの法律は植民地には

    適用しなくてもよい、となっていました。

    恐らく当時の先進国の

    植民地政策の都合があったからでしょう。

    1910年の条約では

    「植民地に実施する時は文書で通告する」となっており、

    1921年の条約では

    「適用除外する場合は宣言する」となっていました。

    日本政府はこの

    「法の抜け道-植民地には適用しない」を利用し、

    朝鮮と台湾を慰安婦の供給源としたのです。

    そして中国侵略では機密保持の点から、

    同胞の台湾女性より、言葉の通じない

    朝鮮女性を慰安婦にしたのです。

    さらに日本政府は中国や東南アジアの占領地でも

    国際法は適用されないと勝手に解釈して、

    未成年で未経験の女性を軍慰安婦として拉致したのです。

     

    婦女売買とは別に

    ILO(国際労働機関)にも強制労働に関連する条約があります。

     

    ● 強制労働に関する条約  

      ILO第29号条約  1930年6月10日採択                

      1932年11月21日 日本政府批准

    第2条

     1. 「強制労働」とは或る者が

      処罰の脅威の下に強要せられかつ  

      任意に申し出たるに非ざる一切の労務をいう

     2. ただし次の場合は除く

      (a)軍事的作業に対し強制兵役で強要される労務

      (b)完全なる自治国の通常の公民義務を構成する労務

      (c)裁判の判決の結果としての労務・・・・

        以下略

    第4条

     個人、会社又は団体の利益のため、

     強制労働を課することを許可してはならない

    第10条

     1. 租税として強要せらるる強制労働は

      暫時廃止せらるべし

    第11条

     1. 推定年齢18歳以上45歳以下の

      強壮なる成年男子のみ

      強制労働に徴集せらるることとする

    注:女性及び未成年の強制労働はすべて禁止

    第25条

     強制労働の不当な強要は刑事犯罪として処罰せらるべく・・・・

     

    日本軍の慰安婦はこの条約にも違反しています。

    しかし日本政府としては「慰安行為」は「労働」ではない、

    という理屈でこの条約違反ではなかったと主張しています。

     

    現在、日本が行なった拉致強制連行

    (北朝鮮の拉致ではない)や性暴力の被害者が、

    日本政府を訴える裁判がいくつも行なわれていますが、

    被害者個人が国家に対し補償請求を出来るのか?

    また国同士で決着済みの問題を

    個人が請求する事が来るのかが・・・と言う点で

    被害者に不利になっています。

     

    日本政府が国連のマクドゥ-ガル報告書

    (後で詳しく述べます)に対して述べた反論を見てみます。

     

    ● 1998年8月14日 

       国連差別防止少数者保護小委員会での日本政府の答弁

     ・・・・日本政府は、

     戦争に関する諸問題については、

     サンフランシスコ平和条約、

     2ケ国間平和条約及びその他の

     関連国際諸協定に従って、

     誠実に対応し、かつ解決してきた・・・・

      注:黄色部分は、国家や個人に

        賠償や補償をビタ一文払わなかった        

        中国や北朝鮮から見ると驚くべき発言です。

     

    このように日本政府は

    サンフランシスコ条約や日中、日韓等の

    2国間条約で解決済みだから、

    被害者個人は日本政府に

    請求は出来ないという立場を取っています。

    そのあたりを考えて見ます。

     

    ● サンフランシスコ条約 第14条(B) 1952年

     ・・・・連合国及びその国民の他の請求権・・・・を

     放棄する・・・・

    ● 日中共同声明 第5項  1972年

     中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、

     日本国に対する戦争賠償の請求を放棄する

     

    この2つの条文の黄色部分を見ると、

    サンフランシスコ条約では「連合国及びその国民」

    日中共同声明は「中華人民共和国政府」のみになっていますので、

    サンフランシスコ条約に署名した国の

    国民は個人的な請求は出来ないが、

    中国の国民は個人的に請求できる事になります。

     

    もう少し詳しく言うと、以前は戦争が終わると、

    負けた国は勝った国に多額の戦争賠償を払うのが常識でした。

    日清戦争では日本は清国から莫大な賠償を取っています。

    昔の戦争は軍隊同士の戦いで、

    住民に比較的被害が少なかった事と

    人権意識が発達していなかったために、

    戦争賠償はあくまでも国家間に使う言葉で

    個人と国の問題(賠償)のことは考えられていなかったのです。

     

    そこでサンフランシスコ条約を

    もう一度詳しく見てみます。

    今度は第14条の(A)を見ます

    ● 14条(A)

     日本国は、戦争中の生じさせた損害及び

     苦痛に対して、連合国に賠償を

     支払うべきことが承認される。

     しかし、また、存立可能な経済を

     維持すべきものとすれば、

     日本国の資源は、日本国がすべての

     前記の損害及び苦痛に対して完全な賠償を行い、

     且つ同時に他の債務を履行するためには

     現在充分出来ないことが承認される。

     

    つまり本来は賠償を支払わなければならないが、

    日本の経済が成り立たないため許

    してあげるという内容なのです。

     

    そして中共同声明は、

    20年もたって日本に国力がついたことと、

    中国には特別多くの損害を与えたために、

    将来に向けて個人の請求権を残したものと解釈されます。

    そして日本が将来平和国家としての道を歩むことを期待し、

    「靖国問題」「教科書問題」等で問題が発生すれば、

    改めて中国国民からの請求を行うとの伏線とも思われます。

     

    つづきを読む

  • 香港の軍票

    2020/07/21
    10:14

    前項で述べた軍票の中で、

    香港の軍票問題が時々ニュ-スに取り上げられます。

    香港に関して少し詳しく書きたいと思います。

    香港を占領した日本軍はすぐに香港の銀行を閉鎖し、

    比較的信用度が高かった香港ドルを軍票と交換し始めました。

    交換率は最初2ドル=1円でしたが、

    1942年7月24日には4ドル=1円となりました。

    1943年5月には総督令で、

    市場での香港ドルを完全に禁止し、

    全面交換を義務付けました。

    そして香港ドルを隠している者に対しては

    厳重な処罰(死刑)を行ないました。

    つまり香港ドルは預貯金を含めて全財産を

    軍票に交換と言う名目で完全に掠奪したのです。

     

    ●香港淪陥史 から

     総督の命令により香港ドルの使用が禁止されて以来、

     日本軍は即座に大掛かりな捜査に入り、

     ひとたび住民がいまだに香港ドルを所持、

     兌換していない事を発見すると残酷な刑に処した。

     殴打、潅水(汚水を無理やり飲ませて腹を踏みつける刑)、

     拷問椅子、爪剥がし・・・・等激しいものであったので、

     刑を受けた者は往々にして苦しみに耐えられず死亡した。・・・・

     交換は横浜正金銀行や台湾銀行の香港支店など

     指定された軍票交換所で4:1で交換されました。

     没収した香港ドルは

     ポルトガル領マカオで軍需物資の買い付けに利用されました。

     

    本来住民が貯蓄して蓄えたお金ですから、

    必要な時には再び元の香港ドルに交換するべきものです。

    しかし日本は敗戦のときに軍票をそのままにして負けました。

    ただの紙くずになってしまったのです。

    なけなしの住民の金を残らず巻き上げて、

    無一文のまま放り出したのです。

     

    この問題に関して日本政府やイギリス政府は

    「賠償問題はサンフランシスコ条約で解決済み」といってます。

    イギリスは香港の人に一言の相談もなく、

    香港代表として勝手に、賠償は不要だと日本を免責してしまったのです。

     

    ●イギリス代表 

         ヤンガ-の講和会議での演説  1951年9月5日

     イギリス連邦の我々は日本の侵略にともなう

     残虐狂暴行為を忘れてはいない。

     マレ-と香港の人々は、

     日本の占領の直接の体験を忘れてはいない。

     しかし我々はみな一致して

     (インドもこの点では我々と一体である)平和解決にあたって

     憎悪と復習の念を止揚すべきであり、

     いたずらに過去に思いをめぐらさないで

     将来に目をむけるべきであると思う・・・・

     

    しかし軍票は、人の金を借用書で借りたことと同じです。

    賠償とは別の性格の事です。

    ですから香港では多くの人々が

    自分の財産として今でも軍票を大切に保管し、

    もとのお金に交換してくれる事を待っています。

     

    一体香港ではどれだけの軍票が発行されたかよく分かっていませんが、

    敗戦時、香港には約19億円の軍票があったとされています。

    その内7億円は日本や英国が回収して焼却し、

    残り12億円が香港に残っているとされています。

     

    1993年8月、「アジア・太平洋地域戦後補償フォ-ラム」に

    「香港索償協会」の呉溢興さん等代表17名が香港代表として来日し、

    軍票補償を求める訴訟を東京地裁に起こしました。

    今でも会員の家庭に保存されている軍票の金額は5億4,000万円、

    現在の価値に換算すると約1,000億円と言われます。

     

    ●香港索償協会  

     1968年9月18日に出来た団体で、

     約20,000人の会員を抱えて

     日本に軍票問題の解決を要求しています。

     そして裁判の結果ですが、

     1999年6月17日、東京地裁は被害の認定はしたものの、

     兌換は出来ないとして棄却判決を下しました。

     

    被害者の証言を3人書きます。

    ●梁義正さん

     ・・・・私も止むを得ず、香港ドルを軍票にかえたよ。

     誰だって換えたくなかったけど、

     殺されるかもしれないから全財産を換えた。

     408,350香港ドルを換え、

     今は163,500円の軍票を持っている。・・・・

     だから日本が負けた時は嬉しかったよ。

     これで軍票も香港ドルで戻ってくるだろうって。

     だけど日本政府は知らないふりだ。

     毎年毎年、デモをしたり日本領事館に訴えているのに、

     いっこうに誠意ある回答は帰ってこない。

     アメリカやカナダでは日系人の強制移住に

     1人2万ドルも払っているのに、

     日本は経済大国になっているのに何もしない。ひどいもんだ。

    ●梁心さん

     ・・・・兵隊達は権力者か神様のように威張っていたものよ・・・・

     強制的に香港ドルを

     日本の発行した軍票に交換させられたの。

     誰だって嫌だったけど殺されるかもしれないので、

     12万ドルも軍票に換えたわ。

     母と私のお金よ。

     それでも日本人は信用しないで、

     さらに一軒一軒まわって香港ドルを持っていないか調べに来たの。

     「もう絶対に持っていません」と言うと

     私を正座させて「本当にないのか」と、

     頭にピストルくを押し付けて脅したの。

     殺されるかと思って怖かった。

     あれは決して忘れないわ。・・・・

     家からそう遠くないT字路の所で、

     どこからか連れてこられた男が座らされ、

     日本刀で首を斬られるのを見たわ。・・・・

     もう一度見せしめの殺人も見たわ。

     男の首が飛んで、血が噴水のように噴出したの。

     理由は男の人が兵隊を罵っていたことと、

     香港ドルを軍票に換えなかったらしいの。・・・・

     日本軍は動物でもやらない事を平気でやったわ。

     だから震えるほど怖かったけど、

     心の奥では許せないと憎んで反発したものよ。

     本当に残酷だった。・・・・

     一度だけ兵隊に海に突き落とされそうになったの。

     港で魚を買出しに来ていた男や女を

     「何をしてるんだ!」と桟橋から海に放り投げたのよ。

     私は捕まらないように逃げてしまったけど。・・・・

    ●呉溢興さん

     戦争が終わって日本軍は撤収したが、

     それ以来何の音沙汰もない。

     軍票の裏には「これを持参すれば日本通貨で支払う」と

     書かれているにもかかわらず、

     その約束は何等果たされていない。

     軍票は一夜にして紙屑になった。

     

     

     

    つづきを読む

  • 戦後

    2020/07/14
    11:00

    米軍は4月1日に本当に無血上陸してから4日後、

    早くも4月5日には、読谷村渡具知に軍政府を開設しました。

    それに先立つ3月26日に

    ミニッツ布告(米国海軍軍政府布告第1号)を出して

    琉球諸島を本土から分離する事を宣言していました。

     

    ●チェスタ-・ミニッツ

     アメリカ軍海軍元帥。

     沖縄攻略戦(通称アイスバ-グ)作戦に先立つ

     1945年3月26日ミニッツ布告を出した。

    ●米国海軍軍政府布告第1号(現代文に直しました)

     米国占領下の南西諸島及びその居住民に告ぐ

     日本帝国の侵略主義並びに米国に対する攻撃の為、

     米国は日本に対し戦争を遂行する必要を生せり

     かつこれ等諸島の軍事的占領及び軍政の施行は、

     わが軍の遂行上並びに日本の侵略力破壊及び

     日本帝国を統括する軍閥の破滅上必要なる事実なり

     治安維持及び米国軍並びに居住民の安寧福祉確保上、

     占領下の南西諸島中本島及び他の島、

     並びにその近海に軍政府の設立を必要とす

     故に本官は・・・・次の如く布告す

     1 南西諸島及びその近海並びにその居住民に関する

       全ての政治及び管轄権並びに最高行政責任は

       占領軍司令官兼軍政府総長米国海軍元帥たる

       本官の機能に帰属し本館の監督下に部下指揮官により行使さる

     2 日本帝国政府の全ての行使権を停止す

     4 本官の職権行使上、必要を生せさる限り、

        居住民の風習並びに財産権を尊重し、現行法規を持続す

     5 全ての日本裁判所の司法権を停止す・・・・

          以下省略

     

    1946年1月29日、

    マッカ-サ-のGHQ覚書によって、

    正式に南西諸島が日本から分離されました。

     

    ●マッカ-サ-による暫定行政区域の設定(連合軍総司令部覚書)

     第3項(要旨)

    日本の範囲に含まれる地域として、

    日本の四主要島嶼(北海道、本州、九州、四国)及び対馬諸島、

    北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口之島を除く)を含む

    約1千の隣接小島嶼を含む

    ものと規定されました。

    また、日本の範囲から除かれる地域として、

    鬱陵島や済州島、あるいは伊豆、

    小笠原群島に並び竹島も列挙しました。

     

    1947年9月22日の天皇メッセ-ジが出ます。(世界1979年4月号)

    ●米国が沖縄その他の琉球諸島の軍事占領を続けるよう希望する・・・・

     

    1951年9月8日、

    サンフランシスコ条約で信託統治案が出て、

    沖縄は分離されました

    1972年の本土復帰をへて、

    尚日本からアメリカの軍事基地を

    押し付けられて現状に至っています。

     

    「信託統治問題」

    1972年に沖縄は本土復帰をしましたが、

    沖縄はどこから返還されたのかと言う問題があります。

     

    国連の信託統治制度で

    アメリカが管理していたのだと言う考えがあります。

    もしそうならば国連から返還されるべきです。

    ●信託統治

     国連憲章第75章で規定された制度で、

     国際連合の信託を受けた国(アメリカ)が、

     国連総会及び、信託統治理事会の監督により

     (沖縄を)統治する制度です。

     

    沖縄はアメリカの占領だったのか、

    信託統治だったのか・・・・

     

    サンフランシスコ条約を見てみます。

    ●サンフランシスコ講和条約 第3条

     日本国は、北緯29度以南の南西諸島

     (琉球諸島及び大東諸島を含む)、

     孀婦岩の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む)、

     並びに沖ノ鳥島及び南鳥島を

     合衆国(アメリカ)を唯一の施政者とする信

     託統治制度の下におくこととする

     国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。

     このような提案が行われかつ可決されるまで、

     合衆国は領水を含むこれらの諸島の領域及び

     住民に対し、行政、立法及び司法上の権力の全部

     及び一部を行使する権利を有するものとする。

     

    この文面を見る限り、アメリカは提案をし、

    その提案に国連は同意するとだけかかれています。

    ただし正式に提案がなされ、可決されてからの話です。

    それまでは通常の占領です。

    しかしその後アメリカは正式な提案はしていません。

    つまり沖縄は信託統治ではなく、

    ずるずるとアメリカに占領されていただけです。

    アメリカにとっては軍事基地の必要性から、

    信託統治より単なる占拠・占領の方が都合よかったということです。

    ですから、アメリカから返還されたのでしょう。

     

    「ネコとネズミ発言」

       大城将保氏の「琉球政府(ひるぎ社 1992年)」に

       米海軍軍政府ワトキンズ少佐の発言が書かれています。

       週間金曜日、2014年1月17日号の佐藤優氏の文章から転用します。

    ●軍政府政治部長 ジェ-ムス・T・ワトキンズ少佐の発言

     ・・・・大多数の将校は沖縄人を信用していない。

     陸海軍の将校は政治に幼稚であり、

     デモクラシ-も知らない。

     軍の方針にそわないものは軍の方針で押える・・・・

     数日間で政治機構ができるが、

     米軍としてはそれをつぶすのも朝飯前である。

     米国では民衆の声を重視するが、

     沖縄は敵国だから民衆の声はない・・・・

     たとえば軍政府はネコで沖縄はネズミである。・・・・

     ネズミはネコの許す範囲でしか遊べない・・・・

     

    この発言はネコがうっかりネズミに

    襲い掛からないように統治機構を

    考えようとする発言の一環なのです。

    しかし「ネズミはネコの許す範囲でしか遊べない」と言う言葉は、

    アメリカと沖縄の関係、

    つまり支配者と被支配者の関係を表しています。

    現在の日本との関係を見ると、まさにネコとネズミの関係です。

    日本政府の許す範囲でしか行動できないし、

    反したら力と金で押しつぶすのですから・・・

     

    「キャラウェイ旋風」

      1963年3月5日、沖縄のキャラウェイ高等弁務官は

      那覇ハーバ-ビュ-クラブの「金門クラブ3月」例会で発言し、

      その内容が波紋を起こしました。

    注:キャラウェイ高等弁務官は1961年2月着任、

      64年7月退官、絶対権力者として君臨し、

      “キャラウェイ旋風”といわれる強引な統治をした。

    ●翌6日の琉球新報朝刊の要約です。

     見出し 

      自治は神話である

      委譲するのは“責任”

      能率低い琉球政府

     内容   

      自治とは現代では神話でしかあり存在しない。

      琉球が再び独立国にならないかぎり不可能

      琉球政府への権限委譲は行政命令にも規定し、

      努力も払われているが現在の琉球政府の状態ではまだまだ

     

    この発言は県民の反発を招き沖縄各党は批判しました。

     社大党委員長安里積千代  

      沖縄が植民地であることを弁務官自身が裏付けた民主主義の否定

     社会党政審会長岸本利実  

      弁務官は法なりの独裁支配、植民地支配

     人民党書記長古堅実吉   

      沖縄県民の解放の盛り上がりに弁務官が直接統治による弾圧に出ることを示す

     

    今回の(2015年4月現在)安倍総理や菅官房長官の

    対応を見ているとキャラウェイ旋風を感じさせます。

     

     

     

     

     

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  • 東京裁判の判決

    2020/07/06
    13:51

    時間が完全になくなってきました。

    最後は東京裁判のお話です。

    東京裁判は勝者による一方的な裁判だから納得できない、と言う人がいます。

    しかし天皇も日本政府も東京裁判の判決を受け入れました。

    そしてその結果、講和条約(サンフランシスコ条約)が結ばれて、

    戦後の日本は平和国家として繁栄してきたのです。

    東京裁判を否定する事は戦後の日本を否定する事になります。

     

    東京裁判は1948年11月に判決が下されました。

    判決文は膨大なので南京事件に関するものを資料とします。

     

    ●判決文  第八章 通例の戦争犯罪   11月11日 朗読

    1937年12月の初めに、松井の指揮する中支那派遣軍が南京市に接近すると、

    100万の住民の半分以上と、

    国際安全地帯を組織するために残留した少数のものを除いた

    中立国人の全部とは、この市から避難した。

    中国軍は、この市を防衛するために、約5万の兵を残して撤退した。

    1937年12月12日の夜に、日本軍が南門に殺到するに至って、

    残留軍5万の大部分は、市の北門と西門から撤退した。

    中国兵のほとんど全部は、市を撤退するか、

    武器と軍服を捨てて国際安全地帯に避難したので、

    1937年12月13日の朝、日本軍が市に入ったときには、

    抵抗は一切なくなっていた。

    日本兵は市内に群がってさまざまな残虐行為を犯した。

    目撃者の一人によると、日本兵は市内を荒らし汚すために、

    まるで野蛮人の一団のように放たれたのであった。

    目撃者達によって、市内は捕らえられた獲物のように日本人の手中に帰したこと、

    同市は単に組織的な戦闘で占領されただけではなかったこと、

    戦いに勝った日本軍は、その獲物に飛びかかって、

    際限のない暴力を犯したことが語られた。

    兵隊は個々に、または2~3人の小さい集団で、全市内を歩きまわり、

    殺人・強姦・略奪・放火を行なった。

    そこには、なんの規律もなかった。

    多くの兵は酔っていた。

    それらしい徴発も口実もないのに、

    中国人の男女子供を無差別に殺しながら、兵は町を歩きまわり、

    遂には所によって大通りや裏通りに被害者の死体が散乱したほどであった。

    他の1人の証人によると、中国人は兎のように狩りたてられ、

    動くところを見られたものは誰でも射撃された。

    これらの無差別の殺人によって、

    日本側が市を占領した最初の2,3日の間に、

    少なくとも1万2000人の非戦闘員である中国人男女子供が死亡した。

    多くの強姦事件があった。

    犠牲者なり、それを護ろうとした家族なりが少しでも反抗すると、

    その罰としてしばしば殺されてしまった。

    幼い少女と老女さえも、市内で多数に強姦された。

    そして、これらの強姦に関連して、変態的な嗜虐的な行為の事例が多数あった。

    多数の婦女は、強姦されたのちに殺されその死体は切断された。

    占領後の最初の1ケ月に、約2万の強姦事件が市内に発生した。

    日本兵は、欲しいものは何でも、住民から奪った。

    兵が道路で武器を持たない一般人を呼び止め、

    体を調べ、価値のあるものが何も見つからないと、これを射殺することが目撃された。

    非常に多くの住宅や商店が侵入され、掠奪された。

    掠奪された物資はトラックで運び去られた。

    日本兵は店舗や倉庫を掠奪した後、これらに放火したことがたびたびあった。

    最も重要な商店街である太平路が火事で焼かれ、

    さらに市の商業区域が一劃々々とあいついで焼き払われた。

    なんら理由らしいものもないのに、一般人の住宅を兵は焼き払った。

    このような放火は、数日後になると、

    一貫した計画に従っているように思われ、6週間も続いた。

    こうして、市内の約1/3が破壊された。

      中略

    後日の見積もりによれば、日本軍が占領してから最初の6週間に、

    南京とその周辺で殺害された一般人と捕虜の総数は、

    20万以上であったことが示されている。

    これらの見積もりが誇張でないことは、

    埋葬隊とその他の団体が埋葬した死骸が

    15万5000人に及んだ事実によって証明されている。

    これらの団体はまた死体の大多数が後ろ手に縛られていたことを報じている。

    これらの数字は、日本軍によって、死体を焼き棄てられたり、

    揚子江に投げ込まれたり、

    またはその他の方法で処分されたりした人々を計算に入れていないのである。

             後略

     

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