まとめ

戦後日本政府は中国人強制連行に関して、

無かったこと、或いはあったかもしれないが

良く分からない・・・・ と逃げてきました。

しかし事実であった事が分かりました。

 

もう一度内容を簡単に整理すると、

 ☆日本の企業が政府に要望し

 ☆政府次官会議が「使用」する産業を決定し

    (次官会議決定の第1 通則-4)

 ☆厚生省が「使用」する事業所を決定し

    (次官会議決定の第2 使用条件-1)

 ☆事業主(企業)は「雇用願」を厚生省に出し

 ☆厚生省が「割当表」を大東亜省に送り

 ☆大東亜省が引き継ぎ輸送月日を決定し、

  厚生省・関係庁府県を通じ事業主に通知し

 ☆事業主は供出機関に申し込み

 ☆現地日本軍が狩り集め

 ☆日本に送り

 ☆企業が使用者、管理者となったのです

 

このことは日本国内に連行した場合のみです。

 

さらに満州国があります。

国とは言っても日本の傀儡政権で

日本企業が実権を握っていたのですから

日本国内への強制連行と同じ事です。

その数は900万人とも言われています。

中国では強制連行以外に

従軍慰安婦の問題もあります。

強制連行の証拠がないと主張する人もいますが、

男性労働者だけ強制連行して、

女性の慰安婦だけは強制連行ではないと言う

屁理屈は通らないでしょう。

 

今回は書きませんでしたが、

100万人以上の朝鮮人が日本に強制連行されました。

又、インドネシアでは400万人が

連行されたといわれます。

 

さて日本政府の立場ですが、

1994年6月に国会で正式に事実と認めました

しかしその後は何の調査もせずに放置したままです。

 

●放置理由

☆「日華平和条約(台湾と)」「日中共同声明(中国と)」で

 国と国の決着は付いている。

 さらに、日本では国家無答責という慣習がある。

 

  注:国家無答責

   天皇は国体、つまり国家とは天皇の事である。

   天皇は神である。神は過ちを犯さない。

   その為国は裁かれないと言う考えです。

   その為明治憲法下の原則で、

   国の行為には民法は適用されない。

   そのため国に対しては

   損害賠償請求出来ないとされました。

   簡単に言えば国は何をやっても

   一切責任は取らないし、

   謝らないという事です。

   現在そのような法律はありませんが、

   この考えは政治家や裁判官の中に

   習慣として生きているようです。

☆時効である

☆除斥である

 民法の考えで、不法行為の後20年で一切の権利は消滅する

 

中国人労働者を使用した企業は

「国策によって命じられただけ」

「賠償は国と国の問題」として逃げています。

被害にあった中国人の要求は簡単なものです。

 ◎せめて当時の給料をください

 ◎損害賠償或いは慰謝料をください

 ◎国と企業は謝罪をして下さい

 

日本だけに通用する法律の網の目を

くぐって逃げ回る事を続けていては、

日本と日本人に対する信頼感は

ますます低くなって、

国際社会から孤立するでしょう。

 

いくら金があっても、いくら軍事力があっても、

「日の丸」だ「君が代」だと威張ってみても

軽蔑されればそれまででしょう

 

◎当時の国際法・国内法から見て許されるのか?

◎現在の国際法・国内法から見て許されるのか?

◎東京裁判の時点で事実が全部判明していたなら

 どうだっただろうか?

◎それ以上に法律上はどうあれ、

 道徳上許されることだったのだろうか?

 

このようなことを真摯な気持ちで考えて、

何よりも連行されて人生を狂わされた

一人の人間の一生を、自分のこととして

考えなければいけないと思います。

これから先二度と、

取り返しの付かない事を他人に強制しない、

他人から強制されないために!!!