毒ガス条約の発効

1625年のジュネ-ブ議定書では

戦争時における毒ガスが問題とされ、

平時の事が決められていなかったため、

これを不十分として

1992年3月3日、国連軍縮会議で

「化学兵器禁止条約」が採択されました。

1993年1月13日、パリで65ケ国が署名しました。

条約は1997年4月29日に効力を発生しました。

日本は1995年に批准しました。

2012年現在署名している国は188ケ国になります。

 

条約の要点の抜粋です。

 

●化学兵器禁止条約(Chemocal Weapons Conventjin;CMC)

化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約

採択 1992年(平成4年)11月30日(国連第47総会)

発効 1997年(平成9年)4月29日

日本国 署名 1993年(平成5年)1月13日

批准  1995年(平成7年)9月15日

 第一条 一般的義務

 1 締約国は、いかなる場合にも、

    次のことを行わないことを約束する。

  (a)化学兵器を開発し、

   生産その他の方法によって取得し、

   貯蔵しもしくは保有し又はいずれかの者に対して

   直接もしくは間接に移譲すること。

  (b)化学兵器を使用すること。

  (c)化学兵器を使用するための

   軍事的な準備活動を行うこと。

  (d)この条約によって締約国に対して

   禁止されている活動を行うことにつき、

   いずれかの者に対して、

   援助し、奨励し又は勧誘すること。

 2    締約国は、

    この条約に従い自国が所有し

    もしくは占有する化学兵器又は自国の管理

    もしくは管理の下にある場所に存在する

    化学兵器を廃棄することを約束する。

 3 締約国は、この条約に従い、

    他の締約国の領域内に遺棄したすべての

    化学兵器を廃棄することを約束する。

 4 締約国は、この条約に従い、

    自国が所有しもしくは

    占有する化学兵器生産施設

    又は自国の管理もしくは管理の下にある場所に

    存在する化学兵器生産設備を

    廃棄することを約束する。

 5 締約国は、暴動鎮圧剤を戦争の方法として

    使用しないことを約束す。

第二条 定義及び基準

 5 「老朽化した化学兵器」とは、次のものをいう。

  (a)1925年より前に生産された化学兵器

  (b)1925年から1946年までの間に

   生産された化学兵器であって、

   化学兵器として使用することが

   できなくなるまで劣化したもの

 6 「遺棄化学兵器」とは、1925年1月1日以降に

    いずれかの国が他の国の領域内に

    当該他の国の同意を得ることなく遺棄した

    化学兵器(老朽化した化学兵器を含む)をいう。

     注:日本が中国に置いてきた毒ガスです

 7 「暴動鎮圧剤」とは、

    化学物質に関する付属書の

    表に掲げていない化学物質であって、

    短時間で消失するような

    人間の感覚に対する刺激又は行動を困難にする

    身体への効果を速やかに引き起こすものをいう。

第三条 申告

 1 締約国は、この条約が自国について

    効力を生じた後30日以内に、

    機関に対して存在するか否かを申告する

  (a)化学兵器に関し、

   ⅰ 自国が化学兵器を所有するか否か

     もしくは占有するか否か又は自国の管轄

     もしくは管理の下にある場所に

     化学兵器が存在するか否かを申告する。

   ⅱ 自国が所有しもしくは占有する

      化学兵器又は自国の管轄もしくは

    管理の下にある場所に存在する化学兵器の

    正確な所在地、総量及び詳細な目録を明示する。

   Ⅴ 自国が所有しもしくは占有する

      化学兵器又は自国の管轄もしくは

    管理の下にある場所に存在する化学兵器の

    廃棄のための全般的な計画を提出する。

第四条 化学兵器

 6 締約国は、検証付属書並びに合意された

    廃棄についての比率及び順序に従い、

    すべての化学兵器を廃棄する。

    廃棄は、この条約が自国について

    効力を生じた後2年以内に開始し、

    この条約が効力を生じたあと10年以内に完了する

  (a) 化学兵器の廃棄のための詳細な計画を

     各年の廃棄期間の開始の遅くとも

     60日前までに提出すること。

     その詳細な計画には、当該年の廃棄期間中に廃棄する

   すべての貯蔵されている化学兵器を含めるものとする。

  (b) 化学兵器の廃棄のための

     自国の計画の実施状況に関する申告を

     毎年、各年の廃棄期間の満期の後60日以内に行うこと。

  (c) 廃棄の過程が完了した後30日以内に、

     すべての化学兵器を廃棄したことを証明すること。

 

条約の発効にともなって、

化学兵器禁止機関(OPCW 本部オランダ)が発足しました。

その中に化学兵器について

条約加盟国が申請した内容が正しいかどうかを

抜き打ち検査もできる委員会が出来ました。

査察員は約140名ですが、

その責任者である査察局長に日本人が決まりました。

陸上自衛隊化学室長・秋山一郎一佐(48歳)です。

自衛隊員が国際機関の常勤幹部になるのは初めてのことです。

このことの是非は別として、

日本の過去の化学戦を考えると因縁のようなものを感じます。

条約発効後10年たちました。

中国に残した毒ガス弾の処理は、

日本政府が現地に処理工場を立てて少しずつ進み始めましたが、

始まったばかりです。

国内ではし、調査や処理は進んでいません。

もしかしたら神栖市の地下水汚染も

毒ガスの疑いがもたれています。