地域別・インドネシア、バタビアでの多くの裁判

[バタビア臨時軍法会議]

戦後オランダは、オランダ領インドで

12ケ所の臨時軍法会議を開きました。

その中のバタビアではいくつかの

軍慰安婦に関する裁判が開かれています。

● 判決日、1946年7月15日審判 

  チデン軍抑留所

   (ジャワ軍抑留所第一分所第一分遣隊)         

   所長 曽根憲一大尉

● 判決日、1946年9月9日審判  

  スマランのバンコンや

  グダガン軍抑留所

● 判決日、1946年9月30日審判 

  スマラン、マゲラン、ムンティラン、

  アンバラワ等の軍抑留所

● 判決日、1946年10月14日審判 

  スマランのランベルサリ軍抑留所

● 判決日、1946年11月15日判決 

  櫻倶楽部経営者・青地鷲雄

 

 [スマラン裁判]

バタビア(ジャカルタ)でおこなった裁判の一つで、

1943年2月14日に開かれた

「抑留オランダ婦女子強制売春」事件の事です。

通称スマラン裁判として有名です。

この事件は、戦後詳しい資料が

日本には知らされていませんでしたが、

1992年朝日新聞が裁判資料を入手して

一般に知られることになりました。

この資料は慰安婦問題に軍(国家)が関係し、

しかも強制があったことを示す意味で

貴重な証拠といえます。

 

その裁判記録を中心にまとめてみました。

● 1944年1月、日本軍は

 ジャワ島中部の州都スマランで

 新たに軍慰安所の設置を計画した。  

 増設した理由は駐屯地に性病が広がっており、・・・・

 又駐屯軍の住民に対する行為が

 既に住民の反感をかっていたためでした。

  (徴集を担当した将校の供述-裁判資料)

 注:性病の蔓延と強姦がそれだけ

   凄まじかったという事でしょう。

● スマラン州長官から慰安所設置を要請された

 南方軍幹部候補生隊長(スマラン駐屯地司令官兼任)は、  

 第16軍司令官・原田熊吉中将に

 抑留中のヨ-ロッパ人女性を

 慰安婦にする許可を求めた。

● ジャワ抑留所長に就任する予定の将校は

 「あとで問題が起きぬよう、志願した女性に

 一筆書かせた方がよい」と言った。(裁判資料)

● 軍司令官は「これらの慰安所では

 自由意志の者だけを雇うよう」と、

 はっきり注意した。(裁判資料)

● 南方軍幹部候補生隊長はこの命令を無視し、  

 2月後半に担当将校、警察、慰安所経営者は

 抑留所から若い女性を強制的に集めた。

● 抑留所のうち、スモウオノ、バンコン、

 ランペルリサの3ケ所は、

 猛烈な抵抗をしたため日本人は諦めて帰った。

  (オランダ政府報告書)

● 次の4つの抑留所からは連行された。

 ☆ハルマヘラ抑留所

  11人が連行されたが、

  病気のため3人が帰された。 

  数日後16歳の少女が

  若すぎるという理由で帰された。

 ☆アンバラリ抑留所、第9抑留所

  女性たちが強く抗議したが、

  無理やり18人が連行された。

 ☆ゲダンガン抑留所

  猛烈な反対が起きたため、 

  売春婦だったという噂があった

  10数人を志願者として連行した。

● 集められた35人は、将校倶楽部、

 スマラン倶楽部、日の丸倶楽部、

 青雲荘の4つの慰安所に入れられた。

● 1944年、自分の娘を奪われた

 オランダ人捕虜のリ-ダ-が苦労して  

 陸軍省俘虜情報局事務官小田島大佐に

 訴えた事で、慰安所は中止になった。

 営業は2ケ月間だった。

  注:当然のことですが軍中央では

    このようなことは違法と考えていたようです。

 

そして裁判の判決内容です。

被告13名(氏名は不明)

被告

判決

容疑

陸軍中将(幹部候補生隊長)

懲役12年

強制売春、強姦、不当扱い

陸軍大佐(幹部候補生隊附)

懲役15年

強制連行、強制売春、強姦

陸軍少佐(主な担当者)

死刑

強制連行、強制売春、強姦

陸軍少佐(副官)

懲役10年

強制連行、強制売春

軍医少佐(幹部候補生隊附)

懲役7年

不当扱い

軍医大尉(幹部候補生隊附)

懲役16年

強姦、不当扱い

陸軍大尉(幹部候補生隊附)

懲役2年

不当扱い

陸軍軍曹

無罪

 

陸軍司政官

無罪

 

軍属(スマラン倶楽部)

懲役20年

強制売春

軍属(日の丸倶楽部)

懲役15年

強制売春

軍属(青雲荘)

懲役10年

強制売春

軍属(将校倶楽部)

懲役7年

強制売春

 

オランダ政府報告書によれば、

この裁判となったスマラン以外にも

多くの慰安所にヨーロッパ系の女性が

連行されたとなっています。

そして200人から300人といわれる女性のうち

多少でも「志願の意思」があったと

思われるケ-スは除外するという、

きわめて厳格な(日本にとって寛大な)認定をしました。

その結果少なくとも65人が

「売春を強制された」と結論を出しています。

しかし残りの女性が占領下で

本当に自由意志の応募したとは思えません。

 

被害にあった女性の証言です。

● エリ-・コン・ヴァン・デル・プロ-グさん  

           1923年1月24日生れ

 (色々な収容所の後)今度はスマランの

 ハルマヘイラ収容所に入れられたのです。

 1944年の初め頃、収容所にいる

 15歳から35歳までの女性が集められました。

 30~40人いたと思います。

 21歳になったばかりの私もその1人でした。・・・・

 軍人は、私たちを収容所の外に連れ出すことについて、

 秘書、事務員、看護婦になるのだとか、

 マックジラブリィのたばこ会社で

 働くのだと言いました。・・・・

 選び出された15人は、

 バスに乗せられてスマランに連れて行かれました。

 他の地域からも女性たちが連れてこられて、

 総勢60人位になりました。

 ・・・・私が入れられた「クラブ」が

 オ-プンしたのは、1944年2月26日でした。

 初めて軍人がやって来た日、

 軍人は私たちに

 「おまえたちは性の奴隷になるのだ」と言いました。

 軍人が私たちに襲いかかると、

 私たちは恐怖で大騒ぎになり

 叫び声を上げて抵抗しました。

 しかし、それも無駄でした。・・・・

 ここにやって来る軍人は、

 まず受付の窓口で日本人の「ババさん」から

 切符を買いました。・・・・

 飾ってある女性の写真を見て、

 その中から好きな女性を選ぶのです。・・・・

 もちろん私たちは、

 お金を貰ったことなど一度もありません。・・・・

 イリゲ-タ-の中に赤い水

 (注:過マンガン酸カリ)が入っていて、

 洗浄器を使って洗浄するのです。

 それでも私は1~2ケ月たった頃、

 性病に感染してしまいました。

 淋病でした。・・・・

 飲み薬を貰っただけで、

 休む事は出来ませんでした。

 部屋にはコンド-ムを使えと書いてありましたが、

 軍人たちはそれを実行しませんでした。・・・・

 1953年に結婚しましたが子どもは生れませんでした。・・・・

 1963年に私たちは離婚しました。

 慰安婦にされた時代の事を夫に話していました。

 あの日以来、私は今日まで独りで生きてきたのです。

 

「関連する裁判」

2014年3月、

関東学院大学の林博史教授が

新しい資料を発見し発表しました。

資料を見つけた所は国立公文書館です。

オランダ軍によるBC級裁判で

スマラン裁判に関連する裁判です。

この裁判は本来慰安婦関係の裁判ではありません

しかし被告であるインドネシアの

バリ島に駐屯していた元海軍兵曹長が、

1962年の日本の法務省調査で行った

供述を見ると裁判内容とは別に

慰安婦に関係している供述があります。

日本に帰ってきてからの供述ですから

安心して本当のことをしゃべったのかもしれません。

季刊戦争責任資料第82号の林博史論文を要約します。

まさに組織的な隠蔽工作をして

うまくいったとする証拠資料です。

 

● 現地臨時軍法会議付託決定書による被告の概略

  チビナン刑務所に拘禁中

  福岡県福岡市■■■■生まれ

  1908年8月25日出生

  当年38歳

  日本海軍二等兵曹

 ☆現地での裁判記録

  暴行恐喝で慰安婦問題ではないため省略

 ☆判決 懲役12年

 ☆内容要約

  1947年8月、

  オランダ軍がバタビア(ジャカルタ)で

  開いた軍法会議で懲役12年だった

  罪に問われた10件は住民への暴行

   注:一番恐れたのは慰安所問題の発覚だった

● 被告の帰国後の供述

 ☆名称 

   蘭・バタビア法廷事件第25号

   三警事件資料

   大阪、神戸地方出張調査報告書N0.47

 ☆日時 

   昭和37年8月8日(水)14時から15時30分まで

 ☆本人供述

  4. 事件の真相

   私は、終戦前から、

   この事件のあるを予期したので、

   終戦直後の約3ケ月位、

   気懸かりになった事件の

   揉み消し策に全力をつくした

   戦中に使っていた腕利きの現住民スパイ

   約800人を終戦とともに蘭軍側に協力させた。・・・・

   私の一番恐れていた事件は、慰安所事件であった。

   これは慰安婦の中には、

   スラバヤから蘭軍(オランダ軍)下士官の妻君5人の外

   現地人70人位をバリ島に連れてきた件である。

   下士官の妻君5人は、終戦後直ちに送り返したが、

   スラバヤ着と同時に現住民に殺されたとのことであった。

   この外にも、戦中の前後約4ケ年間に

   200人位の婦女を慰安婦として奥山部隊の命により

   バリ島に連れ込んだ。

   私は終戦後、軍需部、施設部に強硬談判して

   約70万円を本件の工作資として貰い受け

   各村長を介して住民の懐柔工作に使った       

   これが完全に効を奏したと見え、

   一番心配した慰安婦の県は一件も出なかった。

           以下省略

 

「証言」 

●尋問調書にみる証言

1. ◇◇◇◇ 47歳 商人 デンパサ-ル在住

 1941年に(1942年か?)私は日本軍から

 日本軍兵士のための慰安所を開くように強制されました。

 この種の仕事は私の宗教上禁止されていたので、

 拒否しましたが、無駄でした。

 私自身がこの家に泊まらせた女性たちは

 自分たちの自由な意思で来ました。

 彼女たちは職業的な売春婦で、

 全部で約17人でした。

 それからちょうど一年後、

 7月頃にめてA(被告のこと)によって強制されて

 女性たちが慰安所に連れて来られました。

 彼女たちが強制されていたということは、

 彼女たちが車から降りて慰安所に入るときに

 泣いていたという事実から明らかでした。

 彼女たちは10人でした。

 彼女たちはAによって1人ずつ車から

 引きずり出されたので、

 服は引き裂かれていたほどでした。

 それ以降、彼女たちはこの家を

 離れることを許されず、

 おおむね監禁状態に置かれていました。

中略

 最後に、私は日本人のAからの命令を受け、

 Aが慰安所を監督し、管理していたというこができます。

2.  ◇◇◇◇ 20歳 店員 デンパサ-ル在住

 1942年ごろ、正確な日付は忘れましたが、

 悪名高い日本人Aが私の店にやってきて、

 慰安所に行くように命令しました。

 私が断ると、Aは私の顔を平手で20回くらい殴りました。

 そのため私は口からひどく出血しました。

 数分間、彼は立て続けに私に暴行を加えたので、

 私は意識を失いました。・・・・

 数日後、Aが私の家に来て、

 私に警察署に出頭するように命じました。

 警察署でまたAは私に慰安所に行くように

 命令しました。また私は拒否しました。

 するとAは、もし私が拒否し続けると、

 商売を続けることはもはや許されなくなると答えました。

 しかし、私は拒否し続けました。

 そして私は恐かったので、

 ク-リ-(肉体労働者)として働き始めました。

 

「櫻倶楽部事件裁判」

日本軍がインドネシアを占領した後、

1943年6月に軍政監部は慰安所の設置を指示しました。

一応軍用ではなく

日本人の民間人用とされていますが、

日本海軍の専用であったとの証言もあります。

海軍に命じられて勤務していた民間人の

青地鷲雄は裁判で判決を受け服役中に死亡しています。

バタビアで開かれたスマラン関係の裁判では

5番目の判決になります。

審判日は1946年10月21日、

判決は11月15日で、10年の禁固刑でした。

青地は法務服従者として靖国神社に合祀されています。

● 判決文 要約

 バタビア臨時軍法会議は、

 軍検察官がその公式な資格において

 [青地鷲雄]、長崎生まれ、60歳、

 職業ホテル経営、現在バタビアの

 [ストラスウェ-ク]刑務所収監中、に対し

 次の判決を言い渡す。

● 求刑

 ・・・・戦時中のほぼ、

 1943年9月から1945年9月の間、

 敵国日本の臣民として、

 戦争法規と戦時慣習に反して、

 以下のような戦争犯罪を犯し、また犯させた。

 彼は日本の民間人のために開設された

 「櫻倶楽部」の経営者として、

 これらの民間人に給仕させるために、

 少女や女性を募集し、また募集せしめた。

 そして、これらの少女や女性を、

 彼女たちが辞職しようとしたときには、

 場合によっては憲兵の介入をちらつかせた

 直接間接の脅しによって、

 上記の倶楽部で客たちとの淫売を強制した。

 この目的のために倶楽部の一角に

 彼女たちを押し込み、

 そこから出られないようにし、

 彼、すなわち被告人の協力の下で、

 数名の少女や女性たちをして、

 前述の日本人たちを猥褻行為を行わせしめ、

 彼女たちの自由を制限した。・・・・

 臨時軍法会議は被告人[青地鷲雄]に対して

 戦争犯罪「強制売春罪」のかどで、

 被告人を有罪とし、

 禁固15年を宣告すべきである。

● 事実認定

 すべての証人による証言から、

 また被告人の調書と合わせて、

 以下の事が立証された。

 被告人は、起訴状記載の時期と場所において、

 すなわち、戦時中、敵国日本の臣民として

 日本人民間人の櫻倶楽部を開設した。

 この倶楽部は、レストランと売春宿からなり、

 その全体でひとつの企業を成していたが、

 当初から日本の企画で成立し、

 全面的に日本人の指揮と監督の下にあった・・・・

 売春をするように決められた女性たちと少女たちは、

 そのために設けられた倶楽部の一角で

 働くことを余儀なくされ、

 そこから自由に出ることは許されなかった。・・・・

 憲兵の介入をちらつかされて脅かされており、

 この脅しへの恐怖から、売春婦としての仕事を、

 自らの意思に反して続けた。

 日本の支配する社会状況のもとでは、

 憲兵にひっかかるということは、

 自由剥奪と虐待、

 もしくはそれ以上に酷いことを意味していた。・・・・

 この脅しによって、

 自らの意思に反して、櫻倶楽部の日本人客に

 身を委ね続けることを強制されてと考えることは

 当然である。・・・・

● 量刑

 被告人の犯した罪は、

 極めて由々しきものである。

 彼の罪は以下の状況から極めて重くなる。

 櫻倶楽部に連れてこられた女性たちは、

 日本との戦争のためもあり、

 概して極めて厳しく辛い境遇におかれていたが、

 被告人は彼女らを自分の下で使用するために、

 このような事情につけこんで、これを悪用したこと。

 被告人は12歳から14歳の

 極めて若い女性も売春宿に雇用したこと。・・・・

● 判決主文

 被告人に対して申し立てられた事実に対して、

 被告人[青地鷲雄]の有罪たることは、

 適法に、また説得的に立証されたことを宣言し、

 それ故、被告人に、

 戦争犯罪「売春の強制」により有罪を宣告し、

 禁固10年を申し渡す。

1946年10月25日

 

「ジョンベル憲兵隊のケ-ス」

やはりバタビアで開かれた裁判の一つです。

ジャワ島東部のジョンベルに駐屯していた

憲兵隊関係者を裁いた裁判記録です。

「季刊戦争責任研究第83号・林博史論文」を参考にします。

 

まず日本の法務省がまとめた「起訴理由概要」です。

● 和蘭戦争(注:オランダ)犯罪裁判概見表

         (日本の)国立公文書館

 和田都重はジャワ島ジョンベル憲兵分隊長にして、

 川田原金之助、今野勝彌、野口武、山本虎夫、

 半沢勇、河端正次、■■■■、石川春雄、橋本一義、

 小高寛、南良治、小野軍次郎、佐々木敏夫、

 佐藤和義、梅本行雄、太田秀雄、■■■■等は、

 同分隊員であるが、

 同人等は、昭和17年4月より、同20年9月に至る間、

 同分隊または同分隊所属の「ボントウオソ」

 「バニュウワンギ」等の各分遣隊に勤務中、

 それぞれの在職期間中、

 所属地区に於て多数の一般市民である男女を検挙して、

 その尋問に当り、手拳、竹刀、バット等をもって

 長時間に亘り殴打して出血する障害を与え、

 または、火責め、水責め、或は、

 後手に縛って吊り下げ且故意に飲食物を給与せず、

 飢えしむる等の組織的凶暴及び虐待を加えて

 被検挙者を死に至らしめ以て彼等に対し、

 深刻なる心身の苦痛を与えたが、

 なかんずく和田都重は部下と共謀して

 「シャ-ンポ-ン」と呼ばれる下宿室を

 慰安所に当てオランダ国籍の婦女を

 同所に収容して日本人相手に売淫を強制し

 野口武は、婦女「●●●●」に暴行脅迫を加えて、

 日本人松崎と強制的に性交せしめ、

 ■■■■は、「▲▲▲▲」「■■■■」の2名を強姦し、

 小高寛、梅本行雄は、昭和20年8月24日頃、

 「パニュウワンギ」附近の「カリグラタク」に於て、

 「ア・セ・ツロツコ」及び、

 「ファンデルツ-スト」の2名を上司の命を受け殺害した。

 

全体としては残虐行為に対する裁判ですが、

憲兵分隊長の和田都重大尉が強制売春

つまり慰安婦になることを強制した罪で裁かれています。

正式な起訴状で和田都重大尉に対する部分を書きます。

 

● 臨時軍法会議付託決定書  1948年1月28日付 

    (オランダ語の正本の翻訳)

 1943年頃、即ち戦時中敵国日本の臣民として、

 ジョンベルに於て姓名不詳なるも他の者等と共同し、 

 戦時公法及同慣習法に違反し戦犯行為をなしたり。 

 即ちシャンボ-ル(バウル)と呼ばれる

 下宿屋におりし和蘭国籍の婦人等に売淫を強制するため、 

 日本人による一般に慰安所として知られている

 ジョンベル内の各建物に閉じ込め居住せしめ、 

 同慰安所を訪問するすべての日本人の

 毒牙の餌食になさしめ、 

 ために彼女等に劇しき心身の苦痛を蒙らしめたり・・・・

裁判の時の尋問調書で、和田大尉は

「慰安所は軍政当局の監督下に開設された」

「憲兵隊は関与していない」

と主張していました。

和田大尉は1948年9月11日に死刑判決を受け、

その後逃亡しましたが10月25日射殺されました。

この裁判の被告一覧表です。

● 

ジョンベル憲兵隊事件被告一覧    

    和蘭戦争犯罪裁判概見表から

軍種

階級

氏名

求刑

判決

憲兵

大尉

和田都重

死刑

死刑

憲兵

中尉

川田原金之助

20年

15年

憲兵

中尉

今野勝彌

死刑

死刑

憲兵

中尉

野口武

死刑

無罪

憲兵

准尉

山本虎夫

20年

10年

憲兵

曹長

半沢勇

死刑

死刑

陸軍

曹長

河端正次

5年

5年

憲兵

曹長

■■■■

5年

5年

憲兵

曹長

石川春雄

20年

15年

憲兵

曹長

橋本一義

20年

15年

憲兵

曹長

小高寛

死刑

死刑

憲兵

曹長

南良治

死刑

死刑

憲兵

曹長

小野軍次郎

20年

20年

憲兵

曹長

佐々木敏夫

10年

10年

憲兵

曹長

佐藤和義

5年

無罪

陸軍

一等兵

梅本行雄

20年

10年

憲兵

曹長

太田秀雄

死刑

死刑

憲兵

曹長

■■■■

    自殺

     注:2名のみが■になっているのは不明です。