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キーワード「デイビッド・ケイ」を含む投稿一覧

  • 国際人権団体「ARTICLE19」の声明

    2020/11/07
    12:05

    報道の質に関しては

    国際人権団体が日本を調査しています。

    やはり日本の報道姿勢を問題視していますので、

    2013年と2015年の声明を書きます。

     

    国際人権団体「ARTICLE19」の2つの声明を書きます。

      注:ARTICLE19は

        「表現の自由及び知る権利の保護」を

        専門とする国際人権団体です。   

        1987年に設立され本部はロンドンにあります。

    ●  秘密保護法案を否決するよう、日本の国会に強く求める

                  2013年11月12日

     表現の自由のための国際人権団体である

     ARTICLE19は、日本の国会に対して、

     現在審議中の特定秘密保護法案を否定するよう、

     強く求める。

     10月に閣議決定され、今週国会で審議中の当法案は

     表現の自由と情報にアクセスする権利(知る権利)を

     保障する国際法の基準に反している。

     具体的には

     ◎秘匿される情報の定義が極度にあいまいである。

      防衛、外交、「特定有害活動」や

      「テロリズム」に関するいかなる情報にも適用可能であり、   

      政府が環境災害、人権侵害、汚職、

      または国際法によって公開されるべき   

      他の分野の情報をも隠蔽することが可能になる。

     ◎情報が特定機密にされる起源は

      5年ごとに延長することで

      その期間を無制限に延長することができる。

     ◎内部告発は公益が目的であっても、

      上限10年の懲役を受ける。

     ◎ジャ-ナリストが特定された情報を報道した場合、

      それが公益に資することを証明しても起訴されうる。

     ◎第21条に提示されている、

      報道の自由に関する規定は極めて弱いものである。

      それらによれば

      ☆政府は「不当」な人権侵害を避けることを

       求められているが、何が「不当」かが不透明である

      ☆報道または取材の自由に

       「十分に配慮」することを求めているだけで、   

       それが何を意味するのか具体的な定義がない。

      ☆「専ら公益を図る目的を有」するものを合法としているが、 

       「公益」の定義は政府自身が行うものとされている。

     当法案は、日本政府が福島原子力発電所の

     甚大な事故に関して、十分かつ適時の

     情報提供をしなかったことで、

     避けることができははずの死を招いた後に作成された。

     健康への権利に関する国連特別報告者は

     2013年の日本に関する報告書において、

     事故に関する情報への人々のアクセスに

     政府が多くの障害を課したことについて批判している。

     ARTICLE19は、当法案が可決されれば、

     政府にとって不都合な情報が非公開にされる傾向が、

     更に助成されるであろうと懸念する。

     ARTICLE19は国会に、当法案を否決し、

     日本が国際法を忠実に遵守するよう強く求める

     ◎秘密として特定される情報の範囲は厳しく制限され、   

      国の正当な安全保障にとって

      重大かつ確認可能な危険があるときにのみ、   

      期間を限って秘密にされるべきである。

     ◎秘密にされている情報であっても、

      公開することで公益に資する場合は、

      公開されなければならない。

     ◎公益に資する情報を公表する

      内部告発者は保護されなければならない。

     ◎ジャ-ナリストは秘密に特定されている情報であっても、 

      公益に資するいかなる情報の公表に関しても

      責任を問われてはならない。

     ◎「公益」の定義は、公の議論や

      アカウンタビリティ(説明責任)に実質的に関連する  

      いかなるものも広く含まれることとする。

     

    ●  国連表現の自由特別報告者の訪問を拒んだ

         日本政府の対応に懸念を表明する

                  2015年11月19日

     ARTICLE19は、日本政府が政府職員の

     業務スケジュ-ルに照らして

     対応できない旨を主張して、

     最終段階になってデイビッド・ケイ 

     国連表現の自由特別報告者の訪問をキャンセルしたことに、

     失望している。

     ◎ARTICLE19のトーマス・ヒュ-ズ事務局長は、

      次のように述べている。   

      表現の自由に対する当局の姿勢の詳細な調査は、

      問題にされるべきものではない。   

      日本政府のような民主主義国にとっては、

      いうまでもなく優先度の高いものである。   

      日本政府は、デイビッド・ケイに会う時間を

      見つけることができないことを心配している。

     ◎ARTICLE19として驚くことは、日本政府が、

      特に近年の日本における高まる批判という文脈の中で、   

      表現の自由を取り巻く国際基準の

      国内における遵守について審査のために、   

      国連の独立専門家に会いたがらないことだ。

     ◎ARTICLE19は最近、日本を訪問し、政府関係者、

      研究者、ジャ-ナリスト、弁護士、

      市民社会組織のメンバ-といった人々に会い、   

      政府の方針に対して主要メディアを

      無批判にさせている圧力を含めて、   

      日本における表現の自由と情報の自由に関する

      多くの懸念が表明された。

     ◎日本における表現の自由と

      情報の自由に対する脅威は、増大しているようである。   

      脅威には、放送の国会による監視や

      放送法に基づく免許の取り消しという脅威、   

      2014年制定の特定機密保護法による秘密の拡大、   

      表現の自由と集会の自由を制限する

      憲法改正案の提示などがある。

     ◎ARTICLE19の最近の

      「アジアにおける情報への権利に関する報告書」では、   

      これらのいくつかの脅威の詳細を調査し、

      情報公開法に基づく情報公開請求を行うものに対して   

      影響を及ぼす圧力を注記している。

     ◎ARTICLE19は、日本政府に対して

      デイビッド・ケイの日本訪問のキャンセルを再考し、   

      早期に顔を合わせて議論する機会を設定することを求める

      

     

     

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