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キーワード「ホイットニ-」を含む投稿一覧

  • 憲法問題調査会試案とGHQの拒否

    2020/07/09
    16:13

    政府の憲法問題調査会、

    いわゆる松本委員会案が毎日新聞にスク-プされました。

     

    ●毎日新聞の記事 1946年2月1日

     松本国務相を委員長とする憲法調査委員会は

     昨年11月第一回会合を行ってから

     小委員会、委員会、総会を開くこと20余回、

     各委員から甲案、乙案の憲法改正私案を提出、

     活発なる議論を展開、

     昨月26日の委員会で漸く草案を脱稿、2日の総会で可決されるが

     政府は憲法改正原案を近くマッカ-サ-司令部極東委員会に

     提出すべくこれが決定を急ぐこととなり、

     30日の臨時閣議に緊急附議、

     松本国務相から逐条説明を行い各大臣から活発なる意見の開陳があり、

     更に31日も臨時閣議を開き検討を行った。

     しかして松本国務相の起草した憲法改正草案は調査委員会案を骨幹とし、

     これに修正甲、乙良案を作成したものであるが、

     次の一案は調査委員会の主流をなすもので

     試案から政府案の全貌がうかがわれ、

     特に重大なる意義がある、

     調査委員会の一試案は松本国務相の議会で闡明した四原則を基礎とし、

     わが国は君主国であり

     天皇は統治権を総攬する根本原則には

     些かの変更もなく立憲君主主義を確立、

     国民の自由を保障するとともに

     議会の権限を強化し憲政の発達に一布石を与えんとするものである

    注:松本国務相の憲法改正四原則

    1945年12月8日、衆議院予算委員会で中谷武世の質疑に対する答弁

    1.天皇の統治権総覧の堅持

    2.議会議決権の拡充

    3.国務大臣の議会に対する責任の拡大

    4.人民の自由・権利の保護強化

     憲法改正草案

     第1章    天皇

    第1条    日本国は君主国とす

    第2条    天皇は君主にしてこの憲法の条規により統治権を行う

    第3条    皇位は皇室典範の定むる所により万世一系の皇男子孫これを継承す

    第4条    天皇はその行為に附責に任ずることなし

    第5条 現状(注:天皇は帝国議会の協賛を以て立法権を行う)

    第6条 なし

    第7条 天皇は帝国議会を招集し其の開会、閉会、停会及議院の解散を命ず

    第8条 天皇は公共の安全を保持し又はその災厄の避くる為の必要に依り

         帝国議会審議委員会の議を経て法律に依るべき勅令を発す

     以下省略

     第2章    臣民の権利義務

    第18条 現状(注:日本臣民たる要件は法律の定むる所に依る)

    第19条 日本臣民は法律上平等なり、

       日本臣民は法律命令に定むる所の資格に応じ均に官吏に任ぜられ及び

       その他の公務に就くことを得

    第22条 日本臣民は居住及び移住の自由、並びに職業の自由を有す、

       東京商工会議所公益の為必要なる制限は法律の定むる所に依る

    第25条 日本臣民はその住所を侵さるることなく、

       公安を保持する為必要なる制限は法律の定むる所に依る

    第26条 日本臣民はその信書の秘密を侵さるることなし、

       公安を保持する為必要なる制限は法律の定むるところによる

    第28条 日本人民は信教の自由を有す、

       公安を保持する為必要なる制限は法律の定むるところによる

       神社の享有せる特典は之を廃止す

    第29条 日本人民は言論、著作、印行、集会及結社の自由を有す、

       公安を保持する為必要なる制限は法律の定むるところによる

    以下省略

     第3章 帝国議会

    第33条 帝国議会は参議院及衆議院の両院を以て組織す

    第34条 参議院は参議院法の定むる所に依り

       地方議会に於て選挙する議員及各種の職能を代表する議員を以て組織す

    第35条 衆議院は選挙法の定むる所に依り普通平等直接及秘密の原則に従い

       選挙せられたる議員を以て組織す

     第4章    国務大臣

    第55条

     第1項 国務各大臣は天皇を輔弼し其の責に任ず

     第2項 現状(注:凡て法律勅令其の他国務に関る詔勅は国務大臣の副書を要す)

      以下省略

     第7章 補則

      第73条

     第1項 現状(注:将来此の憲法の条項を改正する必要のあるときは

        勅令を以て議案を帝国議会に議に付すべし)

     第2項 両議院の議員は

         其の院の総数1/3以上の賛成を経て憲法改正を発議することを得

         両議院は各々其の総員の2/3以上出席するに非ざれば

         憲法改正の議事を開くことを得ず

         出席議員の2/3以上の多数を得るに非ざれば

         憲法改正の議決を為すことを得ず

        天皇は帝国議会の議決したる憲法改正を裁可し其の公布及執行を命ず

    以下省略

     

    読めば分かるようにこの政府案では、特に第1章天皇が明治憲法と変わりません。

    当然のことながらGHQは不快感を示しました。

     

    ●1946年2月2日、

     GHQ民生局のホイットニ-はマッカ-サ-に

     毎日新聞の記事に対し意見書を出す。

     要旨

    ◎ きわめて保守的なもの

    ◎ 世論の支持を得ていない

    ◎ GHQには受け入れ難い案である

    ◎ 作り直しを強制するよりは、

     正式提出の前に指針を与えたほうがよい

     

    ● 同  2月3日、

     マッカ-サ-が民生局に対し憲法草案の作成を指示した。

     

    マッカ-サ-を連合国最高司令官に任命(昭和20年8月15日)した

    極東委員会の国際世論(特にソ連、オ-ストラリア)から、

    天皇制の廃止を要求される恐れがあるとして、

    極東委員会の会合前にGHQが憲法草案を作ることを決断しました。

    その際憲法草案に盛り込む3条件をホイットニ-に提示した。

    いわゆるマッカ-サ-3原則です

    これは次回書きます。

     

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