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キーワード「利用規定」を含む投稿一覧

  • 軍慰安所の管理、利用規定 中国

    2020/08/25
    13:16

    軍慰安所の監督や統制は、

    現地司令官の管理部や後方参謀、

    兵站の慰安係り、

    師団・連隊の副官や主計将校、

    憲兵隊が担当しました。

     

    ● 今村均 回顧録 当時第5師団長 大将

     1940年2月中旬、編成されて間もない

     南寧の第22軍司令部に、

     約15名の業者に連れられた

     150名の慰安婦が到着した。

     そこで、第22軍司令部の管理部長は、

     集まっていた第5師団長と各旅団長に対して、

     「軍管理部で家屋の都合はつけたが、

     遠くの近衛師団に配分する慰安婦については

     旅団でやって欲しい」と述べた。

     第5師団では、軍管理の慰安所の

     利用法について師団副官に研究させ、

     軍管理部と相談の上、

     1人1日1枚の切符制で利用することにした。

     

    直営慰安所は軍が全面的に

    管理するのは当然ですが、

    民営の場合でも軍慰安所と名前が付けば

    軍は厳しく監督・統制をしています。

    そしてその責任者は現地軍の指揮官でした。

    さらに軍慰安所の制度を作って

    運営したのは陸軍や海軍の中央の指示、

    つまり国の指示ということになります。

    以下でそれらの資料を見てみます。

     

    ● 常州駐屯間内務規定  

       独立攻城重砲兵第2大隊     

       1939年3月(原文カナ、意訳)

    第59 

     方針 

      緩和慰安の道を講じて

      軍紀粛清の一助とすることにある

    第60 

     設備 

      慰安所は日華会館南側囲壁内に設け、

      日華会館附属建物及び下士官、兵に区分する

      下士官、兵の出入り口は南側表門とす

      衛生上に関して楼主は消毒設備を置くものとす

      各隊の使用日を次のように定める

        星部隊    日曜日

        栗岩部隊   月、火曜日

        松村部隊   水、木曜日

        成田部隊   土曜日

        阿知波部隊  金曜日

        村田部隊   日曜日

      その他臨時駐屯部隊の使用に関しては別に示す

    第61       

     実施単価及び時間

      1. 下士官、兵  

        営業時間を午前9時より午後6時までとす

      2. 単価 

        使用時間は1人1時間を限度とす

         支那人 1円00銭

         半島人 1円50銭(注:朝鮮人慰安婦のこと)

         内地人 2円00銭(注:日本人のこと)

         注:中国人が自主的に応募する訳はないので、

           強制連行でしょう。

        以上は下士官、兵とし、将校(准尉を含む)は倍額とす

        (防毒面を附す)  注:コンド-ムのこと

    第62       

     検査

      毎週、月曜日及び金曜日とし、

      金曜日を定例検黴日とす

      検査時間は午前8時より午後10時までとす

      検査主任官は第4野戦病院医官とし

      兵站呼び病院並びに各隊医官はこれを

      補助するものとす

      検査主任官はその結果を第三項部隊に

      通報するものとす

    第65       

     監督担任 監督担任部隊は憲兵分遣隊とす

    付加事項

     1. 部隊慰安日は木曜日とし、当日は各隊より

      使用時間に幹部をして巡察するものとす

     2. 慰安所に至る時は各隊ごとに引率すること

     3. 毎月15日は慰安所の公休日とす

     

    ● 軍人倶楽部利用規定  

       独立歩兵第13旅団中山警備隊      

       1944年5月〔原文カナ、意訳〕

     第2条 

      本規定中第一軍人クラブは食堂を、

      第二軍人クラブは慰安所とする

     第4条 

      部隊医官は軍人クラブの衛生施設その他・・・・

      衛生に関する業務を担任する

     第5条 

      部隊主計官は軍人クラブの経理に関する業務を担任する

     第12条 

      軍人クラブの営業時間は10:00より24:00とする

     第14条 

      料金は前払いとする

     第17条 

      軍人クラブの利用は軍人軍属に限るが、

      第1軍人クラブのみ将校同伴者は許可する

      第2軍人倶楽部利用時間表

    区分

    兵

    下士官・軍属

    将校・准士官

    利用時間

     

    自 09:30

    至 15:30

    自 16:00

    至 20:00

    自 20:30以降

    営業時間内

     

        第2軍人倶楽部料金表

     

    30分仕切

    1時間仕切

    後半夜仕切

    終夜通し

    将校

    准士官

    軍属

    下士官

    兵

    11,00

     

     

    9,00

    6,00

    17,00

     

     

    11,00

    9,00

    40,00

     

    後半夜仕切料金と

    24時迄の時間花代

    を加えしもの

     備考 本料金は儲備券払いとする 

      注:中華民国の中央銀行・儲備銀行発行の紙幣

     

    ● 野戦重砲兵第14連隊の記録

        季刊戦争責任研究第87号 

        松野誠也論文から

     野戦重砲兵第14連隊は

     第2時上海事変の時第10軍の

     野戦重砲兵第6旅団隷下の連隊です。

     南京陥落後翌年の1月から

     上海郊外に駐屯しました。

     そして1月27日に慰安所を開設しました。

     開設を急いたためでしょうか

     27日にはとりあえず「仮規定」作成しましたが、

     あまり守られなかったらしく

     31日に正式な「取締規定]を制定しています。

      注:完全に軍が管理し

        単に運営のみ業者に

        任せていることが分かります。

     慰安婦の料金に中国人の金額があります。

     この時期に中国人女性が

     応募するはずがないので

     強制連行だったと思われます

     ◎特種慰安所仮規定(原文カナ)

      1. 当分の間特種慰安所を左記の通り実施す

      2. 開業 1月27日

      3. 使用区分を別紙の通り定む

       但し毎月15日は定休日とす

      4. 営業時間を定ること左の如し

        兵   自 午前10時

            至 午後5時

        下士官 自 午後6時        

            至 午後8時

      5. 遊興料左の通り

    日本人 1回約20分 1円50銭

    中国人 1回約20分 1円

      6. 遊興部隊は午前9時下士官1名を

       差出し慰安所の取締並に

       遊興料の徴収に任ずるものとす

      7. 防毒具を受領の上遊興すべし        

       但し料金は日貨、軍票の外取扱をなさず

      8. 慰安所内には左記の者の外出入りを禁ず

    委員 新井大尉

    同  野見山軍医

    各部隊長、舎営日直将校、巡察将校、軍医

    但し接客ある場合は其の室内に入る事を禁ず

               以下 省略

     ◎特殊慰安所取締規定(原文カナ、途中省略あり)

      第1条 

       本規定は北橋鎮特殊慰安所の

       取締を規定す

      第2条 

       上海県警備区城内の慰安所設置は

       松江支部長の認むる

       舎営司令官に非らざれば

       設置することを得ず

      第4条 

       特殊慰安所の設備に要する経費中

       宿舎は舎営司令官に於て準備し

       其の他の経費は使用者の負担とするも

       舎営司令官に於て所要の

       便宜を与ふることあり

      第5条 

       専任将校は軍部の都合に依り

       営業者に退去を命じ又は

       営業場の制限をなすことを得

      第6条 

       営業者は舎営司令官専任将校の

       許可あるに非ざれば

       営業を廃止し又は全部若しくは

       一部の休業をなすことを得ず

      第16条 

       営業者は家屋修理、改造、装飾等を

       なさんとするときは専任将校に届出すべし

     

    現地軍の資料です。

     

    ● 歩兵第68連隊第三大隊本部

       陣中日誌第7号(1938年2月1日~2月28日)」

       季刊戦争責任研究 第89号 松野誠也論文から

     歩兵第68連隊(岐阜・鷹森孝大佐)は

     上海派遣軍第三師団に所属し、

     1937年8月23日呉淞に上陸。

     かなり苦戦を強いられ戦死者が多く、

     10月には第4次補充までしています。

     (野戦重砲兵第15連隊永井仁左右回顧録より)

     その後南京戦に参加し、

     1938年1月に鎮江に駐屯しました。

     

     1月12日の日誌に

     「・・・・午後5時慰安規定の件第3師団

     参謀部より電話を受く・・・」とあります。

     以下その内容です    

    ☆鎮江慰安所規定(原文カナ)     

     一.緩和慰安の道を講じ軍紀粛清の

       一助となさんとするするに在り    

     二.実施要領      

      1. 慰安所の開設許可及監視監督は

       鎮江駐屯司令官の方針に基き

       憲兵隊之を行ふものとす      

      2.各警備司令官は右に関し

       憲兵隊長を援助するものとす     

     三.各隊は左の区分により

       慰安所を利用することを得

        将校  午後5時(日曜は午後1時)より午後12時迄

        下士官 午後5時より午後9時迄

        兵   午前10時より午後5時迄

     四.軍属並に身分証明を有する日本人は

       午後5時より午後12時迄利用することを得

     五.娼婦の身体検査は花柳病検査を

       毎週金曜日に又第一金曜日は花柳病検査の外 

       一般身体検査を実施するものとし

       毎週金曜日は午後5時迄毎月15日は休業とす

     六.慰安所の衛生施設は身体検査担当医官の

       監督指導により常に完全ならすむるものとす      

       但し其費用は総て営業主の負担とす

     七.身体検査担当医官は身体検査の結果

       並に衛生施設に関し所要の事項を 

       鎮江駐屯地司令官に報告すると共に

       憲兵隊長に通報するものとす

     八.憲兵隊隊長は慰安所の状況並に

       娼婦の身体検査に基き必要なる事項を

       各部隊に通報するものとす     

     九.身体検査担当医官の分担を左の如く定む 

     

    慰安所身体検査担当区分
    第3、6、7、8慰安所第4野戦病院
    第1,2,3慰安所兵站司令部医官
    第4慰安所軍砲兵隊医官

     

     十.慰安所配置図の如し

     

      

     

       注:上の図を見ると日本人以外に

          朝鮮人や中国人が多くいます。

            特に中国人の場合は強制連行意外には考えられません

     十一.慰安単価を左の如く定む  

    種類将校下士官其の他
    日本人3円1円50銭同上
    支那人2円50銭1円同上

     

        但し1時間の単価とし将校は1時間を

       増す毎に2円とし2時間以上の利用は

       他の迷惑を及さざる場合のみとす     

     十二.慰安所の利用及慰安所に於ける注意事項左の如し

      1. 慰安所を利用せんとするものは

       先ず切符売場に至り切符を求め

       案内を待つものとす       

      2. 慰安所内に於て飲食するを禁ず       

      3. 飲酒酩酊者は立入りを禁ず       

      4. 現金の支払及時間を厳守す       

      5. 無切符にて慰安所内に入り又切符に指定しある部屋以外に立ち入るべからず       

      6. 女は総て有毒者と思惟し防毒に関し注意するを要す       

      7. 娼婦に対し粗暴の好意あるべからず

     

    ●独立山砲兵第三連隊

       「森川部隊特種慰安業務に関する規定」

       昭和14年11月14日 原文カナ・意訳

       (上記松野誠也氏が防衛庁防衛研究所図書館で発見)

     森川部隊(連隊長森川清大佐)は

     昭和14年湖北省武西西方の葛店に

     警備隊として駐屯しました。

     その時、葛店に2ケ所、隣の華容鎮に2ケ所の

     慰安所を開設しています。

     その業務規定です。

     更に、業務委員の名簿もあります。

     まさにこの資料も軍自らが慰安所に関与した証拠といえます。

     1. 本規定は森川部隊警備地域内特種慰安業務に関し規定す 

     2. 特種慰安所開設の趣旨は

      将兵殺伐の気風を緩和しもって

      軍紀振作の一助たらしむるにありて、     

      これが奨励又は宣伝に堕するの行為は厳に取締を要す

     3. 警備地域内の慰安業務を実施するため

      委員を任命す        

      其の差出及び任務分担表は附表第1の如し

     4. 警備隊長は慰安業務を監督指導するものとす

     5. 慰安所及び食堂付近の警戒並びに

      軍紀風紀の取締は華容鎮及び

      葛店警備隊長の担任とす

     6. 慰安所は葛店及び華容鎮にこれを設く

     7. 特種慰安所に要する経費は一切経営者の負担とす   

      而して経営者は左の諸項目を確実に実施すべし        

      設置の趣旨に反し又は諸規定の履行不確なるものは

      営業を停止し或いは退去を命ず

             以下省略

    附表第1 森川部隊特種慰安業務委員

    任務

    差出部隊

    官名

    慰安に関する業務の全般の統制

    連本

    村上大尉

    第1第2慰安所及食堂の経営指導

     

    中島少尉

    内田中尉

    原口准尉

    第3第4慰安所及食堂の経営指導

     

    古賀中尉

    福田中尉

    慰安婦の検査及衛生施設の指導

     

    軍医各々

    解説:金銭的な経営だけ民間業者にまかせて、

       他の一切は軍が仕切っています       

           この形態の慰安所が最も多かったようです。

     

    ● 日本軍天津防衛司令部の例

    治安戦や掃蕩戦をしている前線部隊から、

    慰安婦派遣の要請が防衛司令部にくると、

    防衛司令部から「天津特別市政府」に対して

    慰安婦供出命令が出されます。

    市長は警察局に対し依頼し、

    警察局は天津特別市楽戸連合会に

    妓女の供出を入りする手順になっていました。

      注:天津特別市政府  

      日本軍の特務機関によって作られた

        傀儡政権、

        克敏の華北政権(華北政務委員会)のもとで

        北京、青島とともに特別市とさせた。

      注:楽戸連合会 

        当時天津には登録された妓女(公娼)が

        約3,000人いたといわれている。 

        妓女を雇っていた妓院の経営者が

        日本軍の指導で組織した連合会。  

        1936年に出来た。

     ◎1945年4月11日

       天津防衛司令部から出された命令

       山東省の日本軍駐屯部隊に

       慰安婦を送るための命令です。

       その時の高森副官の訓示は

      ☆このたび日本軍を慰労するために行く事は

       大東亜聖戦の全面勝利に協力するものであり、

       一地域の利害にこだわってはならない。

       速やかに手配せよ」        

     (内容)         

      (一)慰労地点   

        山東省呂県第1437部隊       

      (二) 慰労人数   

        25名(体が健康で、

        容姿が秀麗であることをもって合格とする)         

    (三) 期限     

      3ケ月(8月1日から10月末)

       1. 妓女本人は毎月小麦粉2袋、

        家族に対しては(5人を限度とする)1名、

        月ごとに雑穀30キロ(1キロ20元から40元)を

        いずれも天津で配給する

       2. 妓女本人の食事、宿泊、衣類、化粧品、

        日用品、医薬品等はすべて軍隊から無料配給する

       3. 花代 

        兵士は1回10元、

        下級士官は20元、

        高級士官は30元

        (毎回1時間以内に限る)         

    (四)旅費 

     軍隊が支給する

     

     

     

    つづきを読む

  • 軍慰安所の管理、利用規定 

    2020/08/21
    9:17

    軍慰安所の監督や統制は、

    現地司令官の管理部や後方参謀、兵站の慰安係り、師団・連隊の副官や主計将校、憲兵隊が担当しました。

    * 今村均 回顧録  当時第5師団長 大将

    1940年2月中旬、編成されて間もない南寧の第22軍司令部に、

    約15名の業者に連れられた150名の慰安婦が到着した。

    そこで、第22軍司令部の管理部長は、集まっていた第5師団長と各旅団長に対して、

    「軍管理部で家屋の都合はつけたが、

    遠くの近衛師団に配分する慰安婦については旅団でやって欲しい」と述べた。

    第5師団では、軍管理の慰安所の利用法について師団副官に研究させ、

    軍管理部と相談の上、1人1日1枚の切符制で利用することにした。

    直営慰安所は軍が全面的に管理するのは当然ですが、

    民営の場合でも軍慰安所と名前が付けば軍は厳しく監督・統制をしています。

    そしてその責任者は現地軍の指揮官でした。

    さらに軍慰安所の制度を作って運営したのは陸軍や海軍の中央の指示、つまり国の指示ということになります。

    以下でそれらの資料を見てみます。

     

    「中国地域」

    ●常州駐屯間内務規定  独立攻城重砲兵第2大隊     1939年3月〔原文カナ、意訳〕

    第59 方針 緩和慰安の道を講じて軍紀粛清の一助とすることにある

    第60 設備 慰安所は日華会館南側囲壁内に設け、日華会館附属建物及び下士官、兵棟に区分する

                下士官、兵の出入り口は南側表門とす

                衛生上に関して楼主は消毒設備を置くものとす

                各隊の使用日を次のように定める

                  星部隊    日曜日

                  栗岩部隊   月、火曜日

                  松村部隊   水、木曜日

                  成田部隊   土曜日

                  阿知波部隊  金曜日

                  村田部隊   日曜日

                   その他臨時駐屯部隊の使用に関しては別に示す

    第61        実施単価及び時間

    1 下士官、兵  営業時間を午前9時より午後6時までとす

    2 単価 使用時間は1人1時間を限度とす

                  支那人  1円00銭

                  半島人  1円50銭(注: 朝鮮人のこと)

                  内地人  2円00銭(注: 日本人のこと)

                     注: 支那人(中国人)が自主的に応募する訳はないので、強制連行でしょう。

                 以上は下士官、兵とし、将校(准尉を含む)は倍額とす

                  (防毒面を附す)  注:コンド-ムのこと

    第62        検査

    毎週、月曜日及び金曜日とし、金曜日を定例検黴日とす

    検査時間は午前8時より午後10時までとす

    検査主任官は第4野戦病院医官とし兵站呼び病院並びに各隊医官はこれを補助するものとす

    検査主任官はその結果を第三項部隊に通報するものとす

    第65        監督担任 監督担任部隊は憲兵分遣隊とす

    付加事項

    1 部隊慰安日は木曜日とし、当日は各隊より使用時間に幹部をして巡察するものとす

    2   慰安所に至る時は各隊ごとに引率すること

    3 毎月15日は慰安所の公休日とす

     

    ●軍人倶楽部利用規定  独立歩兵第13旅団中山警備隊      1944年5月〔原文カナ、意訳〕

    第2条 本規定中第一軍人クラブは食堂を、第二軍人クラブは慰安所とする

    第4条 部隊医官は軍人クラブの衛生施設その他・・・・衛生に関する業務を担任する

    第5条 部隊主計官は軍人クラブの経理に関する業務を担任する

    第12条 軍人クラブの営業時間は10:00より24:00とする

    第14条 料金は前払いとする

    第17条 軍人クラブの利用は軍人軍属に限るが、第1軍人クラブのみ将校同伴者は許可する

      第2軍人倶楽部利用時間表

    区分

    兵

    下士官・軍属

    将校・准士官

    利用時間

     

    自 09:30

    至 15:30

    自 16:00

    至 20:00

    自 20:30以降

    営業時間内

     

        第2軍人倶楽部料金表

     

    30分仕切

    1時間仕切

    後半夜仕切

    終夜通し

    将校

    准士官

    軍属

    下士官

    兵

    11,00

     

     

    9,00

    6,00

    17,00

     

     

    11,00

    9,00

    40,00

     

    後半夜仕切料金と

    24時迄の時間花代

    を加えしもの

     備考  本料金は儲備券払いとする 注:中華民国の中央銀行・儲備銀行発行の紙幣

     

    ●野戦重砲兵第14連隊の記録

                 季刊戦争責任研究第87号 松野誠也論文から

    野戦重砲兵第14連隊は第2時上海事変の時第10軍の野戦重砲兵第6旅団隷下の連隊です。

    南京陥落後翌年の1月から上海郊外に駐屯しました。

    そして1月27日に慰安所を開設しました。

    開設を急いたためでしょうか27日にはとりあえず「仮規定」作成しましたが、

    あまり守られなかったらしく31日に正式な「取締規定」を制定しています。

      注:完全に軍が管理し単に運営のみ業者に任せていることが分かります。

    慰安婦の料金に中国人の金額があります。

    この時期に中国人女性が応募するはずがないので強制連行だったと思われます

    ◎特種慰安所仮規定 (原文カナ)

    1.当分の間特種慰安所を左記の通り実施す

    2.開業 1月27日

    3.使用区分を別紙の通り定む

    但し毎月15日は定休日とす

    4.営業時間を定ること左の如し

    兵   自 午前10時

        至 午後5時

    下士官 自 午後6時

                  至 午後8時

    5.遊興料左の通り

    日本人 1回約20分 1円50銭

    中国人 1回約20分 1円

    6.遊興部隊は午前9時下士官1名を差出し慰安所の取締並に遊興料の徴収に任ずるものとす

    7.防毒具を受領の上遊興すべし

            但し料金は日貨、軍票の外取扱をなさず

    8.慰安所内には左記の者の外 出入りを禁ず

    委員 新井大尉

    同  野見山軍医

    各部隊長、舎営日直将校、巡察将校、軍医

    但し接客ある場合は其の室内に入る事を禁ず

               以下 省略

    ◎特殊慰安所取締規定 (原文カナ、途中省略あり)

    第1条 本規定は北橋鎮特殊慰安所の取締を規定す

    第2条 上海県警備区城内の慰安所設置は松江支部長の認むる

    舎営司令官に非らざれば設置することを得ず

    第4条 特殊慰安所の設備に要する経費中

    宿舎は舎営司令官に於て準備し其の他の経費は使用者の負担とするも

    舎営司令官に於て所要の便宜を与ふることあり

    第5条 専任将校は軍部の都合に依り営業者に退去を命じ又は営業場の制限をなすことを得

    第6条 営業者は舎営司令官専任将校の許可あるに非ざれば

    営業を廃止し又は全部若しくは一部の休業をなすことを得ず

    第16条 営業者は家屋修理、改造、装飾等をなさんとするときは専任将校に届出すべし

     

    「フィリピン地区」

    ●慰安所(亜細亜会館、第1慰安所)規定送付の件

                 軍政監部ビサヤ支部イロイロ出張所     1942年11月22日(原文カナ、意訳)

    1 省略

    2 慰安所の監督指導は軍政監部が行なう

    3 ・・・・接客婦の検黴は毎週火曜日15時より行なう

    4 本慰安所を利用できるのは制服着用の軍人軍属に限る

    5-1から-4省略

            -5 慰安婦の外出は厳重に取り締まる事

            -8 営業者は毎日営業状態を監督指導に報告の事

    6-3 料金は軍票にて前払いとする

            -8 慰安所利用は外出許可証携帯者に限る

            -9 営業時間及び料金は別紙の通り

    区分

    営業時間

    遊興時間

    料金

    第1慰安所

    亜細亜慰安所

    兵

    自  9:00

    至  16:00

    30分

    1,00

      (1円)

    1,50

     (1円50銭

    下士官

    軍属

    自 16:00

    至 19:00

    30分

    1,50

    2,50

    見習将校

    将校

    自 19:00

    至 24:00

    1時間

    3,00

    6,00

     

     

    ●軍人倶楽部規定  マスバテ島警備隊      1942年8月  (原文カナ、意訳)

          1 軍人クラブは軍人(軍属含)の慰安を求める所とす

          2 使用配当日割は左の如し

              日曜日 大隊本部、行李

              月曜日 第11中隊

              火曜日 機関銃中隊、歩兵砲隊

              水曜日 衛生隊

              木曜日 工兵隊、輜重隊、無線

              金曜日 体育隊、通信、弾薬班

              土曜日 午前検査

          3 使用時間を左の通り定める

              兵   10:00~13:30

              下士官 17:00~19:30

          4 慰安料左の如し

              下士官、兵  1比50仙

              将校      2比50仙

                但し実施は1回とし、その時間は40分以内とす

                40分増す毎に1比宛増額とす

          5 クラブに於いて守るべき件左の如し

            1.慰安を求める者は必ず受付けに於いて番号札を受け、順序を守り料金は慰安婦に渡す事

            2.規定を厳守し公徳を重んじ他人に迷惑をかけないこと

            3.「サック」及び予防薬(1揃え5銭)は慰安婦より受領し、予防法は必ず実施し花柳病にかからない事

     

    「インドネシア地域」  海軍の慰安所の資料が残っています。

    ●セレベス民生部第二復員班員に関する件報告 1946年6月20日より (原文カナ、意訳)

             注: 敗戦で帰ってくる時の海軍司政官が第2復員局長に宛てた報告書です。

          南部セレベス売淫施設(注:慰安所)調書

    ・・・・極力調査するが、責任者は既に帰還しているため正確ではないが左記の通り

    (イ)民政部によって許可した施設で使用した婦女の数は223名

    (ロ)・・・・施設設置の許可並びに監督は形式的には

        民政部政務部第1、第3課を通し民政部長官がこれを行なうが、

       事実上は婦女の募集並びに雇用契約は主として民政部嘱託、実業団員が行い各地方に送った。

       そして婦女の配置後の維持経営は左表の如く一般邦人並びに現地人が行なった。

       尚各地方施設に対する婦女の保護、収入支出、休養給与等の適正監督、

       風紀衛生等の取締り指導等に関しては各県分県監理官が行ないたり。

    (ハ)淫売婦の生活方法、休養、報酬

              本件に関しては施設により多少の差異あるも大略左記の如し

             (1)生活方法

                施設機関に於いて施設せる一定家屋に居住し、食事、休養、外出等自由とす

             (2)休養

          生活に必要なる衣服、寝具、食器類、家賃、点灯水道料、使用人給料、

          医療等施設機関に於いて負担するほか稼高僅少者にして

          不在族等の吉凶のため金銭必要の場合は贈与す

             (3)報酬

                稼高の1/2本人の所得とす

                尚本人所得外の1/2の金額は前記支出に充当し

      残金ある場合は民政部に一部納入せるものなり

    (ホ)淫売施設の所在地並びに場所別従業婦及び従業男子の数

     施設の名称

    所在地

    従業婦

    従業男子

    淫売婦

    淫売婦種族

    マカツサル第一施設

    マカツサル市カンポンピ-サン

    不明

     

    約30

     

    マカツサル第二施設

    同上

    不明

     

    約40

     

    マカツサル第三施設

    マカツサル市鹿島通

    不明

     

    約20

     

    ゴア施設

    ゴア分県スングニナアサ町

    1

    1

    5

    トラジャ  5

    マロス施設

    マロス分県マロス町

     

    3

    6

    トラジャ  3

    マンタル   2

    ジャワ   1

    ボンタイン施設

    ボンタイ分県ンボンタイン町

    1

    2

    10

    ジャワ  10

    ブルクンバ施設

    ブルクンバ分県ブルクンバ町

    1

    3

    14

    トラジャ  14

    ボネ施設

    ボネ分県ワタンポネ町

    1

    1

    3

    ジャワ   3

    シンカン施設

    ワヂヨ分県シンカン町

     

    3

    5

    マカツサル  5

    パレパレ施設

    パレパレ分県パレパレ町

     

    3

    19

    ジャワ   3

    トラジャ  14

    マンダル  2

    ラツパン施設

    ラツパン分県ラツパン町

    1

    3

    9

    トラジャ  9

    ピンラン施設

    ピンラン分県ピンラン町

    1

    1

    7

    トラジャ  5

    ジャワ   2

    エンレカン施設

    エンレカン分県カロン

         チアロック町

         チアロック

    1

    1

    1

    計13

    13

    カロン   4

    トラジャ  5

    チンレカン  4

    マゼネ施設

    マゼネ分県マゼネ町

    1

     

    4

    ジャワ(コ)  4

    ポレワリ施設

    ポレワリ分県ポレワリ町

    1

     

    6

    ジャワ(コ)  6

    パロポ施設

    パロポ分県パロポ町

    2

     

    6

    トラジャ  4

    ジャワ   2

    マカレ施設

    マカレ分県マカレ町

     

    5

    10

    トラジャ  2

    ジャワ(コ)  8

    マサンバ施設

    マサンバ分県マサンバ郡カブナ

    1

    3

    5

    トラジャ  2

    ジャワ(コ)  3

    マリリ施設

    マリリ分県マリリ町

    1

    1

    4

    ジャワ(コ)

    ウオ-ト施設

    マリリ分県ウオ-ト町

     

    1

    5

    ジャワ(コ)  4

    トラジャ  1

    サライヤル施設

    サライヤル分県ベンテン

    15

    33

    221

    マカツサル

    トラジャ  45

         59

    ジャワ(コ)  28

    ジャワ   21

                    注:ジャワ(コ)とはジャワ族の中のコロネサンのこと

                      空欄は不明です

     

     

    ●売淫施設に関する調査報告   第二軍司令部   (原文カナ、要点のみ)

                             軍による直営に近いものだけを表にしました

    責任機関

    責任者

    組織

    施設所在地・数

    第2軍司令部

    一般邦人

    1 売淫婦は本人の希望により営業せしむ

    2 経営者は一般邦人とし軍司令部において監督す

    3 終戦と同時に営業を停止す

    シンカン

     トラジャ族  7

     中国人   1

    パレパレ「警備隊」

    陸軍中佐

    1 売淫婦は本人の希望により営業せしむ

    2 部隊において経営す

    3 終戦と同時に営業を停止す

    パレパレ

     ジャワ人  11

    神地区警備隊

    現地人

    1原住民の経営によるものにして警備隊長これを

     監督す

    2終戦と同時に営業を停止す

    ランテパオ   12

    ケンダリ-「海軍部隊」

     

     

     

     

     

     

      以下省略

    海軍大尉

    「ケンダリ-」は海軍少尉

     

     

     

    「アモイト」は海軍少尉

     

    「バウバウ」は派遣隊長(官氏名不詳)

    ケンダリ-

     トラジャ族  8

     ジャワ人   6

     ブギス族  1

    アモイト

     トラジャ族  10

    バウバウ

     トラジャ族  3

     

    「ビルマ」

    ビルマの慰安所に関する資料は比較的少ないのですが、

    関東学院大学の林博史氏がイギリスの「大英帝国戦争博物館」で発見した資料をもとに整理します。

    ●駐屯地慰安所規定  昭和18年5月26日  マンダレ-駐屯地司令部     (原文カナ)

      注:マンダレ-駐屯地とは、第15軍所属の野戦高射砲第51大隊(通称代3629部隊)の駐屯地です。

    第1章 総則

    第1条 本規則は駐屯地慰安所に関する必要なる事項を規定す

    第2条 慰安所は日本軍人において使用するを本則とするも軍人軍属の使用に支障を与えざる限度において、

      左記事項を厳守の上当分の間「マンダレ-」在住の日本人は24:30以降に限り特に登楼を許可す。

       従って24:30以前における 立ち入りは之を厳禁す(注: 左記事項)

                 注:軍人軍属専用ですが、当分の間差し支えのない範囲で

        一般人(商社員)にも使用を認めるという事です。

              左記事項

    1 軍人軍属の遊興を妨害せざること

    2,3 省略

    4 料金は総て将校の額とす

    5 前事項に違背せる者に対しては許可証を引上げ爾後立ち入りを禁止するほか、

      その行為如何によりてはその商社はもとより日本人全部を禁止することあるべし・・・・

                以下省略

    第2章 経営

    第9条  慰安所における料金は軍の定める軍票によるものとし、その他の物品をもって為すことを得ず

    第10 条 慰安所の使用時間及び料金は別紙第1によるも、状況により変更することあり

    第11条 慰安所経営者は慰安婦室の入口並びに見易き箇所に木札をもって

       慰安婦の芸名及び合不合格を掲示し置くものとす

             以下省略

        別紙 第1

    区分

    時間

    遊興時間

    遊興料金

    兵

    自10:00 至17:00

    30分

    1円50銭

    下士官

    自17:00 至21:00

    40分

    2円

    将校

    自21:00 至24:00

    50分

    3円

    自24:00 至翌8:00

    泊り

    8円

    備考 商社関係者は規定第2条を厳守するものとす

     

     

    「インド領-アンダマン島」

    日本海軍が占領したインド領アンダマン、ニコバル諸島にあった海軍慰安所の資料です。

    この資料は法政大学木村宏一郎氏が発見したものです。

    海軍の作戦計画の「第2段作戦」の最後に「外縁諸島線」があり、最西の前線として占領したところです。

    戦局が悪化した1943年以降、これらの諸島を統括するために第29軍が新設され、

    3つに区分して統括する事になりました。

    その中の第35独立混成旅団の「第12特別根拠地隊」の慰安所資料です。

    ●号外 第12特別根拠地隊司令部  昭和20年3月18日  (原文カナ)

         当分の間海軍慰安所利用内規を左の通り定む

    1 海軍慰安所の管理・経営は海軍司令部において一括之をおこなう

         注:軍が関係した明らかな証拠です

    2 業者は清潔整頓を旨とし、衛生に関しては司令部の指示に従うものとす

              中略

    4 海軍慰安所を分かちて 鶴ノ家、亀ノ家、松ノ家、竹ノ家及び梅ノ家の5軒とす

    5 鶴ノ家、亀ノ家(准士官以上用)に関し左の通り定む

    イ 時間及び料金

              24:00以降    15円00銭

              短時間       7円00銭  24:00以前約1時間を標準とす

    ロ 利用者の範囲

            (1)海軍准士官以上及び待遇者

            (2)判任1等待遇以上の海軍文官、軍属

            (3)商社は司令部において許可せられたる者

               以下略

    6 松ノ家(下士官、兵用)の利用に関し左の通り定む

    イ 時間及び料金

    30分  下士官 3円00銭   兵2円00銭

    以下略

    7 竹ノ家(施設部隊員用)の利用に関し左の通り定む

    イ 時間及び料金

    1時間以内  5円00銭

    以下略

    8 梅ノ家(施設部以外軍属商社関係員用)の利用に関し左の通り定む

    イ 時間及び料金

    1時間以内  5円00銭

    9 各慰安所における料金支払いに関しては左による

           イ 司令部において慰安所使用券を発行し

     これを各隊(挺、部、所)に別に定むる標準により配布す

           ロ 利用者は本券購入(料金は前項所定通り)の上慰安所において相手業者に手交す

           ハ 各隊(挺、部、所)長は右料金を取りまとめ別紙様式調書と共に

       半月ごとに主計長宛送付するものとす

           ニ 業者に対する支払いは毎月1ケ月間における稼ぎ高より生活諸費その他を控除の上支給す

           ホ 慰安所内においては現金支払いは一切禁止す

    以下略

    注:1 まさに日本軍のいた所、地の果てまで慰安所があった事がわかります。

      2 軍が管理・経営の主体だった事が分かる資料です

        3 正確な場所は分かっていませんが、

        恐らく南アンダマン島ポ-トブレアだろうと思われます。

         また、慰安婦がどの様な女性だったのかも不明です。

      4 他の記録(回想録等)には、

      この諸島の他の地域にも慰安所があったことが書かれていますが、

      正確には不明です。

     

    「沖縄」

    ●真部山軍慰安所建築関係 独立混成第44旅団第2歩兵隊第2大隊各隊

                           1945年1月~2月 (原文カナ、意訳)

    佐作命第3号   第2大隊命令

    1 国頭支隊は1月14日宇作命第6号により真部山陣地内に兵寮を設置し、

       兵の慰安施設を増強せんとす

    2 大隊はこの構築につき援助をなさんとす

    3 各隊はこの構築のため1月16日より約10日間の予定をもって左記人員を差出し、

      支隊高級主計の指示を受けるべし

    ●石兵団(第62師団)会報   1944年9月~12月分から  (原文カナ、意訳)

    第54号  9月14日  仲間(注:地名です)

    2-4 慰安所の価格は左記の如く暫定す

    1時間

    23時以降翌日朝迄

    兵   4,00

    下士官 5,00

    将校  6,00

    将校   15,00

    佐官   20,00

     -5 取り敢えず当分の間、慣れるため切符制とし、

      慰安婦1人に対し兵2枚、下士官1枚、将校1枚と概定

    第56号  9月17日  仲間

    5 在仲間後方施設を左の如く呼称し9月20日より営業を開始

    所在地

    名称

    安波茶

    見晴亭

    経塚

    観月亭

    安波茶

    軍人会館

    7 各部隊は慰安所開設に当り左記事項を速やかに報告せられたし

    1 後方施設担任委員名

    2 営業開始日時

    3 経営場所

    4 経営者氏名

    5 妓女数

    6 経営内規等あればその写し

    第58号     9月21日    仲間

    9-11 民家に立ち入る者いまだ多数あり、憲兵その他巡察を派遣して取り締まり、

      かかる者ある時は中隊長以下関係者を処分す

                性的犯行防止厳守の事

     -12 強姦に対しては極刑に処す、関係直属上官にいたるまで処分する軍司令官の決意なり

    第98号    12月21日   浦添国民学校

    3 憲兵隊より次の如き申し出あり

    国場附近の地方人(注:軍隊用語で民間人のこと)は慰安所の設置を嫌がって、

    種々苦情の申し入れあり。その他においても好感情を持っていないので、

    新たに設置する場合は村長その他とよく折衝の上、いざこざが起きないように中止して欲しい

     

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