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キーワード「化学兵器禁止条約」を含む投稿一覧

  • 毒ガス条約の発効

    2020/08/05
    10:27

    1625年のジュネ-ブ議定書では

    戦争時における毒ガスが問題とされ、

    平時の事が決められていなかったため、

    これを不十分として

    1992年3月3日、国連軍縮会議で

    「化学兵器禁止条約」が採択されました。

    1993年1月13日、パリで65ケ国が署名しました。

    条約は1997年4月29日に効力を発生しました。

    日本は1995年に批准しました。

    2012年現在署名している国は188ケ国になります。

     

    条約の要点の抜粋です。

     

    ●化学兵器禁止条約(Chemocal Weapons Conventjin;CMC)

    化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約

    採択 1992年(平成4年)11月30日(国連第47総会)

    発効 1997年(平成9年)4月29日

    日本国 署名 1993年(平成5年)1月13日

    批准  1995年(平成7年)9月15日

     第一条 一般的義務

     1 締約国は、いかなる場合にも、

        次のことを行わないことを約束する。

      (a)化学兵器を開発し、

       生産その他の方法によって取得し、

       貯蔵しもしくは保有し又はいずれかの者に対して

       直接もしくは間接に移譲すること。

      (b)化学兵器を使用すること。

      (c)化学兵器を使用するための

       軍事的な準備活動を行うこと。

      (d)この条約によって締約国に対して

       禁止されている活動を行うことにつき、

       いずれかの者に対して、

       援助し、奨励し又は勧誘すること。

     2    締約国は、

        この条約に従い自国が所有し

        もしくは占有する化学兵器又は自国の管理

        もしくは管理の下にある場所に存在する

        化学兵器を廃棄することを約束する。

     3 締約国は、この条約に従い、

        他の締約国の領域内に遺棄したすべての

        化学兵器を廃棄することを約束する。

     4 締約国は、この条約に従い、

        自国が所有しもしくは

        占有する化学兵器生産施設

        又は自国の管理もしくは管理の下にある場所に

        存在する化学兵器生産設備を

        廃棄することを約束する。

     5 締約国は、暴動鎮圧剤を戦争の方法として

        使用しないことを約束す。

    第二条 定義及び基準

     5 「老朽化した化学兵器」とは、次のものをいう。

      (a)1925年より前に生産された化学兵器

      (b)1925年から1946年までの間に

       生産された化学兵器であって、

       化学兵器として使用することが

       できなくなるまで劣化したもの

     6 「遺棄化学兵器」とは、1925年1月1日以降に

        いずれかの国が他の国の領域内に

        当該他の国の同意を得ることなく遺棄した

        化学兵器(老朽化した化学兵器を含む)をいう。

         注:日本が中国に置いてきた毒ガスです

     7 「暴動鎮圧剤」とは、

        化学物質に関する付属書の

        表に掲げていない化学物質であって、

        短時間で消失するような

        人間の感覚に対する刺激又は行動を困難にする

        身体への効果を速やかに引き起こすものをいう。

    第三条 申告

     1 締約国は、この条約が自国について

        効力を生じた後30日以内に、

        機関に対して存在するか否かを申告する

      (a)化学兵器に関し、

       ⅰ 自国が化学兵器を所有するか否か

         もしくは占有するか否か又は自国の管轄

         もしくは管理の下にある場所に

         化学兵器が存在するか否かを申告する。

       ⅱ 自国が所有しもしくは占有する

          化学兵器又は自国の管轄もしくは

        管理の下にある場所に存在する化学兵器の

        正確な所在地、総量及び詳細な目録を明示する。

       Ⅴ 自国が所有しもしくは占有する

          化学兵器又は自国の管轄もしくは

        管理の下にある場所に存在する化学兵器の

        廃棄のための全般的な計画を提出する。

    第四条 化学兵器

     6 締約国は、検証付属書並びに合意された

        廃棄についての比率及び順序に従い、

        すべての化学兵器を廃棄する。

        廃棄は、この条約が自国について

        効力を生じた後2年以内に開始し、

        この条約が効力を生じたあと10年以内に完了する。

      (a) 化学兵器の廃棄のための詳細な計画を

         各年の廃棄期間の開始の遅くとも

         60日前までに提出すること。

         その詳細な計画には、当該年の廃棄期間中に廃棄する

       すべての貯蔵されている化学兵器を含めるものとする。

      (b) 化学兵器の廃棄のための

         自国の計画の実施状況に関する申告を

         毎年、各年の廃棄期間の満期の後60日以内に行うこと。

      (c) 廃棄の過程が完了した後30日以内に、

         すべての化学兵器を廃棄したことを証明すること。

     

    条約の発効にともなって、

    化学兵器禁止機関(OPCW 本部オランダ)が発足しました。

    その中に化学兵器について

    条約加盟国が申請した内容が正しいかどうかを

    抜き打ち検査もできる委員会が出来ました。

    査察員は約140名ですが、

    その責任者である査察局長に日本人が決まりました。

    陸上自衛隊化学室長・秋山一郎一佐(48歳)です。

    自衛隊員が国際機関の常勤幹部になるのは初めてのことです。

    このことの是非は別として、

    日本の過去の化学戦を考えると因縁のようなものを感じます。

    条約発効後10年たちました。

    中国に残した毒ガス弾の処理は、

    日本政府が現地に処理工場を立てて少しずつ進み始めましたが、

    始まったばかりです。

    国内ではし、調査や処理は進んでいません。

    もしかしたら神栖市の地下水汚染も

    毒ガスの疑いがもたれています。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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  • 中国においてある毒ガス弾

    2020/08/04
    13:03

    1945年8月15日の敗戦時に、

    軍は全ての機密書類を焼却しました。

    当然のことながら毒ガスに関しても

    証拠を残さないように処分しました。

    その処分ですが、全て埋めたり川や湖に沈めたのです。

    証拠書類はないし、又あっても日

    本政府は今にいたるまで一切情報を提供していません。

    どこに毒ガス弾が捨てられているのか一切分からないのです。

     

    戦後、中国の各地で道路工事や建築現場や川の中から

    ボロボロになった毒ガス弾が発見されました。

    中国政府の調査では何も知らない一般の人が

    2000人以上被害にあっています。

    戦争が終わってもまだ毒ガスの被害が続いているのです。

    日本政府は毒ガスを使用したことを認めない、

    認めないから情報を提供しない、

    そのために広がっている被害です。

    中国政府は各地で発見された毒ガス弾を、

    危険なため自国の費用で1ケ所に集めました。

    それがマスコミを騒がしている

    「旧日本軍が置いて来た200万発の毒ガス弾」です。

     

    1992年2月、ジュネ-ブ化学兵器禁止条約の

    多国間協議の場で、

    中国政府は「中国における200万発の毒ガス弾の

    発見状況及び現状」という文書を提出しました。

    このことでこれまで秘密のベ-ルに包まれていた

    毒ガス弾の遺棄が一気に明るみに出たのです。

     

    ●中国における日本遺棄化学兵器の発見状況及び現状 概略

    化学兵器の数量 

     1 現在までに発見されていて

        処理されていない化学砲弾は約200万発で

      大部分は地下に埋蔵されており、

      確認のためには発掘が必要

     2 現在までに中国側で廃棄、処理したものは30万発

     3 廃棄及び処理されていない化学剤は約100トン

     4 現在までに中国側で処理されたものは20トン

    化学剤の種類  

     1 イペリット

     2 ルイサイト

     3 ジフェニ-ルシアンアルシン

     4    ホスゲン

     5    青酸

     6 塩化アセトフェノン

     

    日本軍は中国でかなりの量の

    毒ガスを使用しましたが、

    この200万発はその残りだけではないようです。

    実はソ連との戦争に備えて

    備蓄してあった毒ガスもあるようです。

     

    日本政府は1991年から現地での処理のため

    下調べを何度か行なっています。

    1993年2月、衆議院で「我が国が残してきた

    可能性は大きいとの認識だ。

    誠実に調査し、結果を踏まえて

    処理する事を考えたい」と河野洋平官房長官は答弁しています。

     

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  • 国際条約との関係

    2020/07/31
    15:06

    日本は早くから化学兵器の禁止条約には

    積極的に参加してきました。

    明治の富国強兵を実現させるための

    安全策だったのかもしれません。

     

    ●ハ-グ宣言 (原文カナ)

     窒息せしむべき瓦斯又は

     有毒質の瓦斯を散布するを唯一の目的とする

     投射物の使用を各自に禁止する宣言

     1999年(明治32年)7月29日  海牙(ハーグ)に於いて調印

     1900年(明治33年)9月3日 批准

     同年10月6日        批准書寄託

     同年11月22日         公布

     宣言書

      下に記名するハ-グ万国平和会議に

      賛同したる諸国の全権委員は、

      之が為各本国の政府の委任を受け

      1868年11月29日~12月11日の

      聖彼得堡宣言書に掲げたる

      趣旨を体して左の宣言を南為せり

      「締盟国は窒息せしむべき瓦斯又は

      有毒質の瓦斯を散布するを唯一の目的とする

      投射物の使用を各自に禁止す」

      締盟国中の2国又は数国の間に

      戦を開きたる場合に限り

      締盟国は本宣言を遵守するの義務あるものとす

      前項の義務は締盟国間の戦闘に於いて

      1つの非同盟国が交戦国の一方に

      加はりたる時より消滅するものとす

      本宣言は成るべく速やかに批准すべし

         以下省略

     

    ●「陸戦の法規慣例に関する条約」は、

     1907年10月に署名し、

     1911年12月に批准しました。

     

    ●ジュネ-ブ議定書

     窒息性ガス、毒性ガス又は

     これらに類するガス及び細菌学的手段の

     戦争における使用の禁止に関する議定書

     (通称:毒ガス等の禁止に関する議定書)

    署名   1925年6月17日 (ジュネ-ブ)

    効力発生 1928年2月8日

    日本国  1925年6月17日署名

      1970年5月13日国会承認

      5月21日批准書寄託、公布

     下名の全権委員は、各自の政府の名において、

     窒息性ガス、毒性ガス又は

     これらに類するガス及び

     これらと類似のすべての液体、

     物質又は考案を戦争に使用することが、

     文明世界の世論によって

     正当にも非難されているので、

     前記の使用の禁止が、

     世界の大多数の国が

     当事国である諸条約に宣言されているので、

     この禁止が、諸国の良心及び行動をひとしく

     拘束する国際法の一部として広く受諾されるために、

     次の通り宣言する。

     「締約国は、前記の使用を禁止する条約の

     当事国となっていない限りこの禁止を受諾し、

     かつ、この禁止を

     細菌学的戦争手段の使用についても適用すること

     及びこの宣言の文言に従って

     相互に拘束されることに同意する。」

     締約国は、締約国以外の国が

     この議定書に加入するように

     勧誘するためあらゆる努力を払うものとする。

    以下省略

     

    上記1925年のジュネ-ブ議定書で

    毒ガス類は禁止されていましたが、

    具体的には1993年にパリで

    「化学兵器禁止条約」として作成されました。

     

    ●化学兵器禁止条約

      1993年1月13日 パリ

      130ケ国が署名

      日本国は1995年9月15日批准

     この条約の内容についてはあとの

     「毒ガス条約の発効」で詳しく書きます。

     

    日本はほとんどの会議で積極的に発言し、

    率先して署名していました。

    しかしその裏で世界中を欺いて

    密かに毒ガス製造の準備を進めていたのです。

     

    ●日本代表団の声明 1932年5月20日 ロンドン軍縮会議

     化学兵器の使用禁止は出来うる限り厳格にすべきで・・・・

     それはあらゆる窒息性、

     有毒性及びこれに類する液体、物質

     あるいは工具の使用を禁止すべきで、

     この点についてはいかなる例外

     あるいは保留もあるべきではない

     

    ●同年11月24日 刺激剤の扱いに関する会議で

     催涙ガスはその毒害の程度において

     顕著なるものに非ざるべきも、

     これを一般攻撃に併用する時は

     甚だしき惨害を醸すに至るべきをもって、

     これは1925年の議定書にあるガスに属し、

     その他のガスと同等に禁止の範囲に置くべきものなり

     

    そして使用者に対して検証と制裁も主張しました。

     

    このように世界中を禁止の方向に誘導しながら、

    実は日本のみ(?)着々と毒ガスの準備を進めていたのです。

    そして1933年3月、日本は国際連盟から脱退するのです。

    脱退する事によって、

    今まで積極的に制定した

    国際協定に従わないことにななりました。

     

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