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キーワード「国民の請求権」を含む投稿一覧

  • 日中共同声明

    2020/07/27
    15:59

    この大東亜共栄圏というレポ-トでは

    中国のことは取り上げていません。

    対中国に関しては内容が多岐にわたるため

    別の個別レポ-トに書きました。

    ただし、前項目の「サンフランシスコ条約」に関連して、

    日中共同声明だけを書きます。

    中国とソ連が対立した時期に、

    中国は危険回避のために

    アメリカと日本に接近しました。

    その接近をチャンスと思った

    田中角栄は中国との関係改善に乗り出しました。

    アメリカを出し抜いて直接中国と交渉したため

    アメリカから怒りを買いましたが、

    ともかく共同声明を出し

    その後の平和友好条約に結びついていくのです。

     

    共同声明では賠償請求に関して

    サンフランシスコ条約とは違う内様になっています。

     

    「日本政府と中華人民共和国政府の共同声明」

    昭和47年(1972年)9月29日

    日本国内閣総理大臣田中角栄は、

    中華人民共和国国務院総理周恩来の招きにより、

    1972年9月25日から9月30日まで、

    中華人民共和国を訪問した。

    田中総理大臣には

    大平外務大臣と太平正芳外務大臣、二階堂進官房長官

    その他の政府職員が随行した。

    毛沢東主席は、9月27日に田中角栄総理大臣と会見した。

    双方は、真剣かつ友好的な話合いを行った。

    田中総理大臣及び大平外務大臣と

    周恩来及び姫鵬飛外交部長は、

    日中両国間の国交正常化問題をはじめとする

    両国間の諸問題及び双方が関心を有する

    その他の諸問題について、

    終始、友好的な雰囲気のなかで

    真剣かつ率直に意見を交換し、

    次の両政府の共同声明を発出することに合意した。

    日中両国は一衣帯水の間にある隣国であり、

    長い伝統的友好の歴史を有する。

    両国国民は、両国間にこれまで存在していた

    不正常な状態に終止符を打つことを切望している。

    戦争状態の終結と日中国交の正常化という

    両国国民の願望の実現は、

    両国関係の歴史に新たな一頁開くこととなろう。

    日本側は、過去において

    日本国が戦争を通じて

    中国国民に重大な損害を与えたことについての

    責任を痛感し、深く反省する。

    また、日本側は、中華人民共和国政府が提起した

    「復交三原則」を十分理解する立場に立って

    国交正常化の実現をはかるという見解を再確認する。

    中国側は、これを歓迎するするものである。

    日中両国間には

    社会制度の相違があるにもかかわらず、

    両国は、平和友好関係を樹立するべきであり、

    また、樹立することが可能である。

    両国間の国交を正常化し、

    相互に善隣友好関係を発展させることは、

    両国民の利益に合致するところであり、

    また、アジアにおける緊張緩和と

    世界の平和に貢献するものである。

     1   日本国と中華人民共和国との間の

       これまでの不正常な状態は、

       この共同声明が発出される日に終了する。

     2   日本国政府は、

       中華人民共和国政府が

       中国の唯一の合法政府であることを承認する。

     3   中華人民共和国政府は、

       台湾が中華人民共和国の領土の

       不可分の一部であることを重ねて表明する。

       日本政府は、この中華人民共和国政府の立場を

       十分理解し、尊重し、ポツダム宣言

       第8項に基づく立場を堅持する。

     4   日本国政府及び中華人民共和国政府は、

       1972年9月29日から外交関係を樹立することを決定した。

       両政府は、国際法及び国際慣行に従い、

          それぞれの首都における他方の大使館の設置及び

       その任務遂行のために必要なすべての措置をとり、   

       また、できるだけすみやかに大使を交換することを決定した

     5   中華人民共和国政府は、

       日中両国国民の友好のために、

          日本国に対する戦争賠償の請求を

       放棄することを宣言する。

     6   日本国政府及び中華人民共和国政府は、

       主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、

       内政に対する相互不干渉、平等及び互恵

       並びに平和共存の諸原則の基礎の上に

       両国間の恒久的な平和友好関係を確立することに合意する。   

       両政府は、右の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、   

       日本国及び中国が、相互の関係において、   

       すべての紛争を平和的手段により解決し

       武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。

     7  日中両国間の国交正常化は、

       第三国に対するものではない。   

       両国のいずれも、アジア・太平洋地域において

       覇権を求めるべきではなく、

       このような覇権を確立しようとする

       他のいかなる国あるいは

       国の集団による試みにも反対する。

     8  日本国政府及び中華人民共和国政府は、

       両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、  

       平和友好条約の締結を目的として、

       交渉を行うことに合意した。

     9  日本国政府及び中華人民共和国政府は、

       両国間の関係をを一層発展させ、

         人的往来を拡大するため、必要に応じ、

      また、既存の民間取決をも考慮しつつ、

         貿易、海運、航空、漁業等の事項に関する

      協定の締結を目的として、

      交渉を行うことに合意した。

    1972年9月29日  北京で

     

    黄色の部分を見てください。

    「中華人民共和国政府は」となっています。

    サンフランシスコ条約では

    「連合国及びその国民の」となっています。

    これは、サンフランシスコ条約では

    日本に対する連合国国民の請求権も放棄していますが、

    中国では中国国民からの請求権は残っている事を意味します。

    多大な迷惑をかられた中国は

    国としての請求権は放棄しても、

    将来日本の出方によっては

    国民が賠償請求をするかもしれない、

    という余地を残したのでしょう。

    日本が本当に平和国家になるだろうかと言う

    担保を残したものと思われます。

    靖国問題、教科書問題で

    中国が日本に色々言うのはそのことと

    関連しているのでしょう。

     

     

     

     

    つづきを読む

  • サンフランシスコ条約

    2020/07/27
    11:41

    日本政府や日本人の多くは

    「日本の戦争責任はサンフランシスコ講和条約や

    個別の友好条約で決着済み」という考え方をしています。

    確かに日本軍はアジアの国々にひどいことをした。

    心から申し訳ないと思っている。

    しかしすでに決着済みだかこれ以上謝罪する必要はない。

    この様な考えです。

    しかしこの「大東亜共栄圏シリ-ズ」を読んで

    「もう決着済み」だと考えますか?

    私はまだほとんどの事が未解決のように思われます。

     

    解決したと言われる

    サンフランシスコ講和条約を見てみます。

    この条約は正式には「日本国との平和条約

    (Treaty of Peace with Japan)」と言われ、

    世界の46ケ国が批准しています。

    領土に関する部分と

    請求権に関するところを中心に書きます。

    前文は長いし回りくどいので要点のみにします。

     

    特に第14条の賠償責任は大事な部分です

    第1章 平和

     第1条 戦争状態の終了、日本国の主権承認

      (a)連合国は、日本国及びその領水に対する

       日本国民の完全なる主権を承認する

    第2章 領域

     第2条 領土の放棄

      (a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、・・・・

        朝鮮に対するすべての権利、権限及び請求権を放棄する。

      (b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対する

        全ての権利、権限及び請求権を放棄する。

      (c)日本国は、千島列島並びに

        日本国が1905年9月5日のポ-ツマス条約の

        結果として主権を獲得した樺太の一部及び

        これに近接する諸島に対する

        すべての権利、権限及び請求権を放棄する。

      (d)日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連する

        全ての権利、権限及び請求権を放棄し、・・・・

     第3条 信託統治

      日本国は、北緯29度以南の南西諸島

      (琉球諸島及び大東諸島を含む)、

      孀婦岩の南の南方諸島

      (小笠原群島、西ノ島及び火山列島を含む)

      並びに沖の鳥島及び南鳥島を

      合衆国を唯一の施政権者とする

      信託統治制度の下におくこととする

      国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。

      このような提案が行なわれ、かつ可決されるまで、

      合衆国は、領水を含むこれらの諸島の

      領域及び住民に対して、

      行政、立法及び司法上の権利の全部

      及び一部を行使する権利を有するものとする。

    注:アメリカは沖縄を信託統治する

      提案をしましたが、

      提案が正式に行なわれ、

      可決するまではとりあえず

      アメリカが支配するという事です。

      その後は可決されていないので

      ずるずるとアメリカが支配していた事になります。

      このことは沖縄のところでも書きます。

    第4章 政治及び経済条項

     第11条 戦争犯罪

      日本国は、極東国際軍事裁判所並びに

      日本国内及び国外の他の

      連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、

      且つ日本国内で拘禁されている日本国民に

      これらの法廷が課した刑を執行するものとする。・・・・

    第5章 請求権及び財産

     第14条 賠償、在外財産(要点)

      (a)日本国は、戦争中に生じさせた

        損害及び苦痛に対して、

        連合国に賠償を支払うべきことが承認される。

        しかし、また、

        存続可能な経済を維持するものとすれば、

        日本国の資源は、

        日本国がすべての前記の損害及び苦痛に対して

        完全な賠償を行い且つ同時に

        他の債務を履行する為には

        現在充分でないことが承認される。

      (b)この条約に別段の定めがある場合を除き、

        連合国は、連合国の全ての賠償請求権、

        戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から

        生じた連合国及びその国民の他の請求権

        並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。

         注:解説は下の方に書きます。

     第16条 非連合国にある日本の資産

      日本国の捕虜であった間に不当な苦痛を被った

      連合国軍隊の構成員に償いをする願望の表現として、

      日本国は戦争中中立あった国にある又は

      連合国いずれかと戦争していた国にある

      日本国及びその国民の資産又は、

      日本国が選択するときは、

      これ等の資産と同価のものを

      赤十字国際委員会に引き渡すものとし、

      同委員会が衡平であると決定する基礎において、

      捕虜であった者及びその家族のために、

      適当な国内機関に対して分配しなければならない。

    以下略

    第7章 最終条項

     第26条 2国間の平和条約

      ・・・・この条約の署名国でないものと、

      この条約に定めるところと

      同一の又は実質的に同一の条件で2国間の平和条約を

      締結する用意を有すべものとする。・・・・

      日本国が、いずれかの国との間で、

      この条約で定めるところよりも大きな利益を

      その国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行なったときは、

      これと同一の利益は、この条約の

      当事国にも及ぼされなければならない。

     

    第14条を素直に読めば、

    日本は戦争によって諸国に与えた損害に対して、

    賠償を支払わなければならない。

    しかし日本は資源に乏しく現状では支払う能力がない。

    だから仕方なしに連合国と国民は賠償請求を

    放棄するという内容に解釈されます。

    最初から賠償請求を放棄したわけではないのです。

    私たち日本人が忘れてはならない点です。

     

    それと賠償請求の放棄が

    「連合国及びその国民」となっている事も大切な点です。

    その後の日中共同声明では少し違っていますが、

    これは後で書きます。

     

    また第26条では、

    2国間で賠償を行った場合には、

    他の国にも同一の補償をしなければならないとなっています。

    実際、日本政府は連合国のオランダに対しては

    個別の賠償をする考えを示しています。

    このことは次の項目で書きます。

     

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