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キーワード「国連からの勧告」を含む投稿一覧

  • デイビッド・ケイ報告書

    2020/11/07
    16:33

    国連の「表現の自由特別報告者」

    デイビッド・ケイ(David Kaye)が

    平成28年4月に来日しました。

     注:正式には意見及び表現の自由に対する

       権利の促進と保護に関する特別報告者   

       国連の特別報告者とは特定の国の人権状況や

       テ-マ別の人権状況について事実調査・監視を行う。   

       国連人権委員会が任命する。   

       いかなる政府、組織からも

       独立した資格で調査に当る。

       金銭的報酬はないとされる。   

       デイビッド・ケイ氏は国連人権委員会から

       任命された独立専門家で2014年に就任、米国出身。   

       国際人権法や国際人道法の専門家。

    デイビッド・ケイ氏は2015年12月に来日予定でしたが、

    日本政府側の非協力の為に延期されていました。

    そしていよいよ、デイビッド・ケイの報告書です。

    2016年4月14日発表され、

    正式な報告書は2017年に国連人権委員会に提出されます。

     

     

    デイビッド・ケイの国連人権委員会への報告書は、

    暫定報告書が2016年に、

    正式な報告書が2017年に出されました。

    そして2019年6月に、

    2017年の我国への勧告に対して、

    日本政府がどのような対処をしたのかの報告が出されました。

    結果は日本は何の対処もしていないのですが、少し詳しく書きます。

     

    「デイビッド・ケイの暫定報告書」

    まずデイビッド・ケイの

    2016年4月14日に発表された暫定報告書です。

    ●  デイビッド・ケイ特別報告者の暫定報告

     ◎メディアの独立

      放送法3条は、放送メディアの独立を強調している。

      だが、私の会ったジャ-ナリストの多くは、

      政府の強い圧力を感じていた。

      政治的に公平であることなど、

      放送法4条の原則は適正なものだ。

      しかし、何が公平であるかについて、

      いかなる政府も判断するべきではないと信じる。

      政府の考え方は、対照的だ。

      総務相は、放送法4条違反と判断すれば、

      放送業務の停止を命じる可能性もあると述べた。

      政府は脅かしではないと言うが、

      メディア規制の脅しと受け止められている。

      ほかにも自民党は2014年11月、

      選挙中の中立、公平な報道を求める文書を放送局に送った。

      15年2月には菅義偉官房長官がオフレコ会合で、

      あるテレビ局は放送法に反していると繰り返し批判した。

      政府は放送法4条を廃止し、

      メディア規制の業務から手を引くことを勧める。

      日本の記者が、独立した職業的な組織を

      持っていれば政府の影響力に

      抵抗できるが、そうはならない。

      「記者クラブ」と呼ばれるシステムは、

      アクセスと排他性を重んじる。

      規制側の政府と、規制されるメディア幹部が

      会食し、密接な関係を築いている。

      こうした懸念に加え、見落とされがちなのが、

      (表現の自由を保障する)憲法21条について、

      自民党が「公益及び公の秩序を

      害することを目的とした活動を行い、

      並びにそれを目的として結社をすることは、

      認められない」との憲法改正草案を出していること。

      これは国連の

      「市民的及び政治的権力に関する国際規約」19条に矛盾し、

      表現の自由への不安を示唆する。

      メディアの人たちは、

      これが自分たちに向けられているものと思っている。

     ◎歴史教育と報道の妨害   

      慰安婦をめぐる最初の問題は、

      元慰安婦にインタビュ-した

      最初の記者の一人、植村隆氏への嫌がらせだ。

      勤め先の大学は、植村氏を退職させるよう求める

      圧力に直面し、

      植村氏の娘に対し命の危険をにおわすような

      脅迫が加えられた。

      中学校の必修科目である日本史の教科書から、

      慰安婦の記載が削除されつつあると聞いた。

      第二次世界大戦中の犯罪をどう扱うかに

      政府が干渉するのは、民衆の知る権利を侵害する。

      政府は、歴史的な出来事の解釈に

      介入することを慎むだけではなく、

      こうした深刻な犯罪を市民に伝える

      努力を怠るべきではない。

     ◎特定秘密保護法   

      すべての政府は、国家の安全保障にとって

      致命的な情報を守りつつ、

      情報にアクセスする権利を保障する

      仕組みを提供しなくてはならない。

      しかし、特定秘密保護法は、必要以上に情報を隠し、

      原子力や安全保障、災害への備えなど、

      市民の関心が高い分野についての

      知る権利を危険にさらす。

      懸念として、まず、秘密の指定基準に

      非常にあいまいな部分が残っている。

      次に、記者と情報源が罰則を受ける恐れがある。

      記者を処分しないことを

      明文化すべきで、法改正を提案する。

      内部告発者の保護が弱いようにも映る。

      最後に、秘密の指定が適切だったのかを

      判断する情報へのアクセスが保障されていない。

      説明責任を高めるため、同法の適用を監視する

      専門家を入れた独立機関の設置も必要だ。

     ◎差別とヘイトスピ-チ   

      近年、日本は少数派に対する

      憎悪表現の急増に直面している。

      日本は差別と戦うための包括的な法整備を行っていない。

      ヘイトスピ-チに対する最初の解答は、

      差別行為を禁止する法律の制定である。

     ◎選挙の規制 (省略) ◎デジタルの権利 (省略)

     ◎市民デモを通じた表現の自由   

      日本には力強く、尊敬すべき

      市民デモの文化がある。

      国会前で数万人が抗議することも知られている。

      それにもかかわらず、参加者の中には、

      必要のない規制への懸念を持つ人たちがいる。

      沖縄での市民の抗議活動について、

      過剰な力の行使や多数の逮捕があると聞いている。

      特に心配しているのは、

      抗議活動を撮影するジャ-ナリストへの力の行使だ。

     

    そして正式な報告書です。

     

    ●  デイビッド・ケイの正式報告書

    正式な報告書と勧告は2017年の

    国連人権委員会に提出されました。

    報告書はかなり長い文章です。

    まず項目のみを書いて最初の方は削除して、

    最後の「結論及び勧告(パラ61~64)」のみを詳しく書きます。

    さらにこの勧告に対して

    日本政府がどのような対処や履行したのかの結果報告が、

    デイビッド・ケイ氏から

    2019年6月24日に国連人権理事会に出されました。

    2017年の勧告と2019年の結果報告をあわせて書きます。

    解りやすくする為に、2017年の勧告のポイントは黄色に、

    2019年の結果報告を赤字にしました。

    ほとんど国連からの勧告を履行していないことが分かります。

    残念ながらこれが私たちが支持している政府の姿勢です。

     

    要約  省略

    Ⅰ.序論(パラ1~5)  省略

    Ⅱ.国際法基準及びミッションの主な目的(パラ6~8)  省略

    Ⅲ.日本における表現の自由の基盤への課題(パラ9~12)  省略

    Ⅳ.日本における言論及び表現の自由の権利の状況:主要所見(パラ13~14)  省略

    A.メディアの独立(パラ15~36)  省略

    B.表現への介入/歴史の発言(パラ37~42)  省略

    C.情報へのアクセス(パラ43~52)  省略

    D.差別とヘイトスピ-チ(パラ53~55)  省略

    E.選挙運動における規制(パラ56~57)  省略

    F.デモ(パラ58~60)  省略

    Ⅴ.結論及び勧告(パラ61~64)   

     61.特別報告者は、あらゆる活動を通して、

      民主的な社会における言論及び表現の自由の

      重要性を繰り返し述べる。  

      言論及び表現の自由の権利の保護は

      人権の促進・保護の中心をなすものであることを強調する。  

      人権に対する日本の歴史的なコミットメントは、  

      地域的にも全世界的にも指導者としての

      重要な立場にある国と位置づけた。  

      繰り返しになるが、

      情報や思想の自由な交換を保護・促進

      するというそのコミットメントは、  

      過去数十年にわたり日本が経験した

      経済的及び科学的進展にとり確実に不可欠であった。  

      日本国憲法は、おそらく、

      核となる市民的及び政治的権利、

      特に表現の自由の権利のために設けられた  

      確たる保護を付与された歴史プロセスにおける

      重要な要素であり続けている。   

     62.政府による検閲が存在しないということも

      重要なことではあるが、  

      こうした非常に堅固は基盤があるにもかかわらず、

      特別報告者は著しく心配な兆候を確認した。  

      メディア、歴史的な出来事を議論する限られた場所、  

      国家安全保障上の理由に基づく

      情報アクセスの制限の増加に対して

      政府高官が行使し得る直接的な圧力が、  

      日本の認主主義基盤をむしばまないよう

      注意する必要がある。   

     63.特別報告者は、日本がインタ-ネットの

      自由の分野において重要なモデルを示していることを強調する。  

      日本は、インタ-ネット普及率が高いレベルにあり、

      政府は内容制限に携わっていない。  

      デジタルの自由への干渉度が

      非常に低いレベルにあることは、

      政府の表現の自由へのコミットメントを説明している。   

     64.しかしながら、特別報告者は、

      日本の民主主義基盤を更に強化するため、

      建設的関与の精神で、以下の措置を勧告する。

    A.メディアの独立

     65.特別報告者は、現在の放送メディアを

      所管する法的枠組を見直すこと、  

      特に、政府に対し、

      政府による干渉の法的基盤を除去し、

      報道の独立性を強化する観点から、  

      放送法第4条の見直し及び撤廃を勧告する。  

      この措置と並んで、特別報告者は、政府に対し、  

      放送メディアに関する

      独立規制機関の枠組みを

      構築することを強く要請する。

      →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出    

     66.特別報告者は更に当局及びメディア団体に対し、

      報道関係者もしくは

      他の調査報道業務を行う専門家に対して、  

      いかなる脅しも威嚇も拒否することを

      公然と表明することを求める   

     67.公共及び民間の放送メディア団体、活字メディア団体は、  

      特に、議論を呼ぶ話題を調査しコメントする

      ジャ-ナリストへの全面的な

      支援及び保護を保障しつつ、  

      編集活動に対するいかなる

      直接的及び間接的な圧力に対して、

      常に警戒すべきである。  

      沖縄における軍事活動に対する

      抗議や原子力事業と災害の影響、  

      第二次世界大戦における

      日本の役割といった非常に機微な問題を取材する  

      ジャ-ナリストに対する支援に

      特に注意が支払われるべきである。   

     68.報道の自由及び独立はジャ-ナリスト間の

      更なる結束なくしては守られ得ない。  

      特別報告者は、ジャ-ナリスト団体に、

      現行の記者クラブ制度が及ぼす影響を議論し、  

      少なくとも広範囲のジャ-ナリストが

      参加できるように会員を拡大する責任を

      負う立場にあることを求める。  

      特別報告者はまた、ジャ-ナリストに対し、  

      独立した報道の促進がいかにマルチメディアで

      働く専門家のつながりを促進できるかを

      評価することを求める。

    B.歴史的教育及び報道への介入

     69.特別報告者は、政府に対し、

      教材における歴史的出来事の解釈への

      介入は慎むべきこと、  

      また、第二次世界大戦中に

      日本が関与した出来事に特に留意しつつ、  

      これらの深刻な犯罪について

      国民に知らせる努力を支援することを求める。  

      政府は学校のカリキュラム作成において

      完全なる透明性を確保し、  

      教科用図書検定調査審議会自体を

      政府の影響からいかに守るかを再検討することにより、  

      公教育の独立性に、有意義に貢献すべきである。 

     →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出   

     70.「慰安婦」問題を含む過去の重大な

      人権侵害に係る公開情報を検証していくため、    

      政府は、「真実・正義・賠償・再発防止保証の促進

      (真実の権利)」特別報告者の訪問招請を検討すべきである。       

     →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出

    C.選挙運動とデモ   

     71.特別報告者は、選挙運動に対して

      不当な制限を課す公職選挙法の規定を廃止することにより、  

      公職選挙法を国際人権法に準拠させるための改正を求める。    

       →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出   

     72.特別報告者、訪日時及び訪日後に受け取った情報に基づき、  

      沖縄における公の抗議活動に向けられた

      圧力を特に懸念している。  

      特別報告者は、公権力、特に法執行機関が

      緊迫した状況下に置かれていることは理解するが、  

      公権力、特に法執行機関は、

      メディアによる抗議活動に関する報道も含め、  

      公の抗議活動や反対意見の表明が可能となるよう、

      あらゆる努力を行うべきである。  

      抗議活動を行う者に不均衡な処罰を

      科すことを含め、悪者扱いすることは、  

      全ての国民が公共政策への反対意見を表明する

      基本的自由を徐々に損なうことになる。       

       →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出

    D.特定機密保護法   

     73.特別報告者は、たとえその情報の開示が

      日本の国家安全保障を脅かさないとしても、  

      その情報が秘密と指定される可能性を

      避けるための継続的な取り組みと警戒を促す。   

     74.特別報告者は、政府関係者から、

      政府は同法25条の厳しい罰則をジャ-ナリストに

      適用する意図はないとしていることを

      聞いたことには満足しつつも、  

      政府に対し、法自体がジャ-ナリストの業務に

      萎縮効果を与えないことを保障すべく

      同法を改正することを促す。  

      また、特別報告者は、政府関係者から、

      ジャ-ナリストが情報を開示したとしても、

      その情報が公的な関心事項であり、  

      ジャ-ナリズムの誠実かつ合法的な

      追求の中で得られたものである限り、  

      罰せられないことを聞いたことには満足しつつも、  

      自由権規約委員会の提案を踏まえて、

      政府に対し、ジャ-ナリスト及び政府関係者を含め、  

      いかなる個人も、日本の国家安全保障に

      危害を与えない国民の関心事項である情報を

      開示しても処罰されないことを

      保障する例外規定を同法に含めることを奨励する。   

       →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出   

     75.指定された秘密にアクセスする権限を

      有する者による情報の開示を罰する条項は、  

      最低限、情報の開示が公益に叶うものであり、  

      またその開示が日本の国家安全保障を

      危険にさらさないという誠実な信念に基づいて  

      情報を漏えいした個人に対する

      例外規定を含むべきである。   

       →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出   

     76.また、情報への権利は、法律を超越して、

      不正の報道や公益に叶う情報の報道を促進する

      社会的及び組織的な規範の基盤を必要としている。   

      こうした規範の強化のためには、

      様々な機関のあらゆるレベルに対する訓練と

      政治及び企業のリーダ-や国際公務員、

      裁判官等による支持表明、

      報復がなされた場合の説明責任の追及が必要である。   

     77.衆議院は、政府に対し、

      説明責任の向上を求めており、

      特別報告者は政府に対し、  

      専門家を配置した独立の監視委員会の設立によって、

      この目標を達成することを奨励する。  

       →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出

    E.差別とヘイトスピ-チ   

     78.特別報告者は、日本に対し、

      広範な適用可能な反差別法を採択することを促す。      

       →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出   

     79.特別報告者は、例えば、

      ヘイトに対抗する教育上及び

      公的なステ-トメントを通して、 

      ヘイトスピ-チ問題に取り組む

      日本政府の努力敬意を表する。

      他方、スピ-チそのものは、  

      自由権規約第20条及び同規約第19条第3項の

      要件を満たさない限り、

      制限されるべきではない。

    F.デジタル権   

     80. 省略   

     81.法律は、国家による通信の監視は、

      最も例外的な場合において、  

      また、独立した司法機関による監視の下でのみ

      行わなければならない旨を規定しなければならない。  

      特に、法はいかなる電子的又はデジタルな監視も、

      少数集団を対象とし監視する等の  

      差別のために適用されてはならないと

      補償する基礎的な原則を遵守すべきである。

       →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出

     

    繰り返しますが、私たちはこのような報道環境の中にいて、

    情報を鵜呑みにして判断しているのだと理解するべきです。

     

     

    つづきを読む

  • 国連からの勧告

    2014/05/27
    13:13

    国連特別報告者アナンド・グロ-バ-氏の日本調査報告書が発表されました。

    2013年5月23日の暫定版の内容です。

    要約です。

    「報告書」

    49 健康への悪影響の可能性は低被ばく線量では存在しており、年間被ばく線量が1ミリシ-ベルト以下

       及び可能な限り低くなったときのみ、避難者は帰還を推奨されるべきである。

       その間にも、政府は、全ての避難者が帰還するか又は避難し続けるか自発的に決定できるようにするために、

       全ての避難者に対して金銭的な援助及び給付金を提供し続けるべきである。

    76 特別報告者は、日本政府に対し、原発事故の初期対応の策定と実施について

       以下の勧告を実施するよう求める。

    (a) 原発事故の初期対応を確立し不断に見直すこと。

       対応に関する指揮命令系統を明確化し、

       避難域と避難場所を特定し、脆弱な立場にある人を助けるガイドラインを策定すること。

    (b) 原発事故の影響を受ける危険性のある地域の住民と、

       事故対応や取るべき措置を含む災害対応について協議すること。

    (c) 原子力災害後可及的速やかに、関連する情報を公開すること。

    (d) 原発事故前、または事故後速やかに、ヨウ素剤を配布すること。

    (e) 影響を受ける地域に関する情報を集め、広めるために、

       Speediのような技術を早期にかつ効果的に提供すること

    77 原発事故の影響を受けた人々に対する健康被害について、

       特別報告者は日本政府に対し以下の勧告を実施するよう求める。

    (a) 全般的・包括的な検査方法を長期間実施すると共に、

       必要な場合は適切な処置・治療を行うことを通じて、

       放射能の県境影響を継続的にモニタリングすること。

    (b) 1ミリシ-ベルト以上に居住する人々に対し、健康管理調査を実施すること。

    (c) 全ての健康管理調査を多くの人が受け、調査の回答率を高めるようにすること。

    (d) 基本調査には、個人の健康状態に関する状態と、

       被ばくの健康影響を悪化させる要素を含めて調査がされるようにすること。

    (e) 子どもの健康調査は甲状腺検査に限らず実施し、

       血液・尿検査を含むすべての健康影響に関する調査に拡大すること。

    (f) 甲状腺検査のフォロ-アップと二次検査を、親や子が希望するすべてのケ-スで実施すること。

    (g) 個人情報を保護しつつも、検査結果に関わる情報への子どもと親のアクセスを容易なものにすること。

    (h) ホールボディカウンタ-による内部被ばく検査対象を限定することなく、

       住民、避難者、福島県外の住民等影響を受けるすべての人口に対して実施すること。

    (i) 避難している住民、特に高齢者、子ども、女性に対して、

       心理的ケアを受けることのできる施設、避難先でのサ-ビスや必需品の提供を確保すること。

    (j) 原発労働者に対し、健康影響調査を実施し、必要な治療を行うこと。

    78 特別報告者は、日本政府に対し、放射線量に関連する政策・情報提供に関し、

       以下の勧告を実施するよう求める。

    (a) 避難地域・公衆被ばく限度に関する国としての計画を、

       科学的な証拠に基づき、リスク対経済効果の立場ではなく、

       人権に基礎をおいて策定し、公衆の被ばくを年間1ミリシ-ベルト以下に低減するようにすること。

    (b) 放射線の危険性と、子どもは被ばくに対して特に脆弱な立場にある事実について、

       学校教材等で正確な情報を提供すること。

    (c) 放射線量のレベルについて、独立した有効性の高いデ-タを取り入れ、

       そのなかには住民による独自の測定結果も取り入れること。

    79 除染について特別報告者は、日本政府に対し、以下の勧告を採用するよう求める。

    (a) 年間1ミリシ-ベルト以下の放射線レベルに下げるよう、

       時間目標を明確に定めた計画を早急に策定すること。

    (b) 汚染土等の貯蔵所については、明確にマ-キングすること。

    (c) 安全で適切な中間・最終処分施設の設置を住民参加の議論により決めること。

    80 特別報告者は規制の枠組みのなかでの透明性と説明責任の確保について、

       日本政府に対し、以下の勧告を実施するよう求める。

    (a) 原子力規制行政および原発の運営において、

       国際的に合意された基準やガイドラインを遵守するよう求めること。

    (b) 原子力規制庁の委員と原子力産業の関連関する情報を公開すること。

    (c) 原子力規制庁が集めた、国内および国際的な安全基準・ガイドラインに基づく

       規制と原発運営側による遵守に関する、 情報について、

       独立したモニタリングが出来るように公開すること。

    (d) 原発災害による損害について、東京電力等が責任をとることを確保し、

       かつその賠償・復興に関わる法的責任のつけを納税者が支払うことがないようにすること。

    81 補償や救済措置について、特別報告者は政府に対し以下の勧告を実施するよう求める。

    (a) 「子ども被災者支援法」の基本計画を、影響を受けた住民の参加を確保して策定すること。

    (b) 復興と人々の生活再建のためのコストを支援のパッケ-ジに含めること。

    (c) 原発事故と被ばくの影響により生じた可能性のある健康影響について、

       無料の健康診断と治療を実施すること。

    (d) さらなる遅滞なく、東京電力に対する損害賠償請求が解決するようにすること。

    82 特別報告者は、原発の稼働、避難地域の指定、放射線量限界、健康調査、補償を含む

       原子力エネルギ-政策と原子力規制の枠組みら関するすべての側面の意思決定プロセスに、

       住民参加、特に脆弱な立場のグル-プが参加するよう、日本政府に求める。

                          以上

     

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