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キーワード「局長会報」を含む投稿一覧

  • 慰安婦や強姦の南方への拡大

    2020/08/23
    12:41

    1941年12月8日、

    アメリカやイギリスと開戦し、

    南方に侵略を開始していくと共に、

    慰安所や強姦も南方に拡大していきました。

     

    そのあたりの事を、金原節三

    「陸軍省業務日誌摘録」から見てみます。   

       (文章は意訳します)

     

    ● 陸軍省課長会報での法務局長報告 

          1942年2月12日

     富兵団(第25軍)において

     敵前逃亡112、強姦3、掠奪3の報告あり・・・・

     比島(フィリピン)方面でも相当強姦(14名)あり、

     下士官の婦人傷害事例もありたり。・・・・

     

    ● 局長会報 (大山文雄法務局長と

         田中隆吉兵務局長のやりとり) 

         1942年5月2日

    (法務局長) 

     第25軍の独立速射砲第1大隊の

     現役大尉がクアラルンプ-ルにおいて

     マレ-人の妻女を強姦、    

     その時計5~6個を掠奪し、

     さらにジョホ-ルの第3王女を騙し、    

     真珠を詐欺し、強姦、掠奪、詐欺の

     犯罪を犯せる者あり。

    (兵務局長) 

     第25軍はクアラルンプ-ルに来るまでは

     とかくの評判ありしも、

     この事件を契機として今後面目を一新せり。

    (法務局長) 

     フィリピン方面においても強姦多かりしが、    

     厳重なる取締まりをなしたる結果、

     犯罪激減せり。

    (兵務局長) 

     フィリピンは他の地域に比し比較的多かった。    

     しかし、支那事変に比すれば少ないといえる。

      注:中国での強姦が相当ひどかった。

     

    ● 局長会報 大山法務局長の報告 1942年5月9日

     南方軍の犯罪件数23件。

     大体において支那事変に比し少なし。

     第14軍(司令官本間雅晴中将)には強姦が多し。

     女が日本人むきなるをもってなり。

      注:女が日本人向きだからとは変な理屈です。

     

    ● 局長会報 大山法務局長の報告 1942年5月27日

     南方犯罪の状況 

      掠奪強姦76件(開戦以来)

      強姦は14軍に多し、

      犯罪が多きは、14軍、15軍、16軍、

      南方総軍、直轄、の順で、

      軍律違反も14軍に多し。

       注:第14軍はフィリピン、

         第15軍はタイ・ビルマ、

         第16軍はインドネシアを担当

     

    ● 局長会報 田中兵務局長の報告 1942年6月3日

     ・・・・マレ-では支那婦人に対する

     暴行が5月の1ケ月だけで8件あった。

     

    ● 局長会報 大山法務局長の報告 1942年8月12日

     南方の犯罪610件、強姦罪多し、

     支那よりの転用部隊に多し。

     慰安設備不十分、

     監視監督不十分に起因す。

     拘禁所にはどこも200名あて収容しあるが、

     いずれも3~4名の法務官が処理しあり

     

    これらの局長会報を見ると、

    いかに中国での強姦が凄まじかったかが分かります。

    その結果中国から転進してきた部隊が

    南方に来てさらに強姦事件を

    起こしていることが分かります。

     

    つづきを読む

  • 日本軍の捕虜政策

    2020/07/25
    17:33

    泰緬鉄道、バタ-ン半島、サンダカン・・・・

    昭和に入ってからの日本軍は

    捕虜にかなりの虐待行為をしています。

    それ以前の戦争では日本軍は

    どの様に捕虜を扱ったのでしょうか?

    各戦争の宣戦布告を天皇の詔勅や勅令、

    その他から見てみます。

    原文は全てカナです。

     

    ●日清戦争

    ◎宣戦の詔勅    明治27年(1894年)8月1日

     ・・・・朕茲に清国に対して戦を宣す

     朕が百僚有司は宜く朕が意を体し

     陸上に海面に清国に対して

     交戦の事に従ひ以て国家の目的を

     達するに努力すへし

     苟も国際法に戻らざる限り各々権能に応じて

     一切の手段を尽くすに於て

     必ず遺漏なからむことを期せよ

    以下省略

    内閣総理大臣 伯爵伊藤博文

    遞信大臣   伯爵黒田清隆

    海軍大臣   伯爵西郷従道

    内務大臣   伯爵井上馨

    陸軍大臣   伯爵大山巌

    農商務大臣  子爵榎本武揚

    以下省略

     

    ●帝国内に居住する清国臣民に関する勅令  

       明治27年(1894年)8月5日

     帝国内に居住する清国臣民は・・・・

     帝国内従来居住を許されたる場所に於いて

     身体財産の保護を受け、

     向後も引き続き居住し、

     且つその地に於いて

     平和適法の職業に従事する事を得・・・・

    注:このように天皇としては、

      国際法を守り中国人を

      保護するような考えを示しています。

      事実この戦争で、

      清国兵1,970人を捕虜にしましたが、

      再び日本軍を相手にして

      武器を取らないと宣誓させて

      全員釈放しています。

     

    ●日露戦争

    ◎宣戦の詔勅 明治37年(1904年)2月10日

     朕茲に露国に対して戦を宣す

     朕が陸海軍は宜しく全力を極めて

     露国と交戦の事に従うべく

     朕が百僚有司は宜く各々

     其の職務に率ひ其の権能に応じて

     国家の目的を達するに努力すべし

     凡そ国際条規の範囲に於て

     一切の手段を尽くし

     遺算なからしむことを期せよ・・・・

    以下省略

    内閣総理大臣兼

    内務大臣   伯爵桂太郎

    海軍大臣   男爵山本権兵衛

    農商務大臣  男爵清浦奎吾

    大蔵大臣   男爵曽禰荒助

    外務大臣   男爵小村寿太郎

    陸軍大臣   寺内正毅

    以下省略

    注:日清戦争と同様に

      国際法を守る事が書かれています。

      大本営に法学者が出向き、

      日清戦争の時よりさらに

      国際法を守ろうとしています。

      陸軍の俘虜取扱規則では

      「俘虜は博愛の心をもって之を取扱い

      決して侮辱虐待を加ふべからず」と書いてあります。

      ロシア兵の捕虜は79,367人でしたが、

      日本軍の倍の給料を払って優遇し、

      戦後全員送還されました。

     

    ●第1次世界大戦

    ◎独逸国に対する宣戦の詔勅   

          大正3年(1914年)8月23日

     朕、茲に独逸国に対して戦を宣す。

     朕が陸海軍は宜しく力を極めて

     戦闘の事に従ふべく

     朕が百僚有司は宜しく職務に率循して

     軍国の目的を達するに努むべし、

     凡そ国際条規の範囲に於て、

     一切の手段を盡し、

     必ず遺算なからしむ事を期せよ。

     朕は、深く現時欧州戦乱の秧禍を憂い

     専ら局外中立を確守し以て

     東洋の平和を保持するを念とせり。

    以下省略

    内閣総理大臣兼

    内務大臣    伯爵大隈重信

    農商務大臣   子爵大浦兼武

    外務大臣    男爵加藤高明

    陸軍大臣    岡市之助

    海軍大臣    八代六郎

    大蔵大臣    若槻禮次郎

    文部大臣    法学博士一木喜徳朗

    司法大臣    尾崎行雄

    以下省略

    注: やはりこれまでと同じように

      国際法を守ることが明記されています。

      この詔勅で日本はドイツに宣戦布告し、

      青島を始め南方のドイツ軍拠点で

      4,000人以上のドイツ兵を捕虜にしました。

      ドイツ兵は日本各地6ケ所の

      捕虜収容所に収容され、

      かなり人道的処遇を受けたといわれています。

      各種スポ-ツ、散歩、外出、講演会、

      ギャンブル、コンサ-トまで許されたそうです。

      そして1920年1月に4,200名が送り返されました。

      このせいでしょうか、

      その後ドイツは日本に好意を持ち、

      文化交流が進んだともいわれています。

     

    ●第2次世界大戦

    ◎米国及英国に対する宣戦の詔勅   

       昭和16年(1941年12月8日)

     朕茲に米国及英国に対して戦を宣す

     朕が陸海将兵は全力を奮て交戦に従事し

     朕が百僚有司は勵精職務を奉行し

     朕が眾庶は各々其の本分を盡し

     億兆一心国家の総力を挙げて

     征戦の目的を達成するに

     遺算なからしむることを期せよ

    以下省略

    内閣総理大臣兼

    内務大臣陸軍大臣 東條英機

    文部大臣     橋田邦彦

    国務大臣     鈴木貞一

    農林大臣兼

    拓務大臣     井野碩哉

    厚生大臣     小泉親彦

    司法大臣     岩村通世

    海軍大臣     嶋田繁太郎

    外務大臣     東郷茂徳

    逓信大臣     寺島健

    大蔵大臣     賀屋興宣

    商工大臣     岸信介

    鉄道大臣     八田嘉明

    注:これだけの内容で

      国際法には一切触れていません。

     

    日本が明治以降経験した4つの戦争の詔勅のうち、

    最初の3つは国際法の遵守が書かれていますが、

    最後の第2次世界大戦だけは

    一切国際法には触れていないのです。

    このことは国家の中で

    軍部が力をつけて政治をないがしろにし、

    天皇は軍部に逆らえなくなっていったからかも知れません。

    いずれにしても昭和期に入って

    日本軍は急に残酷になってしまったのです。

    最近では「戦争だから仕方がなかった・・・・

    戦争だから何をやってもよかったんだ・・・」と

    主張する人もいますが、

    少なくとも以前は

    日本も紳士的(?)な戦争をしていたのです。

     

    第2次世界大戦後、

    何故急に捕虜を冷遇するようになったのか?

    その理由を考えてみます。

    1 日本の内部で内閣(政府)より

       軍部の発言力が強くなってきた

    2 その軍部が「捕虜の人道的処遇」が優遇し過ぎると考えた

     ☆第1次世界大戦後の「俘虜収容所長会同に於ける

          陸軍大臣口演」要旨  原文カナ、意訳

      捕虜の給食は我が軍隊と同じくらいを

      最大限と考えているが、しかし我が軍隊に比べ

      遥かに良好の給食を与えるものがあるが

      良くない事である。・・・・

    3 国際法に抵触しないように、

       特に中国では宣戦布告しなかった。

       事変であれば戦争ではない。

       戦争でなければ何をしても国際法に抵触しない・・・・

    4 外交よりも軍事的配慮を優先した。

     

    このような理由があったと思われます。

     

    当時の捕虜の処遇に関する国際条規は次の通りです。

    1 ハ-グ条約「陸戦の法規慣例に関する条約」

       付属の「陸戦の法規慣例に関する規則」

    2 赤十字条約「戦地軍隊における

       傷病者の状態改善に関する条約」

    3 ジュネ-ヴ条約「俘虜の待遇に関する条約」

     

    これらの条約の内、ジュネ-ブ条約には

    日本は批准していませんでした。

     

    1929年のジュネ-ブ条約では

    「戦地軍隊における傷者及び

    病者の状態改善に関する条約」と

    「俘虜の待遇に関する条約」が

    46ケ国で話し合われました。

    勿論日本も参加はしています。

    しかし日本の陸軍、海軍、外務省の立場は

    「俘虜に法典案の如きは、本邦は

    欧米諸国と生活様式を異にするをもって、

    精彩なる規定は実行不可能なり」とするものでした。

    結果として「傷者、病者の条約」には批准しましたが、

    「俘虜の待遇の条約」には批准しなかったのです。

     

    中国への侵略戦争の時期には

    事変として捕虜への配慮はしていませんが、

    太平洋戦争は戦争ですから

    天皇の詔勅はどうあれ

    当然捕虜に関する条約が絡んできます。

     

    1941年のアジア太平洋戦争開戦直後に

    日本の捕虜の待遇改善に関する

    基本方針が発表されました

     

    ●1941年12月12日、武藤章陸軍省軍務局長の通牒 原文カナ

     本次戦争に伴う俘虜は

     国際法に準拠し至当なる待遇をいたし度。

     その収容所は現地に開設の上、

     現地司令官の管理に属せしむる如く

     現行俘虜収容所条例その他改正の予定に付、

     収容位置、収容の方法に関し

     研究準備を進め置かれた度

     

    この通牒の「国際法」とは上記3つの

    どれを示すのか不明ですが、と

    にかく国際法を守ると言っています。

     

    同じ12日に赤十字国際委員会は交戦各国に

    「ジュネ-ブ条約」を適用するかどうかの

    照会電報を打っています。

    この照会に対して日本政府は

    「俘虜情報局」を設置し、

    捕虜・民間抑留者に関する情報を

    赤十字国際委員会に提供する事に同意しました。

     

    さらに12月27日にアメリカは

    捕虜の取扱に関する「ジュネ-ブ条約」を

    日本人捕虜と抑留者に適用するから、

    日本側も適用するように要望してきました。

     

    これに対して日本政府は

    1942年1月28日、次のように回答しています。

     1 赤十字条約の締結国として同条約を遵守している

     2 ジュネ-ブ条約を批准していないので

        同条約の拘束を受けないが、

       米軍捕虜に対しては同条約の規定を準用する

     

    日本はその日の内に、

    イギリス、カナダ、オ-ストラリア、

    ニュ-ジ-ランドにも

    同じ内容の通知をしています。

    しかしながら軍内部がバラバラで、

    なかなか具体的な方針が決まらず、

    結局その約束はあまり実行されなかったのです。

     

    1942年4月に、

    捕虜は予想以上の25万人にも達したため、そ

    の扱いに困り、5月に基本方針が決められました。

     

    ●俘虜処理要綱 1942年5月5日 原文カナ

    1 白人俘虜はこれを我が生産拡充並びに

       軍事上の労務に利用する如く、

       逐次朝鮮、台湾、満州、支那等に収容し、

       当分の間その目途立たざる者は

       現地に於いて速やかに

       俘虜収容所を開設し之に収容す

    2 白人以外の俘虜で抑留の要なき者は

       速やかに宣誓解放したる後、

       なるべく現地において之を活用す

        注:軍事上の労務はジュネ-ブ条約違反です

          捕虜を一旦釈放したように見せかけて、

          労働させるのは法の網の目をくぐる行為です

          国際法をどの様に遵守するのかが書かれていません。

     

    そして1942年11月には

    俘虜管理部長の懇談要旨が出されています。

    ●極秘 参謀長(外地を除く)、大臣直轄部隊長の

       一部等会同席上 俘虜管理部長懇談要旨

         昭和17年11月陸軍省印刷 原文カナ、意訳

    1 俘虜取扱の根本方針は

       人道に反せざる限り厳重に之を取締り、

       且つ之に課するに労務を以ってし、

       極力我が国生産拡充に利用するにあり  以下省略

    2 俘虜関係機関に就いて   省略

    3 俘虜収容所及びその収容人数に就いて

       大東亜戦争に於ける俘虜総数は約30万にして、

       その内、米、英、豪、蘭の俘虜は12万余を算せしも、

       その後病死、溺死等により減少し、現在数は約11万6千なり

    注:開戦後約1年で4,000人以上が病死、溺死になっています。

         病死はともかく溺死とは殺害されたものと思われます。

    4 俘虜監視員に就いて

       俘虜取締に任ぜしむる為、

       朝鮮人及び台湾人約4千2百名を徴用し・・・・

       各俘虜収容所に充当せられたし。

       右要員の身分は軍属にして・・・・

              以下省略

     

    どの様な事が上層部で決められても、

    実際には捕虜に対する虐待が多く、

    俘虜情報局長官・上村幹男中将の

    困った様子は局長会報の中に伺えます。

    ●局長会報

     4月18日 

      なるべく早く軍政下に入れ、

      条約上の正当なる取扱をなす方がよろしい。

      若い将校などは、

      俘虜などどうでもよいではないかといい。

      下士官兵など常に彼等を軽蔑している。・・・・ 

      とにかく国際的反響を顧慮して

      慎重に扱わなければならぬ

     7月15日 

      比国に於いて白人が・・1,561名死亡せりという。

      マレ-、ジャワを加えれば相当の数に達すべし。 

      これらの人員、人名はその本国に通知する要あり。 

      注意せざれば悪宣伝の材料となる

     9月5日   

      日露戦争の時の露捕虜は8万余ありしが、

      病死せるは僅かに36名なり。 

      然るに今回の戦争において

      米人俘虜2万4千中、既に2千名の死者を出せり。 

      将来問題の種となるべし。

     

    この様に俘虜情報局では国際法を守り、

    捕虜の待遇をきちんとする事に

    気を使っているようですが、

    肝心の陸軍大臣・東条英樹が

    捕虜を軽視する発言を繰り返しています。

    ●1942年5月2日 

     局長会報の席で香港・上海の捕虜逃亡事件の

     報告を受けて

     直ちに捕らえて衆人の前で死刑にせよ。

     やり方手緩い

    ●同年5月30日 

     善通寺師団を視察した後の訓示

     俘虜は・・・・厳重に取締り・・・・

     誤れる人道主義に陥り

     又は又は収容久しきに亘る結果、

     情実に陥るが如きことない様注意を要します。

     又我国現下の情勢は1人として無

     為徒食するものあるを許さないのであります。

    ●6月3日

     局長会報の席で

      (局長)

       俘虜に何か仕事をさせる。

       例えばその技術を生かし、

       学芸、農業の指導をさせ

      (陸相)

       学芸とは何か。

       音楽でもやらせるのか。

       音楽など不可。

      (局長)

       将来・・・・俘虜問題が中心になる。

       所長の指導によりやらせる方法を・・・・

      (陸相)

      看板はどうでも良い。

      目的は日本の戦争目的遂行に

      即応せしむることだ。   

      彼らの道楽心を満足させるなどと

      いうことはよろしくないし、

      又無為徒食も不可だ。

    ●7月22日 

     連合国政府が自国捕虜にに対して

     差し入れしたいと要望があった時

     現地では日本兵が苦労しておるのに、

     いくら本国から送ってきたといっても、

     捕虜に贅沢をさせる必要はない。

     

    そしていざ戦争に負けると、

    捕虜や住民に対する虐待の責任に付いて

    責任のなすり合いが始まりました。

     

    ●東京の俘虜収容所所長から各地の収容所に対する電報

    敗戦の直後、8月20日には東京の俘虜収容所所長から、

    東南アジア各地の収容所に緊急電報が打たれました。

    その内容です。

     「俘虜及び抑留者を虐待し、

     或いは甚だしく俘虜より

     悪感情を抱かれある職員は、

     この際速やかに他に転属或いは

     行方を一斉に晦ます如く処理するを可とす。

     又、敵に任するを不利とする書類も、

     秘密書類同様、用済みの後は必ず廃棄の事」

        注:虐待したり捕虜から悪い感情を

          持たれている者は逃げろ・・・

          と言う指示です。

     

    ●田中信男第33師団長の部下に対する発言

     「おまえらのやった事は、

     一切お前らで責任を取れ、

     上には絶対に迷惑を掛けてはならんぞ」と言い、

    注:部下は反発心を持ったそうです。

        (歩兵第215連隊戦記から)

     

    ●J・ミッチェル氏の証言  

           イギリス軍義勇兵として香港で捕虜になった

     ・・・・戦争が終わった時に感じたのは、

     日本人の無責任さですね。

     私たちを殴ったり虐待していた

     日本人の管理者達は、

     戦争が終わったとたんに

     どこかに姿を隠してしまった。

     あの時は怒るというよりもあきれました。

     残酷な虐待をしておきながら、

     自己責任を感じないのは

     どうしてでしょうか?

     今でも疑問です。

     

    さらに責任を台湾人、朝鮮人軍属に押し付けています。

    ●陸軍大臣下村定の通達

       「俘虜取扱関係連合軍側訊問に対する

       応答要綱に関する件」 1945年9月18日

     ・・・・俘虜収容所の編成素質(特に台・鮮人)

     教育等の実体を一般部隊等と関連対比して

     能くその因て来る所以を明にす・・・・

         注:敗戦後1ケ月に、弁明のために出した通達です。

           台湾人や朝鮮人は教育等が行き届かず、

           つまり素質が悪かった為であると言え・・・・ 

           という内容です

     

    また、証拠隠滅のために台湾人、

    朝鮮人の監視員を抹殺しようとしたのです。

    敗戦直後にタイとビルマで

    このことは計画されましたが、

    軍上層部からの無電で中止になりました。

     

    捕虜や民間抑留者の死亡統計を見てみます。

    ●東京裁判の記録から、

     日本軍に捕まった欧米捕虜の記録です。

    国名

    捕虜数

    死亡数

    死亡率

    アメリカ

    21,580人

    7,107人

    33%

    イギリス

    50,016人

    12,433人

    25%

    オ-ストラリア

    21,726人

    7,412人

    34%

    オランダ

    37,000人

    8,500人

    23%

    カナダ

    1,691人

    273人

    16%

    ニュ-ジ-ランド

    121人

    31人

    26%

    合計

    132,134人

    35,756人

    27%

      注:参考までにナチスドイツや  

        イタリアの捕虜になった連合軍兵士の例を示します。

         捕虜数  235,473人

         死亡数    9,348人

         死亡率   4%

     

    ●日本軍に捕虜になた連合軍兵士と、

     その内オ-ストラリア兵の移送先と死亡数です。

    田中利幸 POW研究会調査資料

     

    泰緬鉄道建設

    サンダカン

    日本国内

    連合軍捕虜(オーストラリア含)

    約65,000人

    約2,500人

    約30,000人

      死亡数

    約12,000人

    約2,500人

    約3,000人

    オーストラリア捕虜のみ

    約9,500人

    1,793人

    約2,800人

      死亡数

    2,646人

    生存者 6人

    191人

     

    ●アメリカのみの記録  

        米国捕虜協会発表 1998年4月27日

     捕虜の数36,260人  死亡数3,851人  死亡率38.2%

          注:参考までに

            ドイツ軍の捕虜になった米軍の死亡率 1.2%

     民間抑留者の数13,996人 死亡数1,536人 死亡率11%

          注:参考までに

            ドイツ軍の捕虜になった場合は死亡率 3.5%

     

    ●参考までにナチスドイツやイタリアの

     捕虜になった連合軍兵士の例を示します。

        捕虜数  235,473人

        死亡数    9,348人

        死亡率   4%

     

    こうして見るとナチスドイツの方が

    はるかに人道的な軍隊だった(?)ように見えます。

    日本軍の場合これ以上に

    アジア人特に中国人を

    大量に虐殺している筈ですが、

    その統計はありません。

     

    つづきを読む

  • 軍も困っていた

    2020/07/07
    14:25

    軍が慰安婦の連行や強姦に困っていたことは事実のようです。

    国家や正規軍がこのようなことを推奨するわけはなく、

    結果として起きてしまったからです。

    勿論、国家や軍に責任があるのは当然のことです。

     

    ●軍慰安所従業婦等募集に関する件   

       1938年3月4日 陸支密第745号(原文カナ、意訳)

       陸軍省兵務課起案 

       副官より北支那方面軍及び中支那派遣軍参謀長宛通牒案

        (梅津美次郎陸軍次官や今村均兵務局長の決裁印があります)

     支那事変地における慰安所設置のため、

     内地においてこれが従業婦などを募集するにあたり、

     ことさらに軍部了解などの名義を利用し、ために軍の威信を傷つけ、

     かつ一般民の誤解を招くおそれある者、

     あるいは従軍記者、慰問者などを介して不統制に募集し、

     社会問題を惹起するおそれある者、

     あるいは募集に任ずる者の人選適切を欠き、

     ために募集の方法、誘拐に類し、警察当局に検挙、取り調べを受ける者あるなど、

     注意を要するもの少なからざるについては、

     将来これらの募集にあたりては、派遣軍において統制し、

     これに任ずる人物の選定を周到、適切にし、

     その実施に当たりては、関係地方の憲兵および警察当局との連携を密にし、

     もって軍の威信保持上、ならびに社会問題上、遺漏なきよう配慮相成りたく、

     命(注:天皇の命令)により通牒す。

     ◎解説:以前でも軍が選定した業者が慰安婦の募集をしていましたが、

      その選定業者があまりにひどい募集をするので、

       困った軍は今後しっかりと選定しさらに警察や憲兵と協力するという意味です。

      そしてこの文章から分かる事は、

      内地つまり日本国内ですら誘拐まがいのひどい募集をしていた事です。

      国内ですらそうですから、

      植民地や占領地では慰安婦をどのように集めたのか分かるというものです。

      そしてもし軍の威信を守り、社会問題化を防ぐなら

      慰安婦制度そのものを禁止すればよいのであって、

      周到にしてうまくごまかそうとしています。

      なお、この通達の時期は南京事件の直後だったことも重要です。

     

    ●「軍参謀長口演要旨」 17年9月22日 第14軍司令部

       (フィリピン)イロイロ憲兵分隊執務参考綴り(比島防衛546)から

       (原文カナ)

     1-3 省略

     4 軍紀風紀について

     当軍上陸以来の犯罪非行の状況をみると、

     作戦初期においては強姦著しく多く一時憂慮したが・・・・

     近頃窃盗横領等の散発を見る。

     特に将校、下士官にしてこの種の犯罪を犯す者がある・・・・

     役種別に状況を見ると、強姦や対上官犯は共に召集者に断然多く、

     窃盗横領は現役者に多い・・・・

         以下省略

     

    ●「軍法会議取扱人員表」 昭和17年1月から12月  

     第一野戦憲兵隊会議書綴 から

      陸軍刑法 戦地強姦    7名

       戦地強姦致死  1名

    刑法   強姦    

         強姦未遂    2名

       注:逮捕されて処罰された人数です。実際はこの何10倍もあったでしょう

     

    ●第64師団戦史から 1944年7月に華北から第11軍に配属された部隊

     ・・・・湖南省に到着して将兵一同驚いたここは、

     第11軍将兵全般の民衆に対する暴戻ぶりであった。

     即ち、第11軍各兵団は

     「戦いには強いが民衆に臨むには暴であった」との感を強くした。・・・・

     いくたびかの第11軍の長沙攻略により、戦禍を蒙った住民の中には、

     放火、掠奪、強姦、殺傷等により、怨恨の骨髄に徹するものあり・・・・

     

    このように慰安所を作っても、

    陸軍刑法を改正しても強姦事件は増えるばかりでした。

    国府台陸軍病院の早尾軍医中尉が軍の委託を受けてまとめた

    「戦場に於ける特殊現象と其の対策」という論文があります。

    その中の「性欲と強姦」という項目には次のように書かれています。

     

    ●性欲と強姦 

       国府台陸軍病院附 金沢医科大学教授 陸軍軍医中尉 早尾乕雄

       1939年6月(原文カナ、意訳)

    ・・・・出征者に対して性欲を長く抑制することは、

    自然に支那婦人に対して暴行することになるだろうと兵站部は気をきかせ、

    中支那にも早々に慰安所を開設した。

    その主要な目的は性の満足により将兵の気分を和らげ

    皇軍の威厳を傷つける強姦を防ぐ事にあった。

    慰安所の急設は確かにその目的の一部は達した。

    しかしあの多数の将兵に対して慰安所の女の数は問題にならない。

    上海や南京には慰安所以外にその道は開けているから

    (注:民間の売春宿があった)、

    慰安所の不足した地方や前線へ送り出せたが、

    それでも地方では強姦の数は相当あり、また前線にもこれを多く見る。

    これは女の供給が不足していることが原因であるが、

    やはり留学生が西洋女に興味を持つと同様で

    支那女に好奇心が湧くとともに

    内地では到底許されないことが

    敵の女だから自由になるだろうという考えが非常に働いているため

    支那娘をみたら憑かれた様に引き付けられて行く、

    従って検挙された者こそ不幸なんで、陰ではどれ程あるか分からない・・・・

    部隊長は兵の元気を作るために必要として見て見ぬ振りをしたのさえあった・・・・

    勝利者なるが故に金銀財宝の掠奪は言うに及ばず、

    敵国婦女子の身体まで汚すとは誠に文明人のする行為とは考えられない。

    東洋の礼節を誇る国民として慙愧に耐えぬことである。

    昔、和倭は上海に上陸し南京に至るまでこのような暴挙に出たため

    非常に野蛮人として卑しめられ嫌われたというが、

    今においても尚、同じ事が繰り返されるとは何とした恥辱であろう・・・・

    日本の軍人は何故このように性欲に理性が保てないのかと、

    私は大陸上陸と共にただちに痛感し、戦場生活1年を通じて始終痛感した。

    しかし軍当局はあえてこれを不思議とせず、

    この方面に対する訓戒は耳にした事がない。・・・・

    軍当局は軍人の性欲を抑えることは不可能だとして、

    支那婦人を強姦しないように慰安所を設けた。

    しかし強姦ははなはだ盛んに行なわれて、支那良民は日本軍人を見れば必ず恐れた・・・・

     

    そのあたりの事を、金原節三「陸軍省業務日誌摘録」から見てみます。

    (文章は適時意訳します)

    ●陸軍省課長会報での法務局長報告  1942年2月12日

     富兵団(第25軍)において敵前逃亡112、強姦3、掠奪3の報告あり・・・・

     比島(フィリピン)方面でも相当強姦(14名)あり、

     下士官の婦人傷害事例もありたり。・・・・

    ●局長会報(大山文雄法務局長と田中隆吉兵務局長のやりとり)1942年5月2日

     (法務局長) 第25軍の独立速射砲第1大隊の現役大尉が

          クアラルンプ-ルにおいてマレ-人の妻女を強姦、

          その時計5~6個を掠奪し、さらにジョホ-ルの第3王女を騙し、

          写真機を詐欺し、強姦、掠奪、詐欺の犯罪を犯せる者あり。

     (兵務局長) 第25軍はクアラルンプ-ルに来るまではとかくの評判ありしも、

        この事件を契機として今後面目を一新せり。

     (法務局長) フィリピン方面においても強姦多かりしが、

          厳重なる取締まりをなしたる結果、犯罪激減せり。

     (兵務局長) フィリピンは他の地域に比し比較的多かった。

        しかし、支那事変に比すれば少ないといえる。

            注:中国での強姦が相当酷かったか分かる発言です。

    ●局長会報 大山法務局長の報告  1942年5月9日

     南方軍の犯罪件数23件。

     大体において支那事変に比し少なし。

     第14軍(司令官本間雅晴中将)には強姦が多し。

     女が日本人向きなるをもってなり。

       注:女が日本人向きだから強姦が多いとは変な理屈です。

    ●局長会報 大山法務局長の報告 1942年5月27日

     南方犯罪の状況:掠奪強姦76件(開戦以来)、

     強姦は14軍に多し、犯罪が多きは、14軍、15軍、16軍、南方総軍、直轄、の順で、

     軍律違反も14軍に多し。

           注:第14軍はフィリピン、第15軍はタイ・ビルマ、

             第16軍はインドネシアを担当

    ●局長会報 田中兵務局長の報告 1942年6月3日

     ・・・・マレ-では支那婦人に対する暴行が5月の1ケ月だけで8件あった。

    ●局長会報 大山法務局長の報告 1942年8月12日

     南方の犯罪610件、強姦罪多し、支那よりの転用部隊に多し。

     慰安設備不十分、監視監督不十分に起因す。

     拘禁所にはどこも200名あて収容しあるが、いずれも3~4名の法務官が処理しあり

     

    これらの局長会報を見ると、いかに中国での強姦が凄まじかったかが分かります。

    その結果中国から転進してきた部隊が

    南方に来てさらに強姦事件を起こしていることが分かります。

     

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