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キーワード「民兵及義勇兵」を含む投稿一覧

  • 戦争に関する国際法

    2020/09/16
    15:22

    南京事件を否定する人は

    「民間人や捕虜は殺害していない。

    殺害したのは便衣兵だ。

    国際法でゲリラの殺害は認められている」と

    主張しています。

     

    そこで国際法を見てみます。

    本来、戦争はあってはならない事ですから、

    戦争のやり方に関する国際法があることは変な話です。

    しかし過去においては国際紛争における

    武力解決、つまり戦争が認められていたのです。

    そこで戦争は仕方がないが、

    やって良いことといけないことをルールとして

    国際的に決めておこうと作られたのがハ-グ条約です。

     

    ハーグ条約とは、1899年(明治32年)と

    1907年(明治40年)の2回ハ-グ国際平和会議で

    採択された条約の総称です。

     

    陸戦条約(陸戦の法規及び慣例に関する条約)、

    紛争海戦条約、

    国際紛争平和的処理条約・・・等を含みます。

     

    日本は1911年(明治44年)批准し

    翌年公布されています。

     

    その中の陸戦条約に

    捕虜は保護しなければいけないが、

    自然発生のゲリラに付いては

    何も書いてないので、ゲリラを殺害しても

    国際法違反ではないと主張する人達がいます。

    いわゆる南京虐殺を正当化する意見です。

     

    それでは実際にハーグ条約に

    どのように書いてあるのかを見てみます。

     注:私の手元にある資料は1899年版なので、

       その内容を主とします。    

       但し第二条は1907年度版で修正されています。    

       読者から指摘されましたので、

       第二条のみ1907年版の内容です。

     

    陸戦の法規慣例に関する条約の細かい点は

    付属書の規則に書かれています。

    ● 「陸戦の法規慣例に関する規則」 抜粋です。(原文カナ)

    前文

     ・・・・一層完備したる戦争法規に関する

     法典の制定せらるるに至るまでは、

     締約国は、その採用したる条規に

     含まさる場合においても、

     人民及び交戦者の文明国の間に存立する慣習、

     人道の法規及び公共良心の要求より生ずる

     国際法の原則の保護及び支配のもとに立つことを

     確認するをもって適当と認とむ・・・・

     締約国は、採用せられたる規則の

     第一条及び第二条は、

     特に右の趣旨をもって解すべきものとなることを宣言す

      注:この前文は、

        条約が内容的に不充分との意見があり、    

        調整するためにロシア代表のマルテンスから

        提案されたとのことです。    

        そのため拘束は難しくなかなか

        守られなかったようです。

    第一款 公戦者

     第一章 交戦者の資格

      第1条[民兵と義勇兵]

       戦闘の法規及び権利義務は

       独りこれを軍に適用するのみならず

       次の条件を具する所の

       民兵及義勇兵団にもまたこれを適用す

        注:ゲリラのことでしょう

       第一 

        部下の為に責任を負う者その頭にあること

       第二 

        遠方より看別し得べき固著の徽章を有すること

       第三 

        公然と武器を携帯すること

       第四 

        その動作に於いて戦闘の法規慣例を尊守こと      

        民兵又は義勇兵団をもって

        軍の全部又は一部を組織する国においては

        之を軍の名目中に包含す

      第2条[群民兵]

       いまだ占領せらざる地方の

       人民にして敵の接近するに方り

       第一条によりて編成するの逞なく

       侵入軍隊に抗敵する為

       自から然武器を操る者が

       公然と武器を携帯し、

       かつ戦闘の法規慣例を遵守する者は

       交戦者と看做すべし

        注:自然発生のゲリラにも適用すること

      第3条[兵力の構成員]

       交戦国の兵力は戦闘員及び

       非戦闘員を以て之を編成することを得

       敵に捕獲せられたる場合には

       二者均しく俘虜の取扱を受ける権利を有す

    注:この規則のどこにゲリラ

      (民兵、義勇兵、群民兵)を殺して良いと

      書いてあるのでしょうか?    

      逆に非戦闘員を含め俘虜として

      人道的に処遇する事を定めているのです。

     第二章 俘虜

      第4条[俘虜]

       俘虜は敵の政府の権内に属し、

       これを捕らえたる個人又は軍団の

       権内に属することなし

       俘虜は人道をもって取り扱わるべし

       俘虜の一身に属するものは、

       兵器、馬匹及び軍用書類を除くの外、

       依然その所有たるべし

        注:捕虜をこちらの流儀で  

          勝手に扱ってはいけない・・・・    

          私的持ち物を取ってはいけないということです

      第7条[給食]

       政府(注:この場合日本政府)は、

       その権内にある捕虜を給養すべき義務を有す

       交戦者間に特別の協定なき場合においては、

       俘虜は糧食、寝具及び被服に関し

       これを捕らえたる政府の軍隊と

       対等の取扱を受くべし

        注:捕虜を糧食、寝具及び被服の面で

          自国の軍隊と対等に扱えと言う事です

    第二款 戦闘

     第一章 害敵手段、攻囲及砲撃

      第22条[害敵手段の制限]

       交戦者は、害敵手段の選択につき、

       無制限の権利を有するものに非ず

       注:敵だから、又勝ったからといって

         何をやっても良いと言うのではない

      第23条[禁止事項]

       特別の条約をもって定めたる禁止の外、

       特に禁止するものは以下の如し

       イ.  毒又は毒を施したる兵器を使用すること

       ロ.  敵国又は敵軍に属するものを

         背信の行為をもって殺傷すること

       ハ.  兵器を捨て又は自衛の手段尽きて

         降を乞える敵を殺傷すること

        注:イ:毒ガス、細菌禁止ですし・・・

          ロ:許すと騙して殺してもいけない・・・・

          ハ:兵器を捨てた敗残兵は殺していけないと言う事です。

          日本軍は総てに違反しました。

      第25条[防守されない都市の攻撃]

       防守せざる都市、村落、住宅又は建物は、

       如何なる手段によるも、

       これを攻撃又は砲撃することを得ず

        注:無防備都市を攻撃してはいけないと言う事です。

          日本の南京・重慶爆撃も違反、

          アメリカの空襲も原爆も違反、

          イラク攻撃も違反です。

     第三款 敵国の領土に於ける軍の権力

      第43条[占領地の法律の尊重]

       国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、

       占領者は絶対的の支障なき限り、

       占領地の現行法律を尊重して、

       なるべく公共の秩序を回復確保する為

       施し得べき一切の手段を尽くすべし

      第46条[私権の尊重]

       家の名誉及び権利、個人の生命、

       私有財産並びに宗教の信仰及び遵行は、

       之を尊重すべし。

       私有財産は、これを没収することを得ず。

      第47条[掠奪の禁止]

       掠奪は、之を禁止す。

      第52条[徴発と課役]

       現品徴発及び課役は、

       占領軍の需要の為にするに非ざれば、

       市区町村又は住民に対して

       之を要求することを得ず。(中略)

       上記徴発及び課役は、占領地方における

       指揮官の許可を得るに非ざれば、

       之を要求することを得ず。

       現品の供給に対しては、

       なるべく即金にて支払い、

       然らざれば領収書を以てこれを証明すべく、

       かつなるべく速やかに之に対する

       金額の支払を履行すべきものとす

       注:日本軍で日常的に行われた徴発と

         荷役は指揮官の許可がないので違法です。

           さらに大部分お金を払っていないのでさらに違法です。

     

    以上抜粋して要点だけ書きました。

     

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