中国人の日本への連行は
どの様にして決められたのでしょうか。
昭和17年11月27日の
閣議決定「特殊工人」と、
昭和19年2月28日の次官会議決定
「華人労務者内地移入の促進に関する件」の
2つによって行なわれました。
 
●最初の閣議決定時の内閣
 内閣総理大臣・陸軍大臣 東条英機
 大蔵大臣        賀屋興宣
 商工大臣        岸信介
 外務大臣        谷正之
 内務大臣        湯沢三千男
 内閣書記官       星野直樹
     以下省略
   注:黄色線の岸信介は戦後の国会で、
     中国人強制連行に付いては
     良く分からないと答弁していますが、
     実は強制連行を閣議決定したときのメンバ-でした
 
●華人労務者内地移入に関する件  
    昭和17年11月27日 閣議決定 (原文カナ)
第1 方針 
 内地における労務者需給は
 いよいよ逼迫をきたし、
 特に重筋労働部門における
 労力不足の著しき現状に鑑み、
 先要綱により華人労務者を内地に移入して、
 もって大東亜共栄圏の遂行に協力せしめんとす・・・・
第2 要領 
 1 ・・・・移入する華人労務者は・・・・
     差当たり重要なる鉱山・荷役及工場雑役に限る事
 2 華人労務者は主として華北の労務者をもって充る・・・・
    同種労務者並びに訓練せる俘虜、帰順兵にして素質優良なる者を・・・・
 3 華人労務者の募集又は斡旋は
    華北労工協会をして新民会その他の現地機関との
    連携の下にこれに当たらしむること
 4~12  省略
 第3    措置 
 ・・・・試験的にこれを行い、
 その成績により暫時本方針の全面実施に移るものとする
 
この法律により、
荷役労務者500人、炭鉱労務者500人の合計1,000人が
試験的に1年計画で移入されました。
そして昭和19年、
次官会議決定で連行は本格的に増えていきます。
この時、岸信介は軍需省次官として参画しています。
 
●華人労務者内地移入の促進に関する件  
   昭和19年2月28日 次官会議決定(原文カナ 要約)
 ・・・・試験移入の成績は概ね良好なるを以って・・・・
 左記要領により本格的移入を促進せんとす
第1    通則
 1   ・・・・華人労務者の供出又はその斡旋は
   大使館、現地軍並びに国民政府
   (華北よりの場合は華北政務委員会)指導の下に  
   現地労務統制機関(華北よりの場合は華北労工協会)をして
   これにあたらしむること
 2 華人労務者は訓練せる元俘虜又は
    元帰順兵の他、募集による者とすること・・・・
 3 華人労務者は移入に先立ちなるべく一定期間(1ケ月以内)
    現地の適当なる訓練機関において必要なる訓練をなすこ     と・・・・
 4 華人労務者はこれを国民動員計画産業中、
    鉱山業、国防土木建築業及び重要鉱業  
    その他特に必要と認むるものに従事せしむること・・・・
 5 華人労務者の契約期間は原則として2年とし・・・・
          以下省略
第2    使用条件
 1 ・・・・使用を認める工場事業所は
  華人労務者の相当数を集団的に就労せしむることを条件とし、  
  関係庁と協議の上厚生相がこれを選定すること
 2 -1~-5  省略
    -6 食事はなるべく華人労務者の通常食を給するものとし、
       これが食料の手当てに付いては
    農商省において特別の措置を講ずること
 3 華人労務者の賃金は内地における賃金を標準となすも、
    内地と現地の賃金及び物価の間に
    はなはだいしき懸隔ある実情なるをもって    
    残留家族に対する送金及び持帰金を確保するため、   
    所要の措置を講ずる事・・・・
第3 移入及送還方法
 1 移入及送還に要する経費は
    労務者の賃金より控除せざることとし、
   原則として工場事業所の負担とするも
  差当たり要すれば国家補償等適当の方法を講ずること
 2 華人労務者の輸送は
    日満関係機関において之が手配を為すこと
第4 其の他
 1 工場事業所は華人労務者の防諜
    並びに逃亡防止に付特段の配慮を為すこと