報道の質に関しては
国際人権団体が日本を調査しています。
やはり日本の報道姿勢を問題視していますので、
2013年と2015年の声明を書きます。
 
国際人権団体「ARTICLE19」の2つの声明を書きます。
  注:ARTICLE19は
    「表現の自由及び知る権利の保護」を
    専門とする国際人権団体です。   
    1987年に設立され本部はロンドンにあります。
●  秘密保護法案を否決するよう、日本の国会に強く求める
              2013年11月12日
 表現の自由のための国際人権団体である
 ARTICLE19は、日本の国会に対して、
 現在審議中の特定秘密保護法案を否定するよう、
 強く求める。
 10月に閣議決定され、今週国会で審議中の当法案は
 表現の自由と情報にアクセスする権利(知る権利)を
 保障する国際法の基準に反している。
 具体的には
 ◎秘匿される情報の定義が極度にあいまいである。
  防衛、外交、「特定有害活動」や
  「テロリズム」に関するいかなる情報にも適用可能であり、   
  政府が環境災害、人権侵害、汚職、
  または国際法によって公開されるべき   
  他の分野の情報をも隠蔽することが可能になる。
 ◎情報が特定機密にされる起源は
  5年ごとに延長することで
  その期間を無制限に延長することができる。
 ◎内部告発は公益が目的であっても、
  上限10年の懲役を受ける。
 ◎ジャ-ナリストが特定された情報を報道した場合、
  それが公益に資することを証明しても起訴されうる。
 ◎第21条に提示されている、
  報道の自由に関する規定は極めて弱いものである。
  それらによれば
  ☆政府は「不当」な人権侵害を避けることを
   求められているが、何が「不当」かが不透明である
  ☆報道または取材の自由に
   「十分に配慮」することを求めているだけで、   
   それが何を意味するのか具体的な定義がない。
  ☆「専ら公益を図る目的を有」するものを合法としているが、 
   「公益」の定義は政府自身が行うものとされている。
 当法案は、日本政府が福島原子力発電所の
 甚大な事故に関して、十分かつ適時の
 情報提供をしなかったことで、
 避けることができははずの死を招いた後に作成された。
 健康への権利に関する国連特別報告者は
 2013年の日本に関する報告書において、
 事故に関する情報への人々のアクセスに
 政府が多くの障害を課したことについて批判している。
 ARTICLE19は、当法案が可決されれば、
 政府にとって不都合な情報が非公開にされる傾向が、
 更に助成されるであろうと懸念する。
 ARTICLE19は国会に、当法案を否決し、
 日本が国際法を忠実に遵守するよう強く求める
 ◎秘密として特定される情報の範囲は厳しく制限され、   
  国の正当な安全保障にとって
  重大かつ確認可能な危険があるときにのみ、   
  期間を限って秘密にされるべきである。
 ◎秘密にされている情報であっても、
  公開することで公益に資する場合は、
  公開されなければならない。
 ◎公益に資する情報を公表する
  内部告発者は保護されなければならない。
 ◎ジャ-ナリストは秘密に特定されている情報であっても、 
  公益に資するいかなる情報の公表に関しても
  責任を問われてはならない。
 ◎「公益」の定義は、公の議論や
  アカウンタビリティ(説明責任)に実質的に関連する  
  いかなるものも広く含まれることとする。
 
●  国連表現の自由特別報告者の訪問を拒んだ
     日本政府の対応に懸念を表明する
              2015年11月19日
 ARTICLE19は、日本政府が政府職員の
 業務スケジュ-ルに照らして
 対応できない旨を主張して、
 最終段階になってデイビッド・ケイ 
 国連表現の自由特別報告者の訪問をキャンセルしたことに、
 失望している。
 ◎ARTICLE19のトーマス・ヒュ-ズ事務局長は、
  次のように述べている。   
  表現の自由に対する当局の姿勢の詳細な調査は、
  問題にされるべきものではない。   
  日本政府のような民主主義国にとっては、
  いうまでもなく優先度の高いものである。   
  日本政府は、デイビッド・ケイに会う時間を
  見つけることができないことを心配している。
 ◎ARTICLE19として驚くことは、日本政府が、
  特に近年の日本における高まる批判という文脈の中で、   
  表現の自由を取り巻く国際基準の
  国内における遵守について審査のために、   
  国連の独立専門家に会いたがらないことだ。
 ◎ARTICLE19は最近、日本を訪問し、政府関係者、
  研究者、ジャ-ナリスト、弁護士、
  市民社会組織のメンバ-といった人々に会い、   
  政府の方針に対して主要メディアを
  無批判にさせている圧力を含めて、   
  日本における表現の自由と情報の自由に関する
  多くの懸念が表明された。
 ◎日本における表現の自由と
  情報の自由に対する脅威は、増大しているようである。   
  脅威には、放送の国会による監視や
  放送法に基づく免許の取り消しという脅威、   
  2014年制定の特定機密保護法による秘密の拡大、   
  表現の自由と集会の自由を制限する
  憲法改正案の提示などがある。
 ◎ARTICLE19の最近の
  「アジアにおける情報への権利に関する報告書」では、   
  これらのいくつかの脅威の詳細を調査し、
  情報公開法に基づく情報公開請求を行うものに対して   
  影響を及ぼす圧力を注記している。
 ◎ARTICLE19は、日本政府に対して
  デイビッド・ケイの日本訪問のキャンセルを再考し、   
  早期に顔を合わせて議論する機会を設定することを求める