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キーワード「華北政務委員会」を含む投稿一覧

  • 供出機関

    2020/07/29
    10:40

    供出機関として華北労工協会を始めとした

    5つの機関が窓口になっています。

    実際にどのような機関だったのでしょうか?

     

    ●華北労工協会

     設立  1941年7月

     資本金 40万円  

      内訳 中国側 華北政務委員会 20万円

         日本側 北支那開発(株) 20万円

       注:北支那開発は華北の鉱山資源の

         掠奪を目的にして日本の帝国議会の

         承認を受けた国策会社。

         興亜院の管轄下に置かれる

     目的  

      華北の労働力を

      現地、華北・満州・日本に調整配分する

      賃金の統制、労働者の郵送手配をする

     地位  

      形式上は中国法人だったが、

      実際は北支那方面軍や

      興亜院華北連絡部の指導下にあった。

        注:興亜院に付いては

          「日本軍による阿片政策」に書きました

     

    ●華北運輸公司(華北交通(株))

     設立  

      1939年4月 

      中国臨時政府(日本の傀儡政権)の特殊法人として設立

      南満州鉄道の業務を引き継いだ

     目的  

      軍事輸送と石炭、鉱石、綿花等の資源輸送

      会社自体が警務機関を持ち

      政府と企業の権益を守る義務を負っていた

      主として満州へ年間数万人を

      徴発(強制連行)し送り込んだ

        以下省略

     

    直接日本本土ではありませんが、

    満州国への労働力供給の資料があります。

    満州国へも日本へも強制連行は

    同じようなものなので参考までに書きます。

     

    1941年4月、北京で「満州・北支労務対策会議」が

    関東軍の申し入れで開かれました。

    理由は満州国の労働力が不足したためです。

     

    ●満州・北支労務対策会議

     出席者 満州国側 関東軍 黒川参謀以下

              満州労工協会

              満州土建協会

              満州炭鉱

         華北側  北支那方面軍

              興亜院華北連絡部

              華北交通 他

     

    会議では昭和16年度の

    華北から満州への労働力供出、

    110万を絶対確保する事とし、

    その方策として「治安工作と労働者募集との連携」や

    「討伐作戦及びこれに伴う

    政治工作と労働者募集」等が決まりました。

     

    詳しい内容は不明なため、会議に出席した者の日記を参考にします。

     

    ●榊谷仙次郎 日記 満州土木建設協会理事

     4月4日 

      ・・・・有末参謀副長出席され、

      労力募集について色々御話もあり協議されたが、

      中馬少佐と塚本その他の北支那参謀との間に

      大分意見の衝突がある。

      中馬さんは、北支那は満州国において必要な労力は

      当然協力して送るべきだと言う態度。

      しかしながら参謀中佐(北支那軍)がなかなか聞かず、

      そんな勝手なことを言われても

      北支には北支の建設があり、責任がある。

      関東軍の命令的支配は

      受くるべきではないと主張した。・・・・

      どちらも意見を主張してこのまま喧嘩別れに

      なりはしないかと心配もされたので、

      僕も口ばしをいれ、

      現在のところでは27万募集の予定が

      3分の1の9万も難しいのです。・・・・

      せめて15万位になるように

      北支軍のご協力をお願いしたいのです。・・・・

      北支那軍としては募集に最も有利な地区に

      討伐をやって頂ければよいのです、と話したところ、

      有末大佐は、よし討伐しよう、

      どの方面を討伐するか・・・・

     4月5日 

     ・・・・本日は討伐の打合せをなす。

     滄州県、塩山県、済南、青島の

     重要な所を10日頃より討伐を始め、

     1週間位で終了するから、

     その後に募集従事者は乗込んで募集してもらいたい・・・・

     

    この時点では、満州国へ労務者を

    供出することも困難になり、

    強引な討伐に頼るようになったのです。

    更に日本本土にも労務者を供出する事が

    決まったので更に強引な連行が行なわれるようになりました。

    ウサギ狩りのように

    軍隊を使って手当たり次第狩り集めたのです。

     

     

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  • 強制連行の決定

    2020/07/28
    17:00

    中国人の日本への連行は

    どの様にして決められたのでしょうか。

    昭和17年11月27日の

    閣議決定「特殊工人」と、

    昭和19年2月28日の次官会議決定

    「華人労務者内地移入の促進に関する件」の

    2つによって行なわれました。

     

    ●最初の閣議決定時の内閣

     内閣総理大臣・陸軍大臣 東条英機

     大蔵大臣        賀屋興宣

     商工大臣        岸信介

     外務大臣        谷正之

     内務大臣        湯沢三千男

     内閣書記官       星野直樹

         以下省略

       注:黄色線の岸信介は戦後の国会で、

         中国人強制連行に付いては

         良く分からないと答弁していますが、

         実は強制連行を閣議決定したときのメンバ-でした

     

    ●華人労務者内地移入に関する件  

        昭和17年11月27日 閣議決定 (原文カナ)

    第1 方針 

     内地における労務者需給は

     いよいよ逼迫をきたし、

     特に重筋労働部門における

     労力不足の著しき現状に鑑み、

     先要綱により華人労務者を内地に移入して、

     もって大東亜共栄圏の遂行に協力せしめんとす・・・・

    第2 要領 

     1 ・・・・移入する華人労務者は・・・・

         差当たり重要なる鉱山・荷役及工場雑役に限る事

     2 華人労務者は主として華北の労務者をもって充る・・・・

        同種労務者並びに訓練せる俘虜、帰順兵にして素質優良なる者を・・・・

     3 華人労務者の募集又は斡旋は

        華北労工協会をして新民会その他の現地機関との

        連携の下にこれに当たらしむること

     4~12  省略

     第3    措置 

     ・・・・試験的にこれを行い、

     その成績により暫時本方針の全面実施に移るものとする

     

    この法律により、

    荷役労務者500人、炭鉱労務者500人の合計1,000人が

    試験的に1年計画で移入されました。

    そして昭和19年、

    次官会議決定で連行は本格的に増えていきます。

    この時、岸信介は軍需省次官として参画しています。

     

    ●華人労務者内地移入の促進に関する件  

       昭和19年2月28日 次官会議決定(原文カナ 要約)

     ・・・・試験移入の成績は概ね良好なるを以って・・・・

     左記要領により本格的移入を促進せんとす

    第1    通則

     1   ・・・・華人労務者の供出又はその斡旋は

       大使館、現地軍並びに国民政府

       (華北よりの場合は華北政務委員会)指導の下に  

       現地労務統制機関(華北よりの場合は華北労工協会)をして

       これにあたらしむること

     2 華人労務者は訓練せる元俘虜又は

        元帰順兵の他、募集による者とすること・・・・

     3 華人労務者は移入に先立ちなるべく一定期間(1ケ月以内)

        現地の適当なる訓練機関において必要なる訓練をなすこ     と・・・・

     4 華人労務者はこれを国民動員計画産業中、

        鉱山業、国防土木建築業及び重要鉱業  

        その他特に必要と認むるものに従事せしむること・・・・

     5 華人労務者の契約期間は原則として2年とし・・・・

              以下省略

    第2    使用条件

     1 ・・・・使用を認める工場事業所は

      華人労務者の相当数を集団的に就労せしむることを条件とし、  

      関係庁と協議の上厚生相がこれを選定すること

     2 -1~-5  省略

        -6 食事はなるべく華人労務者の通常食を給するものとし、

           これが食料の手当てに付いては

        農商省において特別の措置を講ずること

     3 華人労務者の賃金は内地における賃金を標準となすも、

        内地と現地の賃金及び物価の間に

        はなはだいしき懸隔ある実情なるをもって    

        残留家族に対する送金及び持帰金を確保するため、  

        所要の措置を講ずる事・・・・

    第3 移入及送還方法

     1 移入及送還に要する経費は

        労務者の賃金より控除せざることとし、

       原則として工場事業所の負担とするも

      差当たり要すれば国家補償等適当の方法を講ずること

     2 華人労務者の輸送は

        日満関係機関において之が手配を為すこと

    第4 其の他

     1 工場事業所は華人労務者の防諜

        並びに逃亡防止に付特段の配慮を為すこと

     

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