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キーワード「訓練機関」を含む投稿一覧

  • 強制連行の決定

    2020/07/28
    17:00

    中国人の日本への連行は

    どの様にして決められたのでしょうか。

    昭和17年11月27日の

    閣議決定「特殊工人」と、

    昭和19年2月28日の次官会議決定

    「華人労務者内地移入の促進に関する件」の

    2つによって行なわれました。

     

    ●最初の閣議決定時の内閣

     内閣総理大臣・陸軍大臣 東条英機

     大蔵大臣        賀屋興宣

     商工大臣        岸信介

     外務大臣        谷正之

     内務大臣        湯沢三千男

     内閣書記官       星野直樹

         以下省略

       注:黄色線の岸信介は戦後の国会で、

         中国人強制連行に付いては

         良く分からないと答弁していますが、

         実は強制連行を閣議決定したときのメンバ-でした

     

    ●華人労務者内地移入に関する件  

        昭和17年11月27日 閣議決定 (原文カナ)

    第1 方針 

     内地における労務者需給は

     いよいよ逼迫をきたし、

     特に重筋労働部門における

     労力不足の著しき現状に鑑み、

     先要綱により華人労務者を内地に移入して、

     もって大東亜共栄圏の遂行に協力せしめんとす・・・・

    第2 要領 

     1 ・・・・移入する華人労務者は・・・・

         差当たり重要なる鉱山・荷役及工場雑役に限る事

     2 華人労務者は主として華北の労務者をもって充る・・・・

        同種労務者並びに訓練せる俘虜、帰順兵にして素質優良なる者を・・・・

     3 華人労務者の募集又は斡旋は

        華北労工協会をして新民会その他の現地機関との

        連携の下にこれに当たらしむること

     4~12  省略

     第3    措置 

     ・・・・試験的にこれを行い、

     その成績により暫時本方針の全面実施に移るものとする

     

    この法律により、

    荷役労務者500人、炭鉱労務者500人の合計1,000人が

    試験的に1年計画で移入されました。

    そして昭和19年、

    次官会議決定で連行は本格的に増えていきます。

    この時、岸信介は軍需省次官として参画しています。

     

    ●華人労務者内地移入の促進に関する件  

       昭和19年2月28日 次官会議決定(原文カナ 要約)

     ・・・・試験移入の成績は概ね良好なるを以って・・・・

     左記要領により本格的移入を促進せんとす

    第1    通則

     1   ・・・・華人労務者の供出又はその斡旋は

       大使館、現地軍並びに国民政府

       (華北よりの場合は華北政務委員会)指導の下に  

       現地労務統制機関(華北よりの場合は華北労工協会)をして

       これにあたらしむること

     2 華人労務者は訓練せる元俘虜又は

        元帰順兵の他、募集による者とすること・・・・

     3 華人労務者は移入に先立ちなるべく一定期間(1ケ月以内)

        現地の適当なる訓練機関において必要なる訓練をなすこ     と・・・・

     4 華人労務者はこれを国民動員計画産業中、

        鉱山業、国防土木建築業及び重要鉱業  

        その他特に必要と認むるものに従事せしむること・・・・

     5 華人労務者の契約期間は原則として2年とし・・・・

              以下省略

    第2    使用条件

     1 ・・・・使用を認める工場事業所は

      華人労務者の相当数を集団的に就労せしむることを条件とし、  

      関係庁と協議の上厚生相がこれを選定すること

     2 -1~-5  省略

        -6 食事はなるべく華人労務者の通常食を給するものとし、

           これが食料の手当てに付いては

        農商省において特別の措置を講ずること

     3 華人労務者の賃金は内地における賃金を標準となすも、

        内地と現地の賃金及び物価の間に

        はなはだいしき懸隔ある実情なるをもって    

        残留家族に対する送金及び持帰金を確保するため、  

        所要の措置を講ずる事・・・・

    第3 移入及送還方法

     1 移入及送還に要する経費は

        労務者の賃金より控除せざることとし、

       原則として工場事業所の負担とするも

      差当たり要すれば国家補償等適当の方法を講ずること

     2 華人労務者の輸送は

        日満関係機関において之が手配を為すこと

    第4 其の他

     1 工場事業所は華人労務者の防諜

        並びに逃亡防止に付特段の配慮を為すこと

     

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