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キーワード「鈴木安蔵」を含む投稿一覧

  • 憲法研究会・憲法草案要綱

    2020/07/09
    13:09

    まず民間の手による憲法草案です。

    1945年12月26日に新聞に発表されたものです。

    国からの草案は時間系列で2~3項目後に書きます。

     

    ●憲法研究会・憲法草案要綱

    注:原文カナ、少し読みやすくしました

      憲法研究会は、1945年11月5日、新橋のビルの6階にある雑誌社に

      高野岩三郎の呼びかけで集まった知識人によって結成された。

      メンバ-は

      ◎高野岩三郎 元東京大学教授 後、初代NHK会長

      ◎馬場恒吾  読売新聞社社長、ジャ-ナリスト

      ◎杉森孝次郎 元早稲田大学教授

      ◎森戸辰男  元東京大学助教授 後、片山・芦田内閣文部大臣

      ◎岩淵辰雄  元読売新聞政治記者 政治評論家

      ◎室伏高信  元朝日新聞記者 評論家

      ◎鈴木安蔵  憲法学者 後、静岡大学教授

    注:この会の草案に満足できなかった高野は

      別に独自の「改正憲法試案要綱」を発表した。

    根本原則(統治権)

     1.日本国の統治権は日本国民より発す

     1.天皇は国政を親らせず(注:みずからせず)、

        国政の一切の最高責任者は内閣とする

     1.天皇は国民の委任により専ら国家的儀礼を司る

     1.天皇の即位は議会の承認を経るものとする

     1.摂政を置くは議会の議決による

    国民の権利義務

     1.国民は法律の前に平等にして

        出生又は身分に基く一切の差別はこれを廃止する

     1.男位勲章その他の栄典は総て廃止する

     1.国民の言論、学術、芸術、宗教の自由に

        妨げる如何なる法令をも発布するを得ず

     1.国民は拷問を加えらるることなし

     1.民は国民請願、国民発案及び国民表決の権利を有す

     1.国民は労働の義務を有す

     1.国民は労働に従事し其の労働に対して報酬を受くるの権利を有す

     1.国民は健康にして文化的水準の生活を営む権利を有す

     1.国民は休息の権利を有す、

        国家は最高8時間労働の実施、

        勤労者に対する有給休暇制療養所、

        社交教育機関の完備をなすべし

     1.国民は老年疾病病其の他の事情により

        労働不能に陥りたる場合生活を保証される権利を有す

     1.男女は公的並私的に完全に平等の権利を有す

     1.民族人種による差別を禁ず

     1.国民は民主主義並平和思想に基く人格完成、

        社会道徳確立、諸民族との協同に努むるの義務を有す

    議会(省略)

    内閣(省略)

    司法(省略)

    会計及財政(省略)

    経済(省略)

    補則

     1.憲法は立法により改正す、

        但し議員の2/3以上の出席及出席議員の半数以上の同意をあるを要す

        国民請願に基づき国民投票をもって憲法の改正を決する場合に於いては

        有権者の過半数の同意あることを要す

     2.この憲法の規定並精神に反する一切の法令及制度は直ちに廃止す

     以下省略

     

    その後の流れです。

    ● 同  1月4日、

     政府の憲法問題調査会で甲乙2つの案がまとまる

    ● 同  1月7日、

     アメリカの国務、陸軍、海軍三省調整委員会が政府に

     日本の憲法改正に関する指示書を出した。

     しかし極東委員会の手前で命令と言う形にはならなかった。

    ● 同  1月9日、

     第10回憲法問題調査会で松本国務相が政府案を提出

     

     

     

    つづきを読む

  • 憲法問題調査委員会

    2020/07/09
    12:36

    前項目の最後方に書いた政府の憲法問題調査委員会について,

    そしてその後の動きを書きます。

     

    ●憲法問題調査委員会の趣旨    

    注:原文カナ、読みやすくしました

    昭和20年10月27日

     1. 調査の目的は憲法改正の要否及び必要ありとせば

      其の諸点を闡明するに在るから、     

      まず憲法全般にわたりて内外の立法例、

      学説等に関する研究を為し     

      充分の資料を備え以て

      極めて慎重に調査を遂げんとするものである。

     2. 上述せる次第であって、

      調査の具体的範囲等は初めより確定せるものではないから、

      寧口管制に依るものに非ざる調査会を設置することとなした。

     3. 調査の目的は前に述べたとおりであるから、

      委員には専ら憲法関係の最も堪能なる学者を依頼することとし、

      又調査の目的の性質上なるべく少数とする方針を建て、

      既に、

      宮沢俊義・東大教授

       河村又介・九大教授

       清宮四郎・東北大教授

       石黒武重・枢密院書記官長

       楢橋渡・法制局長官

       入江俊郎・法制局第一部長

       佐藤達夫・法制局第二部長

      に委員を嘱託した。

      尚向後必要に応じこれを増員することもあるべく、

     また別に若干名の補助員を依頼する考えである。

      1. 前項の委員の外、憲法学の泰斗たる碩学者若干名を顧問として

       調査の指導を乞う考えを以て既に

        清水澄・帝国学士院会員

        美濃部達吉・帝国学士院会員

        野村淳治・東大名誉教授

       に依頼した。

       尚、佐々木惣一(帝国学士院会員)にも顧問を依頼するつもりであるが

       未だ面談が出来ぬため遅れて居る。

    以下省略

     

    ●1945年11月29日、

     アメリカ統合参謀本部は天皇の戦争犯罪行為の有無につき

     調査するように命令を出した。 

     返事は翌年の1月25日にされた。

     

    ● 同  12月8日、

     憲法問題調査委員会の委員長である

     国務大臣松本烝治が憲法改正4原則を議会で発表

     ◎憲法改正4原則

      1.天皇が統治権を総攬するという

         大日本帝国憲法の基本原則は変更しない

      2.議会の権限を拡大し、

        その反射として天皇大権に関わる事項をある程度制限する

      3.国務大臣は議会に対して責任を負うこと

      4.人民の自由および権利の保護を拡大し、充分な救済の方法を講じる

     

    ● 同  12月、  

     極東委員会が設置された。

     

    ● 同  12月19日、

     内閣情報局世論調査課は、

     共同通信社に依頼して憲法改正に関する世論調査をした。

     ◎世論調査結果

     回答 287人

     内訳

    改正必要 216人 75.2%

    改正不要  38人 13.2%

    無回答   33人 11.5%

    注:国民の多くは明治憲法改正を望んでいました。

     

    ● 同  12月26日、民間の憲法研究会(鈴木安蔵、高野岩三郎)案が新聞発表された

    ● 同  12月27日、民間の憲法研究会案がGHQや日本政府に提出された

    ● 同  12月31日、GHQで民間の憲法研究会案が英訳され、検討作業に入った。

     

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