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キーワード「デイビッド・ケイ」を含む投稿一覧

  • デイビッド・ケイ報告書

    2020/11/07
    16:33

    国連の「表現の自由特別報告者」

    デイビッド・ケイ(David Kaye)が

    平成28年4月に来日しました。

     注:正式には意見及び表現の自由に対する

       権利の促進と保護に関する特別報告者   

       国連の特別報告者とは特定の国の人権状況や

       テ-マ別の人権状況について事実調査・監視を行う。   

       国連人権委員会が任命する。   

       いかなる政府、組織からも

       独立した資格で調査に当る。

       金銭的報酬はないとされる。   

       デイビッド・ケイ氏は国連人権委員会から

       任命された独立専門家で2014年に就任、米国出身。   

       国際人権法や国際人道法の専門家。

    デイビッド・ケイ氏は2015年12月に来日予定でしたが、

    日本政府側の非協力の為に延期されていました。

    そしていよいよ、デイビッド・ケイの報告書です。

    2016年4月14日発表され、

    正式な報告書は2017年に国連人権委員会に提出されます。

     

     

    デイビッド・ケイの国連人権委員会への報告書は、

    暫定報告書が2016年に、

    正式な報告書が2017年に出されました。

    そして2019年6月に、

    2017年の我国への勧告に対して、

    日本政府がどのような対処をしたのかの報告が出されました。

    結果は日本は何の対処もしていないのですが、少し詳しく書きます。

     

    「デイビッド・ケイの暫定報告書」

    まずデイビッド・ケイの

    2016年4月14日に発表された暫定報告書です。

    ●  デイビッド・ケイ特別報告者の暫定報告

     ◎メディアの独立

      放送法3条は、放送メディアの独立を強調している。

      だが、私の会ったジャ-ナリストの多くは、

      政府の強い圧力を感じていた。

      政治的に公平であることなど、

      放送法4条の原則は適正なものだ。

      しかし、何が公平であるかについて、

      いかなる政府も判断するべきではないと信じる。

      政府の考え方は、対照的だ。

      総務相は、放送法4条違反と判断すれば、

      放送業務の停止を命じる可能性もあると述べた。

      政府は脅かしではないと言うが、

      メディア規制の脅しと受け止められている。

      ほかにも自民党は2014年11月、

      選挙中の中立、公平な報道を求める文書を放送局に送った。

      15年2月には菅義偉官房長官がオフレコ会合で、

      あるテレビ局は放送法に反していると繰り返し批判した。

      政府は放送法4条を廃止し、

      メディア規制の業務から手を引くことを勧める。

      日本の記者が、独立した職業的な組織を

      持っていれば政府の影響力に

      抵抗できるが、そうはならない。

      「記者クラブ」と呼ばれるシステムは、

      アクセスと排他性を重んじる。

      規制側の政府と、規制されるメディア幹部が

      会食し、密接な関係を築いている。

      こうした懸念に加え、見落とされがちなのが、

      (表現の自由を保障する)憲法21条について、

      自民党が「公益及び公の秩序を

      害することを目的とした活動を行い、

      並びにそれを目的として結社をすることは、

      認められない」との憲法改正草案を出していること。

      これは国連の

      「市民的及び政治的権力に関する国際規約」19条に矛盾し、

      表現の自由への不安を示唆する。

      メディアの人たちは、

      これが自分たちに向けられているものと思っている。

     ◎歴史教育と報道の妨害   

      慰安婦をめぐる最初の問題は、

      元慰安婦にインタビュ-した

      最初の記者の一人、植村隆氏への嫌がらせだ。

      勤め先の大学は、植村氏を退職させるよう求める

      圧力に直面し、

      植村氏の娘に対し命の危険をにおわすような

      脅迫が加えられた。

      中学校の必修科目である日本史の教科書から、

      慰安婦の記載が削除されつつあると聞いた。

      第二次世界大戦中の犯罪をどう扱うかに

      政府が干渉するのは、民衆の知る権利を侵害する。

      政府は、歴史的な出来事の解釈に

      介入することを慎むだけではなく、

      こうした深刻な犯罪を市民に伝える

      努力を怠るべきではない。

     ◎特定秘密保護法   

      すべての政府は、国家の安全保障にとって

      致命的な情報を守りつつ、

      情報にアクセスする権利を保障する

      仕組みを提供しなくてはならない。

      しかし、特定秘密保護法は、必要以上に情報を隠し、

      原子力や安全保障、災害への備えなど、

      市民の関心が高い分野についての

      知る権利を危険にさらす。

      懸念として、まず、秘密の指定基準に

      非常にあいまいな部分が残っている。

      次に、記者と情報源が罰則を受ける恐れがある。

      記者を処分しないことを

      明文化すべきで、法改正を提案する。

      内部告発者の保護が弱いようにも映る。

      最後に、秘密の指定が適切だったのかを

      判断する情報へのアクセスが保障されていない。

      説明責任を高めるため、同法の適用を監視する

      専門家を入れた独立機関の設置も必要だ。

     ◎差別とヘイトスピ-チ   

      近年、日本は少数派に対する

      憎悪表現の急増に直面している。

      日本は差別と戦うための包括的な法整備を行っていない。

      ヘイトスピ-チに対する最初の解答は、

      差別行為を禁止する法律の制定である。

     ◎選挙の規制 (省略) ◎デジタルの権利 (省略)

     ◎市民デモを通じた表現の自由   

      日本には力強く、尊敬すべき

      市民デモの文化がある。

      国会前で数万人が抗議することも知られている。

      それにもかかわらず、参加者の中には、

      必要のない規制への懸念を持つ人たちがいる。

      沖縄での市民の抗議活動について、

      過剰な力の行使や多数の逮捕があると聞いている。

      特に心配しているのは、

      抗議活動を撮影するジャ-ナリストへの力の行使だ。

     

    そして正式な報告書です。

     

    ●  デイビッド・ケイの正式報告書

    正式な報告書と勧告は2017年の

    国連人権委員会に提出されました。

    報告書はかなり長い文章です。

    まず項目のみを書いて最初の方は削除して、

    最後の「結論及び勧告(パラ61~64)」のみを詳しく書きます。

    さらにこの勧告に対して

    日本政府がどのような対処や履行したのかの結果報告が、

    デイビッド・ケイ氏から

    2019年6月24日に国連人権理事会に出されました。

    2017年の勧告と2019年の結果報告をあわせて書きます。

    解りやすくする為に、2017年の勧告のポイントは黄色に、

    2019年の結果報告を赤字にしました。

    ほとんど国連からの勧告を履行していないことが分かります。

    残念ながらこれが私たちが支持している政府の姿勢です。

     

    要約  省略

    Ⅰ.序論(パラ1~5)  省略

    Ⅱ.国際法基準及びミッションの主な目的(パラ6~8)  省略

    Ⅲ.日本における表現の自由の基盤への課題(パラ9~12)  省略

    Ⅳ.日本における言論及び表現の自由の権利の状況:主要所見(パラ13~14)  省略

    A.メディアの独立(パラ15~36)  省略

    B.表現への介入/歴史の発言(パラ37~42)  省略

    C.情報へのアクセス(パラ43~52)  省略

    D.差別とヘイトスピ-チ(パラ53~55)  省略

    E.選挙運動における規制(パラ56~57)  省略

    F.デモ(パラ58~60)  省略

    Ⅴ.結論及び勧告(パラ61~64)   

     61.特別報告者は、あらゆる活動を通して、

      民主的な社会における言論及び表現の自由の

      重要性を繰り返し述べる。  

      言論及び表現の自由の権利の保護は

      人権の促進・保護の中心をなすものであることを強調する。  

      人権に対する日本の歴史的なコミットメントは、  

      地域的にも全世界的にも指導者としての

      重要な立場にある国と位置づけた。  

      繰り返しになるが、

      情報や思想の自由な交換を保護・促進

      するというそのコミットメントは、  

      過去数十年にわたり日本が経験した

      経済的及び科学的進展にとり確実に不可欠であった。  

      日本国憲法は、おそらく、

      核となる市民的及び政治的権利、

      特に表現の自由の権利のために設けられた  

      確たる保護を付与された歴史プロセスにおける

      重要な要素であり続けている。   

     62.政府による検閲が存在しないということも

      重要なことではあるが、  

      こうした非常に堅固は基盤があるにもかかわらず、

      特別報告者は著しく心配な兆候を確認した。  

      メディア、歴史的な出来事を議論する限られた場所、  

      国家安全保障上の理由に基づく

      情報アクセスの制限の増加に対して

      政府高官が行使し得る直接的な圧力が、  

      日本の認主主義基盤をむしばまないよう

      注意する必要がある。   

     63.特別報告者は、日本がインタ-ネットの

      自由の分野において重要なモデルを示していることを強調する。  

      日本は、インタ-ネット普及率が高いレベルにあり、

      政府は内容制限に携わっていない。  

      デジタルの自由への干渉度が

      非常に低いレベルにあることは、

      政府の表現の自由へのコミットメントを説明している。   

     64.しかしながら、特別報告者は、

      日本の民主主義基盤を更に強化するため、

      建設的関与の精神で、以下の措置を勧告する。

    A.メディアの独立

     65.特別報告者は、現在の放送メディアを

      所管する法的枠組を見直すこと、  

      特に、政府に対し、

      政府による干渉の法的基盤を除去し、

      報道の独立性を強化する観点から、  

      放送法第4条の見直し及び撤廃を勧告する。  

      この措置と並んで、特別報告者は、政府に対し、  

      放送メディアに関する

      独立規制機関の枠組みを

      構築することを強く要請する。

      →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出    

     66.特別報告者は更に当局及びメディア団体に対し、

      報道関係者もしくは

      他の調査報道業務を行う専門家に対して、  

      いかなる脅しも威嚇も拒否することを

      公然と表明することを求める   

     67.公共及び民間の放送メディア団体、活字メディア団体は、  

      特に、議論を呼ぶ話題を調査しコメントする

      ジャ-ナリストへの全面的な

      支援及び保護を保障しつつ、  

      編集活動に対するいかなる

      直接的及び間接的な圧力に対して、

      常に警戒すべきである。  

      沖縄における軍事活動に対する

      抗議や原子力事業と災害の影響、  

      第二次世界大戦における

      日本の役割といった非常に機微な問題を取材する  

      ジャ-ナリストに対する支援に

      特に注意が支払われるべきである。   

     68.報道の自由及び独立はジャ-ナリスト間の

      更なる結束なくしては守られ得ない。  

      特別報告者は、ジャ-ナリスト団体に、

      現行の記者クラブ制度が及ぼす影響を議論し、  

      少なくとも広範囲のジャ-ナリストが

      参加できるように会員を拡大する責任を

      負う立場にあることを求める。  

      特別報告者はまた、ジャ-ナリストに対し、  

      独立した報道の促進がいかにマルチメディアで

      働く専門家のつながりを促進できるかを

      評価することを求める。

    B.歴史的教育及び報道への介入

     69.特別報告者は、政府に対し、

      教材における歴史的出来事の解釈への

      介入は慎むべきこと、  

      また、第二次世界大戦中に

      日本が関与した出来事に特に留意しつつ、  

      これらの深刻な犯罪について

      国民に知らせる努力を支援することを求める。  

      政府は学校のカリキュラム作成において

      完全なる透明性を確保し、  

      教科用図書検定調査審議会自体を

      政府の影響からいかに守るかを再検討することにより、  

      公教育の独立性に、有意義に貢献すべきである。 

     →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出   

     70.「慰安婦」問題を含む過去の重大な

      人権侵害に係る公開情報を検証していくため、    

      政府は、「真実・正義・賠償・再発防止保証の促進

      (真実の権利)」特別報告者の訪問招請を検討すべきである。       

     →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出

    C.選挙運動とデモ   

     71.特別報告者は、選挙運動に対して

      不当な制限を課す公職選挙法の規定を廃止することにより、  

      公職選挙法を国際人権法に準拠させるための改正を求める。    

       →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出   

     72.特別報告者、訪日時及び訪日後に受け取った情報に基づき、  

      沖縄における公の抗議活動に向けられた

      圧力を特に懸念している。  

      特別報告者は、公権力、特に法執行機関が

      緊迫した状況下に置かれていることは理解するが、  

      公権力、特に法執行機関は、

      メディアによる抗議活動に関する報道も含め、  

      公の抗議活動や反対意見の表明が可能となるよう、

      あらゆる努力を行うべきである。  

      抗議活動を行う者に不均衡な処罰を

      科すことを含め、悪者扱いすることは、  

      全ての国民が公共政策への反対意見を表明する

      基本的自由を徐々に損なうことになる。       

       →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出

    D.特定機密保護法   

     73.特別報告者は、たとえその情報の開示が

      日本の国家安全保障を脅かさないとしても、  

      その情報が秘密と指定される可能性を

      避けるための継続的な取り組みと警戒を促す。   

     74.特別報告者は、政府関係者から、

      政府は同法25条の厳しい罰則をジャ-ナリストに

      適用する意図はないとしていることを

      聞いたことには満足しつつも、  

      政府に対し、法自体がジャ-ナリストの業務に

      萎縮効果を与えないことを保障すべく

      同法を改正することを促す。  

      また、特別報告者は、政府関係者から、

      ジャ-ナリストが情報を開示したとしても、

      その情報が公的な関心事項であり、  

      ジャ-ナリズムの誠実かつ合法的な

      追求の中で得られたものである限り、  

      罰せられないことを聞いたことには満足しつつも、  

      自由権規約委員会の提案を踏まえて、

      政府に対し、ジャ-ナリスト及び政府関係者を含め、  

      いかなる個人も、日本の国家安全保障に

      危害を与えない国民の関心事項である情報を

      開示しても処罰されないことを

      保障する例外規定を同法に含めることを奨励する。   

       →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出   

     75.指定された秘密にアクセスする権限を

      有する者による情報の開示を罰する条項は、  

      最低限、情報の開示が公益に叶うものであり、  

      またその開示が日本の国家安全保障を

      危険にさらさないという誠実な信念に基づいて  

      情報を漏えいした個人に対する

      例外規定を含むべきである。   

       →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出   

     76.また、情報への権利は、法律を超越して、

      不正の報道や公益に叶う情報の報道を促進する

      社会的及び組織的な規範の基盤を必要としている。   

      こうした規範の強化のためには、

      様々な機関のあらゆるレベルに対する訓練と

      政治及び企業のリーダ-や国際公務員、

      裁判官等による支持表明、

      報復がなされた場合の説明責任の追及が必要である。   

     77.衆議院は、政府に対し、

      説明責任の向上を求めており、

      特別報告者は政府に対し、  

      専門家を配置した独立の監視委員会の設立によって、

      この目標を達成することを奨励する。  

       →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出

    E.差別とヘイトスピ-チ   

     78.特別報告者は、日本に対し、

      広範な適用可能な反差別法を採択することを促す。      

       →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出   

     79.特別報告者は、例えば、

      ヘイトに対抗する教育上及び

      公的なステ-トメントを通して、 

      ヘイトスピ-チ問題に取り組む

      日本政府の努力敬意を表する。

      他方、スピ-チそのものは、  

      自由権規約第20条及び同規約第19条第3項の

      要件を満たさない限り、

      制限されるべきではない。

    F.デジタル権   

     80. 省略   

     81.法律は、国家による通信の監視は、

      最も例外的な場合において、  

      また、独立した司法機関による監視の下でのみ

      行わなければならない旨を規定しなければならない。  

      特に、法はいかなる電子的又はデジタルな監視も、

      少数集団を対象とし監視する等の  

      差別のために適用されてはならないと

      補償する基礎的な原則を遵守すべきである。

       →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出

     

    繰り返しますが、私たちはこのような報道環境の中にいて、

    情報を鵜呑みにして判断しているのだと理解するべきです。

     

     

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