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●1938年2月13日
2月12日、東京発(AP)
以下は、在華米国権益侵害に関する抗議に対して
広田弘毅外相からジョセフ・C・グル-
米国大使に手交された通牒全文である。
「・・・・・南京では様々な事件が判明した。
事件は、警察任務一般はもちろん、
第三国権益の保護任務に当たるべき
勢力が不可避的に不十分であること、
さらに軍の前線への移動および
部隊の交代が頻繁であり、
かつ市内残存の敗退中国軍および
中国人不法分子掃討作戦のために
治安維持力が不十分であることからくる、
市内管理の不適切に起因するものである。
このため日本政府は、すべての関連当局に
上述の訓令を理解させるため、
1月15日および1月20日に再度厳命を下した。
また他方、軍最高首脳は特別の関心をもって
該事件の満足いく解決のため全力を尽さんと欲し、
現地当局に対して全ての事件につき
出来るだけ迅速、明確に事実を究明し、
責任者を軍法に照らして適切に処置し、
損害賠償を行うように命じた。
若干の点に関してなお調査を要するので、
外務省当局および現地軍当局は
目下各事件について事実究明のため努力中である。
損失、損害の賠償については、
本政府の意向はこれらの事件を
出来るだけ現地で解決することであり、
その目的のために現地当局は、
同地米当局と密接に接触を維持してきている。」
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