中国政府の調査 2

最終的には連合国のUNWCCと、

国家犯罪、個人犯罪等、

かなり細かく調整していた中国は

1945年9月、

日本主要戦時罪犯名会議で

「日本主要戦犯の政治的部分」の決定を

連合国との協調で行うとの方針が出されました。

 

1945年9月に決められた戦犯の規定

1. 侵略戦争発動の首謀者ならびに指導の責任者    

2. 経済・外交および政治方面での

 侵略戦争への協力者     

3. 侵略思想を主張ならびに鼓舞した者

 

2回目の会議ではさらに3つが加えられました。

4. 満州事変の軍政責任者および

 満州国成立を促進した者

5. 日中戦争の軍政責任者及び

 汪兆銘政権・蒙疆政権成立を促進した者

6. 新聞雑誌界で一貫して侵略戦争を主張した者

 

戦争指導者としての

昭和天皇に対しては、

当初戦犯として明確に位置づけしていましたが、

1945年8月に

蒋介石はトル-マンに対し

天皇及び天皇制の処遇については

アメリカの方針を支持し、

日本の国体は日本人民の

自由な意思で決定されるというのが

持論であると表明しました。

そして日本の降伏のとき蒋介石はラジオ演説で

以徳報怨(徳を以って怨みに報いる)」という

寛大政策を表明しました。

その結果、10月に天皇が入らない形で

日本主要戦犯名簿が48人分作成されました。

 

1945年11月7日

「南京市敵人罪行調査委員会」が発足しました。

委員会のメンバ-は、南京市政府、首都警察庁、

国民党南京市党部、軍事委員会調査統計局、

南京市商工業者団体、農業団体、首都裁判所、

弁護士会・・・・などでした。

 

1946年2月、

「戦争犯罪処理弁法」など3法令が

制定され軍事裁判が始まりました。

1946年10月、南京でのBC級裁判は

すでに始まっていましたが、

中国国防部や外交部を中心とした

戦犯処理政策についての会議が開かれ、

会議主席の国防部部長白崇禧は、

蒋介石主席の原則は、

「仁愛寛大・徳を以って怨に報いるの精神に基づき、

中日両国の永遠平和の基礎を

建設することにある」と述べました。

 

同時に次の見解が示されました。

1. 国際的・国内的に最も重要な戦犯に対しては

 法による審判処理を実施し、 

 一人を罰して衆人の戒めとする一方、

 普通の戦犯には寛大に処理する

2. 初めての戦犯処理で、

 国際法に習熟した裁判官の少ないため

 処理には不当な面もありうる

3. 証拠資料が不足している中で

 無理やり処罰をすることは

 趣旨にもとるので迅速に終結する

 

この戦犯処理政策の会議で

決められた事は下記の6つです。

1. 日本の一般戦犯処理に対しては、

 寛大・迅速を主眼とし、

 ①拘留中の戦犯は、

  本年末までに重大な犯罪証拠が

  得られていない場合は 

  不起訴処分とし、釈放して帰国させる 

 ②判決により刑を受けた戦犯は

  日本内地に移して刑を執行する

 ③その他戦犯裁判資料の

  翻訳・審査業務は1947年6月末に終結する

2. 極東及太平洋分会での審査を

 通過したものは即刻逮捕し、 

 日本帰国後に証拠により確定した

 主要戦犯は、厳重に処罰する。

3. 南京各地の大虐殺事件関係の

 主要戦犯は、厳重に処罰する。

4. わが国に関係する者でも、

 東京裁判の戦犯となっている場合は、

 暫く引渡しを要求しない

5. この度の降伏受諾に対して、

 命令の執行を担当した職員で

 戦犯である者の処理は、 

 東京戦争犯罪裁判が一段落した後に

 改めて決定する

6. 犯罪証拠がない戦犯容疑者は迅速に帰国させる

 

もし逆の立場、つまり日本が裁く側だったら

あり得ない寛大な方針です。

 

このように国民政府が寛大政策をとったのは、

戦後の日本と友好関係を

保ちたいという理由がありますが、

国民政府が共産党との内戦に突入した事も

原因の一つだと思われます。

そのためこの寛大政策結果、

あれだけの事件を起こした

南京でのBC級裁判での死刑が

わずか4人になったのだと思います。

 参考:中国でのB・C級裁判は

    北京・南京・上海・漢口・広東・

    瀋陽・太原・徐州・済南・台北の 

    10ケ所で開かれ、日本側資料では

    883人が裁かれ504人が有罪(内死刑149人)と

    なっています。    

    (中国側資料では若干少なくなっています。)

 

この一連の裁判では、

丁度国共内戦の最中だった為でしょうか、

共産党軍との関係で行われた

日本軍の犯罪行為(三光作戦・強制連行・

毒ガス戦・731部隊・慰安婦・・・・)は

裁かれませんでした。

 

1945年9月9日、南京において

中国戦区の日本軍の降伏調印式が行われ、

何応欽中国戦区陸軍総司令官と

岡村寧次支那派遣軍総司令官が

日本軍の降伏文書に署名しました。

 

12月6日、

中国は国民党政府の所在地重慶に

戦争犯罪処理委員会を設置し、

戦争犯罪審判条例」を公布しました。

1946年2月に「戦争犯罪処理弁法」を制定し、

各地で10ケ所のBC級の軍事法廷が開かれました。

南京はその一つです。

南京の軍事裁判は少し誇大すぎて信じられない等

南京事件否定をする人からは色々な意見があります。

そのため次回、少し詳しく書きます。