契約と賃金

次官会議決定の通則に

「5.華人労務者の契約期限は・・・・」とあります。

日本政府は中国人労働者が

日本で労働していたことは認めましたが、

この「契約期限」という言葉を理由に

「契約して連れてきた労働者であって、

強制連行ではない」と主張しています。

実際に企業と厚生省が契約し、

企業と供出機関が契約したのは事実です。

しかし当の労働者との契約は一切ありません

今まで述べたように強制連行ですから

契約労働者の筈がないのです。

 

●1958年3月4日、参議院予算委員会にて 

       外務省アジア局長 板垣修 答弁

 戦時中、中国から相当多数の労務者が

 日本に来て働いていたわけですが、

 この身分につきましては、

 通常、俘虜とかなんとか言っておられますが、

 私、現地で直接会って承知しておりますが、

 俘虜ではございません。

 全部、身分が俘虜であった者も、

 現地で日本に送る前に身分を切り替えまして、

 雇用契約の形で皆日本に来ております。

  注:これはインチキです。

    拷問で強引に、元俘虜

    元帰順兵にしたのはお分かりでしょう。

 

さらに賃金ですが、次官会議決定では、

日本国内と同じ給料を払うように

(次官会議決定 第2 使用条件3)決められていました。

しかし労働者自身は給料を貰っていません

そのため、後で述べるように中国人たちは

「まず当時の給料を払え」と要求しているのです。