毒ガス使用に関する軍の命令書

お年寄りの話を聞きますと、

日本陸軍は勇猛果敢で強かったと言います。

しかし中国ではどうもそうではなかったようです。

中国側の抵抗が強く

日本軍が負けることがたびたびあったようです。

そこで毒ガスが使用されました。

 

上海戦で日本軍歩兵が防毒マスクをつけて

市街戦をしている珍しい写真がありますが、

陸軍では苦戦を強いられた時、

まず敵の陣地に集中的に毒ガス弾を打ち込んで、

それから防毒マスクをつけた歩兵が攻撃し、

苦しんでいる敵を証拠隠滅のために殺したのです。

 

数年前の地下鉄サリン事件を思い出してください。

あの場面で苦しんでいる人の所に

防毒マスクをつけた兵隊が来て、

一人一人殺すのと同じ事です。

全て証拠を残さないようにしたため

写真もあまりありませんが、

多くの戦闘場面で日本軍歩兵が

防毒マスクをして戦闘したようです。

 

日本の毒ガスの準備は、

将来のソ連やアメリカに対する戦争に

備えるものでした。

中国では実用実験の予定でした。

 

1937年の盧溝橋事変の時には

すでに毒ガスの準備が進んでいたので、

どんどん使い始めました。

 

●1937年7月27日  

 臨参命第65号によって化学戦部隊の派遣命令が出る

同  28日  

 臨命第421号によって、

 適時催涙筒を使用する許可が出ました

 

その後続々と

「適時毒ガスを使用する事」

「極力毒ガスを使用する事」

「毒剤等特殊資材を使用する事」

の命令が次々と出るようになります。

その一方で国際世論やマスコミを

気にしていた政府・軍部は

秘密保持に努めました。

 

●1938年4月11日 大陸指第110号(原文カナ)

指示

 大陸命第39号及第75号に基き更に左の如く指示す

1 左記範囲に於てあか筒軽迫撃砲用あか弾を使用する事を得

 (1) 使用目的 山地帯に蟠居する敵匪の掃蕩戦に使用す

 (2) 使用地域 山西省及びこれに隣接する山地地方

 (3) 使用法  努めて煙に混用し

         厳にガス使用の事実を秘匿し、

        その痕跡を残さざる如く注意するを要す

      注:バレないように注意しろという命令です

2 別紙の如くあか弾及びあか筒を交付す

 昭和13年4月11日

参謀総長 戴仁親王

北支那方面軍司令官伯爵 寺内寿一殿

駐蒙兵団司令官 蓮沼蕃殿

 

●1938年5月2日 大陸指第120号  

 中支那派遣軍にみどり筒使用許可の指示 

                      

●同年5月3日、

特種資材使用に伴う機密保持に関する指示」  

北支那方面軍参謀総長の指示

1  ガス資材の筒・収容箱の

    標記をあらかじめ削除すること 

   注:証拠になる表示は消せ

2    使用後のあか筒は

   蒐集して持ち帰る事 

  注:証拠品を残すな

3    教育には印刷物を使わず、

   被教育者以外の立ち入りを禁止し

   習得事項の口外を禁止すること

  注:印刷物等の証拠を残すな

4    使用の場合、使用地域の敵を

   為し得る限り殲滅し

   以って之が証拠を残さざる如く努めること

  注:証拠が残らないように全員殺せ

5    住民の居住地域や外部との

   交通の便利な地点での使用を避けること

  注:目立つ所ではやるな

6    毒がス資材を敵に委せざるを期すること 

  注:残留物を敵に残すな

7    資材の運搬に現地住民や傭役車馬を利用しないこと

8    毒ガスを使用したとの敵側の宣伝に対しては、

   毒煙ではなく単なる煙であると宣明すること

  注:普通の煙だといってごまかせ

 

●1938年8月6日 大陸指第225号  

 武漢攻略戦で、あか弾・あか筒使用許可の指示

 

●1938年12月2日、大陸指第345号  

  閑院宮参謀総長から中国戦線の全日本軍宛

 在支各軍は特種煙(あか筒・あか弾・みどり筒)を

 使用することとを得、

 但之が使用にあたりては

 市街地特に第三国居住地を避け、

 勉めて煙に混用し厳にガス使用の事実を秘し

 その痕跡を残さざる如く注意すべし

 特種煙の使用並びに利用に関する

 部隊の練成は更に一層向上徹底せしむるを要す

 

●  1939年5月には「きい弾」の使用許可が出ます

大陸指代452号(原文カナ)

指示

  大陸命第241号に基づき更に左の如く指示す

 1 北支那方面軍司令官は現占拠地域内の作戦にあたり

    黄剤等の特種資材を使用し其作戦上の価値を研究すべし

 2 右研究は左の範囲にて実施するものをす

  イ、使用の秘匿に関しては万般の処置を構ず

   特に第三国人に対する被害を

   絶無ならしむると共に

   秘匿することに関し遺憾なからしむ     

  ロ、支那軍以外の一般支那人に

    対する被害は極力少なからしむ

  ハ、実施は山西省内の僻地に於いて

    秘匿の為に便利なる局地に限定し

   試験研究の目的を達する最小限とす

  ニ、雨下ハ之を行わず

昭和14年5月13日

参謀総長 戴仁親王

北支那方面軍司令官 杉山元殿

 

●1940年の参謀総長の指示 大陸指第699号(原文カナ)

 指示

 大陸命第439号に基づき左の如く指示す

 支那派遣軍総司令官及び南支那方面軍司令官は

 左記により特種煙及び特種弾を使用することを得

1 厳に使用の企図及び事実を秘匿す

   特に其の対外影響を慎重に考察し

   第三国人居住地付近に使用せず

   かつ其の痕跡を残さざる如く注意

2 雨下ハ之を行わず

昭和15年7月23日

参謀総長 戴仁親王

支那派遣軍総司令官 西尾寿造殿

南支那方面総司令官 安藤利吉殿

 

このような秘密命令が何度も出ています。

さらに外務省からも

でっちあげて、中国側が使用したように

宣伝すること」という通達が出されています。

そのため、日本国民もマスコミも

事実を知らないまま現在に至ったのです。

ただし被害を受けた中国では

当然分かっている事ですし、

世界中が見ていたのです。

世界中から非難を受けた日本は、

それでも戦争末期まで認めようとはしませんでした。

 

●1944年7月15日 支那派遣軍当局の声明

 皇軍は道徳をかたく守るものであり、

 過去においてかかる事実がなかったし、

 将来においても敵が毒ガスを用いる事がなければ、

 皇軍は絶対に用いるはずがない