ハーグ条約

先ほどのお話の中で事変と戦争の違いを説明しました。

戦争するのに法規があることも妙な話ですが、

戦争法であるハ-グ条約の条文を資料で見ます。

黄色線を引いたところを見ると日本軍はことごとく違反しています。

ですから違反を隠すために戦争にしないで事変にしたのです。

必要な点だけお話して、あとは資料を見てください。

 

「陸戦の法規慣例に関する規則」 抜粋です。 (原文カナ)

前文

 ・・・・一層完備したる戦争法規に関する法典の制定せらるるに至るまでは、

 締約国は、その採用したる条規に含まさる場合においても、

 人民及び交戦者の文明国の間に存立する慣習、

 人道の法規及び公共良心の要求より生ずる

 国際法の原則の保護及び支配のもとに立つことを確認するをもって適当と認とむ・・・・

第1款

 第1章 交戦者の資格

  第1条[民兵と義勇兵]

   戦闘の法規及び権利義務は独りこれを軍に適用するのみならず

   次の条件を具する所の民兵及義勇兵団にもまたこれを適用す

(注:便衣兵やゲリラにも戦闘の法規及び権利義務を適用するということです)

   第1 部下の為に責任を負う者その頭にあること

   第2 遠方より看別し得べき固著の徽章を有すること

   第3 公然と武器を携帯すること

   第4 その動作に於いて戦闘の法規慣例を尊守すること

   民兵又は義勇兵団をもって軍の全部又は一部を組織する国においては

   之を軍の名目中に包含

  第2条[群民兵]

 いまだ占領せらぜらる地方の人民にして敵の接近するに方り

 第一条に遵て編成するの逞なく自然武器を操りて侵入軍隊に抗敵する者にして

 戦闘の法規慣例を遵守する者は交戦者と看做すべし(注:自然発生のゲリラ)

  第3条[兵力の構成員]

 交戦国の兵力は戦闘員及び非戦闘員を以て之を編成することを得、

 敵に捕獲せられたる場合には二者均しく俘虜の取扱を受ける権利を有す

 第3章 俘虜

  第4条[俘虜]

 俘虜は敵の政府の権内に属し、

 これを捕らえたる個人又は軍団の権内に属することなし

 俘虜は人道をもって取り扱わるべし俘虜の一身に属するものは、

 兵器、馬匹及び軍用書類を除くの外、依然その所有たるべし

  第7条[給食]

 政府(注:日本政府)は、

 その権内にある捕虜を給養すべき義務を有す交戦者間に

 特別の協定なき場合においては、

 俘虜は糧食、寝具及び被服に関しこれを捕らえたる政府の軍隊と対等の取扱を受くべし

第2款 戦闘

 第1章 害敵手段、攻囲及砲撃

  第22条 [害敵手段の制限]

 交戦者は、害敵手段の選択につき、無制限の権利を有するものに非ず

(注:勝ったから何をやっても良いと言うのではない)

  第23条 [禁止事項]

 特別の条約をもって定めたる禁止の外、特に禁止するものは以下の如し

  イ.  毒又は毒を施したる兵器を使用すること

  ロ.  敵国又は敵軍に属するものを背信の行為をもって殺傷すること

  ハ.  兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞える敵を殺傷すること

 注:毒ガス、細菌は禁止ですし・・・

   許すと騙して殺してもいけない・・・・

   兵器を捨てた敗残兵は殺していけないと言う事です。

   日本軍は総てに違反しました

  第25条 [防守されない都市の攻撃]

 防守せざる都市、村落、住宅又は建物は、如何なる手段によるも、

 これを攻撃又は砲撃することを得ず

注:無防備都市を攻撃してはいけないと言う事です。

  日本の南京・重慶爆撃も違反、アメリカの空襲も原爆も違反、

  イラク攻撃も違反です。

第3款

  第43条 [占領地の法律の尊重]

 国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、

 占領者は絶対的の支障なき限り、占領地の現行法律を尊重して、

 なるべく公共の秩序を回復確保する為施し得べき一切の手段を尽くすべし

  第46条 [私権の尊重]

 家の名誉及び権利、個人の生命、私有財産並びに宗教の信仰及び遵行は、

 之を尊重すべし。

 私有財産は、これを没収することを得ず。

  第47条 [掠奪の禁止]

 掠奪は、之を禁止す。

第52条 [徴発と課役]

 現品徴発及び課役は、占領軍の需要の為にするに非ざれば、

 市区町村又は住民に対して之を要求することを得ず。(中略)

 上記徴発及び課役は、占領地方における指揮官の許可を得るに非ざれば、

 之を要求することを得ず。

 現品の供給に対しては、なるべく即金にて支払い、

 然らざれば領収書を以てこれを証明すべく、

 かつなるべく速やかに之に対する金額の支払を履行すべきものとす