再生可能エネルギ-の法律

次の項目で買い取り制度に関する制度の説明をしますが、

この制度は平成23年に出来た特別措置法が基本になっています。

まずその特別措置法要点を書きます。

●電気事業者による再生可能エネルギ-電気の調達に関する特別措置法

 平成23年8月30日 法律第108号

 第1条(目的)

この法律は、エネルギ-源としての再生可能エネルギ-源を利用することが、

内外の経済的社会的環境に応じたエネルギ-の安定的かつ適切な供給の確保及び、

エネルギ-の供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み

電気事業者による再生可能エネルギ-の調達に関し、

その価格、期間等について特別の措置を講ずることにより、

電気についてエネルギ-源としての再生可能エネルギ-源の利用を促進し、

もって我が国の国際競争力の強化及び我が国産業の振興、

地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 第2条(定義)

4 この法律において「再生可能エネルギ-源」とは、次に掲げるエネルギ-源をいう。

一 太陽光

二 風力

三 水力

四 地熱

五 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギ-源として利用できるものをいう。)

 第3条(調達価格及び調達期間) 省略

 第4条(特定契約の申し込みに応ずる義務)

電気事業者は、特定供給者から、

当該再生可能エネルギ-電気について特定契約の申込みがあったときは、

その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき

その他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、

特定契約の締結を拒んではならない。

3 経済産業大臣は、正当な理由がなくて特定契約の締結に応じない電磁事業者があるときは、

    当該電気事業者に対し、特定契約の締結に応ずるべき旨の勧告をすることができる。

 第5条(接続の請求に応ずる義務)

電気事業者は、前条の規定により・・・・

接続を求められたときは、次に掲げる場合を除き接続を拒んではならない。

 一 特定供給者が接続に必要な経費であって経済産業省令で定めるものを負担しないとき

 二 電気事業者による電気の円滑な供給の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。

2 経済産業大臣は、電気事業者に対し、接続が円滑に行なわれるため必要があると認めるときは、

 接続に関し必要な指導及び助言をすることができる。

            以下省略

この法律によって、一般の企業がメガソ-ラ発電(大規模太陽光発電)、風力、地熱、等で

発電したら電力会社は買い取り応じる義務があります。

 

しかし下記に説明するように再生可能エネルギ-は思ったように拡大しません。

何故でしょうか?

上記特別措置法の第5条の下線部分 一と二です。

まず一ですが、民間が発電する場所の近くに変電所、送電線や電柱があれば問題ないのですが、

どうしても民間側が経費を負担する部分があります。

容量が足りないその他の理由で工事費を民間に請求するのです。

その費用を法外な高額を請求する場合があります

あまり高いと民間は途中で計画を断念する事になります。

又、二の場合は変電設備や送電線に余裕がないと言う理由で電力会社から断られる場合です。

平成25年3月現在(東京新聞)再生可能エネルギ-財団のアンケ-ト調査で

30社以上が接続拒否されたり自ら断念をしています。

第5条の25では国が指導及び助言をすることになっていますが、機能していないようです。

せっかく再生可能エネルギ-を拡大する政策をしても片方でブレ-キを欠けている状態です。

国は基本的には原発推進政策を取っていますからあまりやりたくないのでしょう。