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キーワード「ハーグ条約」を含む投稿一覧

  • 戦争に関する国際法

    2020/09/16
    15:22

    南京事件を否定する人は

    「民間人や捕虜は殺害していない。

    殺害したのは便衣兵だ。

    国際法でゲリラの殺害は認められている」と

    主張しています。

     

    そこで国際法を見てみます。

    本来、戦争はあってはならない事ですから、

    戦争のやり方に関する国際法があることは変な話です。

    しかし過去においては国際紛争における

    武力解決、つまり戦争が認められていたのです。

    そこで戦争は仕方がないが、

    やって良いことといけないことをルールとして

    国際的に決めておこうと作られたのがハ-グ条約です。

     

    ハーグ条約とは、1899年(明治32年)と

    1907年(明治40年)の2回ハ-グ国際平和会議で

    採択された条約の総称です。

     

    陸戦条約(陸戦の法規及び慣例に関する条約)、

    紛争海戦条約、

    国際紛争平和的処理条約・・・等を含みます。

     

    日本は1911年(明治44年)批准し

    翌年公布されています。

     

    その中の陸戦条約に

    捕虜は保護しなければいけないが、

    自然発生のゲリラに付いては

    何も書いてないので、ゲリラを殺害しても

    国際法違反ではないと主張する人達がいます。

    いわゆる南京虐殺を正当化する意見です。

     

    それでは実際にハーグ条約に

    どのように書いてあるのかを見てみます。

     注:私の手元にある資料は1899年版なので、

       その内容を主とします。    

       但し第二条は1907年度版で修正されています。    

       読者から指摘されましたので、

       第二条のみ1907年版の内容です。

     

    陸戦の法規慣例に関する条約の細かい点は

    付属書の規則に書かれています。

    ● 「陸戦の法規慣例に関する規則」 抜粋です。(原文カナ)

    前文

     ・・・・一層完備したる戦争法規に関する

     法典の制定せらるるに至るまでは、

     締約国は、その採用したる条規に

     含まさる場合においても、

     人民及び交戦者の文明国の間に存立する慣習、

     人道の法規及び公共良心の要求より生ずる

     国際法の原則の保護及び支配のもとに立つことを

     確認するをもって適当と認とむ・・・・

     締約国は、採用せられたる規則の

     第一条及び第二条は、

     特に右の趣旨をもって解すべきものとなることを宣言す

      注:この前文は、

        条約が内容的に不充分との意見があり、    

        調整するためにロシア代表のマルテンスから

        提案されたとのことです。    

        そのため拘束は難しくなかなか

        守られなかったようです。

    第一款 公戦者

     第一章 交戦者の資格

      第1条[民兵と義勇兵]

       戦闘の法規及び権利義務は

       独りこれを軍に適用するのみならず

       次の条件を具する所の

       民兵及義勇兵団にもまたこれを適用す

        注:ゲリラのことでしょう

       第一 

        部下の為に責任を負う者その頭にあること

       第二 

        遠方より看別し得べき固著の徽章を有すること

       第三 

        公然と武器を携帯すること

       第四 

        その動作に於いて戦闘の法規慣例を尊守こと      

        民兵又は義勇兵団をもって

        軍の全部又は一部を組織する国においては

        之を軍の名目中に包含す

      第2条[群民兵]

       いまだ占領せらざる地方の

       人民にして敵の接近するに方り

       第一条によりて編成するの逞なく

       侵入軍隊に抗敵する為

       自から然武器を操る者が

       公然と武器を携帯し、

       かつ戦闘の法規慣例を遵守する者は

       交戦者と看做すべし

        注:自然発生のゲリラにも適用すること

      第3条[兵力の構成員]

       交戦国の兵力は戦闘員及び

       非戦闘員を以て之を編成することを得

       敵に捕獲せられたる場合には

       二者均しく俘虜の取扱を受ける権利を有す

    注:この規則のどこにゲリラ

      (民兵、義勇兵、群民兵)を殺して良いと

      書いてあるのでしょうか?    

      逆に非戦闘員を含め俘虜として

      人道的に処遇する事を定めているのです。

     第二章 俘虜

      第4条[俘虜]

       俘虜は敵の政府の権内に属し、

       これを捕らえたる個人又は軍団の

       権内に属することなし

       俘虜は人道をもって取り扱わるべし

       俘虜の一身に属するものは、

       兵器、馬匹及び軍用書類を除くの外、

       依然その所有たるべし

        注:捕虜をこちらの流儀で  

          勝手に扱ってはいけない・・・・    

          私的持ち物を取ってはいけないということです

      第7条[給食]

       政府(注:この場合日本政府)は、

       その権内にある捕虜を給養すべき義務を有す

       交戦者間に特別の協定なき場合においては、

       俘虜は糧食、寝具及び被服に関し

       これを捕らえたる政府の軍隊と

       対等の取扱を受くべし

        注:捕虜を糧食、寝具及び被服の面で

          自国の軍隊と対等に扱えと言う事です

    第二款 戦闘

     第一章 害敵手段、攻囲及砲撃

      第22条[害敵手段の制限]

       交戦者は、害敵手段の選択につき、

       無制限の権利を有するものに非ず

       注:敵だから、又勝ったからといって

         何をやっても良いと言うのではない

      第23条[禁止事項]

       特別の条約をもって定めたる禁止の外、

       特に禁止するものは以下の如し

       イ.  毒又は毒を施したる兵器を使用すること

       ロ.  敵国又は敵軍に属するものを

         背信の行為をもって殺傷すること

       ハ.  兵器を捨て又は自衛の手段尽きて

         降を乞える敵を殺傷すること

        注:イ:毒ガス、細菌禁止ですし・・・

          ロ:許すと騙して殺してもいけない・・・・

          ハ:兵器を捨てた敗残兵は殺していけないと言う事です。

          日本軍は総てに違反しました。

      第25条[防守されない都市の攻撃]

       防守せざる都市、村落、住宅又は建物は、

       如何なる手段によるも、

       これを攻撃又は砲撃することを得ず

        注:無防備都市を攻撃してはいけないと言う事です。

          日本の南京・重慶爆撃も違反、

          アメリカの空襲も原爆も違反、

          イラク攻撃も違反です。

     第三款 敵国の領土に於ける軍の権力

      第43条[占領地の法律の尊重]

       国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、

       占領者は絶対的の支障なき限り、

       占領地の現行法律を尊重して、

       なるべく公共の秩序を回復確保する為

       施し得べき一切の手段を尽くすべし

      第46条[私権の尊重]

       家の名誉及び権利、個人の生命、

       私有財産並びに宗教の信仰及び遵行は、

       之を尊重すべし。

       私有財産は、これを没収することを得ず。

      第47条[掠奪の禁止]

       掠奪は、之を禁止す。

      第52条[徴発と課役]

       現品徴発及び課役は、

       占領軍の需要の為にするに非ざれば、

       市区町村又は住民に対して

       之を要求することを得ず。(中略)

       上記徴発及び課役は、占領地方における

       指揮官の許可を得るに非ざれば、

       之を要求することを得ず。

       現品の供給に対しては、

       なるべく即金にて支払い、

       然らざれば領収書を以てこれを証明すべく、

       かつなるべく速やかに之に対する

       金額の支払を履行すべきものとす

       注:日本軍で日常的に行われた徴発と

         荷役は指揮官の許可がないので違法です。

           さらに大部分お金を払っていないのでさらに違法です。

     

    以上抜粋して要点だけ書きました。

     

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  • ハーグ条約

    2020/07/05
    16:30

    先ほどのお話の中で事変と戦争の違いを説明しました。

    戦争するのに法規があることも妙な話ですが、

    戦争法であるハ-グ条約の条文を資料で見ます。

    黄色線を引いたところを見ると日本軍はことごとく違反しています。

    ですから違反を隠すために戦争にしないで事変にしたのです。

    必要な点だけお話して、あとは資料を見てください。

     

    ●「陸戦の法規慣例に関する規則」 抜粋です。 (原文カナ)

    前文

     ・・・・一層完備したる戦争法規に関する法典の制定せらるるに至るまでは、

     締約国は、その採用したる条規に含まさる場合においても、

     人民及び交戦者の文明国の間に存立する慣習、

     人道の法規及び公共良心の要求より生ずる

     国際法の原則の保護及び支配のもとに立つことを確認するをもって適当と認とむ・・・・

    第1款

     第1章 交戦者の資格

      第1条[民兵と義勇兵]

       戦闘の法規及び権利義務は独りこれを軍に適用するのみならず

       次の条件を具する所の民兵及義勇兵団にもまたこれを適用す

    (注:便衣兵やゲリラにも戦闘の法規及び権利義務を適用するということです)

       第1 部下の為に責任を負う者その頭にあること

       第2 遠方より看別し得べき固著の徽章を有すること

       第3 公然と武器を携帯すること

       第4 その動作に於いて戦闘の法規慣例を尊守すること

       民兵又は義勇兵団をもって軍の全部又は一部を組織する国においては

       之を軍の名目中に包含す

      第2条[群民兵]

     いまだ占領せらぜらる地方の人民にして敵の接近するに方り

     第一条に遵て編成するの逞なく自然武器を操りて侵入軍隊に抗敵する者にして

     戦闘の法規慣例を遵守する者は交戦者と看做すべし(注:自然発生のゲリラ)

      第3条[兵力の構成員]

     交戦国の兵力は戦闘員及び非戦闘員を以て之を編成することを得、

     敵に捕獲せられたる場合には二者均しく俘虜の取扱を受ける権利を有す

     第3章 俘虜

      第4条[俘虜]

     俘虜は敵の政府の権内に属し、

     これを捕らえたる個人又は軍団の権内に属することなし

     俘虜は人道をもって取り扱わるべし俘虜の一身に属するものは、

     兵器、馬匹及び軍用書類を除くの外、依然その所有たるべし

      第7条[給食]

     政府(注:日本政府)は、

     その権内にある捕虜を給養すべき義務を有す交戦者間に

     特別の協定なき場合においては、

     俘虜は糧食、寝具及び被服に関しこれを捕らえたる政府の軍隊と対等の取扱を受くべし

    第2款 戦闘

     第1章 害敵手段、攻囲及砲撃

      第22条 [害敵手段の制限]

     交戦者は、害敵手段の選択につき、無制限の権利を有するものに非ず

    (注:勝ったから何をやっても良いと言うのではない)

      第23条 [禁止事項]

     特別の条約をもって定めたる禁止の外、特に禁止するものは以下の如し

      イ.  毒又は毒を施したる兵器を使用すること

      ロ.  敵国又は敵軍に属するものを背信の行為をもって殺傷すること

      ハ.  兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞える敵を殺傷すること

     注:毒ガス、細菌は禁止ですし・・・

       許すと騙して殺してもいけない・・・・

       兵器を捨てた敗残兵は殺していけないと言う事です。

       日本軍は総てに違反しました。

      第25条 [防守されない都市の攻撃]

     防守せざる都市、村落、住宅又は建物は、如何なる手段によるも、

     これを攻撃又は砲撃することを得ず

    注:無防備都市を攻撃してはいけないと言う事です。

      日本の南京・重慶爆撃も違反、アメリカの空襲も原爆も違反、

      イラク攻撃も違反です。

    第3款

      第43条 [占領地の法律の尊重]

     国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、

     占領者は絶対的の支障なき限り、占領地の現行法律を尊重して、

     なるべく公共の秩序を回復確保する為施し得べき一切の手段を尽くすべし

      第46条 [私権の尊重]

     家の名誉及び権利、個人の生命、私有財産並びに宗教の信仰及び遵行は、

     之を尊重すべし。

     私有財産は、これを没収することを得ず。

      第47条 [掠奪の禁止]

     掠奪は、之を禁止す。

    第52条 [徴発と課役]

     現品徴発及び課役は、占領軍の需要の為にするに非ざれば、

     市区町村又は住民に対して之を要求することを得ず。(中略)

     上記徴発及び課役は、占領地方における指揮官の許可を得るに非ざれば、

     之を要求することを得ず。

     現品の供給に対しては、なるべく即金にて支払い、

     然らざれば領収書を以てこれを証明すべく、

     かつなるべく速やかに之に対する金額の支払を履行すべきものとす

     

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  • 事変と戦争

    2020/07/05
    11:13

    このようにして少しずつ第二次上海事変は拡大していくのですが、

    ここで戦争と事変の説明をします。

    日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦・・・皆戦争です。

    ところが満州事変、支那事変、上海事変等は事変と呼びます。

    戦争まで大規模にならない小競り合いを事変と呼び、大本営は作られません。

    それと大事なことは戦争だと戦争に関する国際法規を守らなければなりません。

    逆に言えば事変だと国際法に縛られないで何でも出来ることになるのです。

     

    当然のことですが日本軍では、

    戦争とするか事変とするかで相談が行なわれています。

    結論から言うと事変にしたのですが、その理由は次のことが考えられます。

    ●事変とした理由は

     簡単に中国軍にを打撃を与えて早く終わると思っていた

     正式に宣戦布告をする大義名分がなかった

     石油、鉄をはじめ多くの物資をアメリカから輸入していたため、

     小競り合いだという名目にしておきたかった

     ハ-グの陸戦に関する条約を逃れるため

     

    ハーグ条約に関することは陸軍の資料にもあります

    ●8月5日の陸軍次官通牒

     「陸支密第198号 交戦法規の適用に関する件」(原文カナ)

     現下の情勢に於いて帝国は対支全面戦争を為しあらざるを以って

     「陸戦の法規慣例に関する条約其の他交戦法規に関する諸条約」の

     具体的事項を悉く適用して行動することは適当ならず

       注:都合が悪いからハ-グ条約を適用しない事にする

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