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キーワード「古賀辰四郎」を含む投稿一覧

  • 尖閣列島の国有化

    2020/07/15
    16:47

    国有化を断念していた明治政府は

    日清戦争を機会にいよいよ国有化に着手します。

     

    1894年(明治27年)12月27日、

    野村内務大臣は陸奥外務大臣に極秘の書簡を送り

    「閣議で尖閣列島を国有化」することを要請しました。

     

    ●秘別<朱書>第123号

     久場島、魚釣島へ沖縄県所轄の標杭を建設する件、

     別紙の通り、以前から沖縄県知事より申し出があり、

     明治18年貴省と御協議をした結果

     標杭を建設しないことになっていましたが、

     その当時と現在とは事情も異なるにつき、

     別紙のように閣議に提出しては如何でしょう、

     一応御協議に及び下さい

    明治27年12月27日

    内務大臣子爵 野村 靖(印)

    外務大臣子爵 陸奥宗光殿

     「別紙閣議」

     沖縄県下八重山群島の北西に位する

     久場島、魚釣島は、従来無人島なれども、

     最近該島へ向け漁業等を試みる者があります。

     これらの取締りをするために、

     沖縄県の所轄として標杭建設をしたいとの

     要請が同県知事よりあります。

     同県は島々を所轄と認めて、

     上申通り標杭を建設したいと思います。右閣議を請う。

     

    そして陸奥外務大臣の意見ですが、次のように答えています。

     

    ●1895年(明治28年)1月11日、

     陸奥宗光外相から野村靖内相に対する答・・・

     「本件に関し本省においては、

     特別異議は無いので、

     計画通りにしてよろしいと思います」

     

    その結果尖閣諸島は日本領土に編入される事になります。

     

    ●1895年(明治28年)1月14日、

     内閣は魚釣島と久場島を

     沖縄県所轄として標杭をたてる事につき、

     上記12月27日の「別紙閣議」を

     「別に差し支えないので請議の通りにてしかるべし」と

     日本領土とすることを決定しました。

    注: 編入した島は久場島、魚釣島の2島です。

     久米赤島(大正島)は

    1920年(大正9年)2月17日に石垣村に編入されました。

     

    1月21日、

     内務大臣から沖縄県知事宛に

     「標杭建設に関する件請議の通り」と指令が出されました。

       注: 日本領土に編入する事は決定しましたが、

          国標の建設は戦後1969年です。

     

    日清戦争で勝利した日本は

    日清講和条約で尖閣諸島の領土編入を確実にします。

     

    ●日清媾和条約 

     通称 日清講和条約 下関条約 馬関条約

     調印 1895年(明治28年)4月17日 下関にて

     批准 1895年(明治28年)4月20日

     第1条 清国は、朝鮮国の完全無欠なる

          独立自主の国たることを確認する、

         よって右独立自主を損害すべき

         朝鮮国より清国に対する貢献典礼などは

         将来全く廃止すべし

     注: 清国と朝鮮の冊封体制を断絶させることです。

      その事が朝鮮を清国から独立させ、

      日本に組み込む為の布石となります

     第2条 清国は左記の土地の主権並びに

         該地方にある城塁兵器製造所及び

         官有物を永遠に日本国に割与する

      1 省略

      2 台湾全島及びその附属諸島嶼

     

    日清講和条約の第2条の2の

    「台湾全島およびすべての付属島嶼」

    割譲で日本の領土になったのです。

    特に尖閣諸島とは書いてありませんが、

    附属島嶼に尖閣は含まれると解釈されています。

    注: 附属諸島嶼には尖閣列島は

       含まれないと言う説もあります。

      もし含まれていたとすると

      第二次世界大戦終了時のカイロ宣言や講和条約で

      放棄しなければならなくなるからです。

     

    1895年(明治28年)6月10日

    古賀辰四郎は野村靖内務大臣に

    「官有地拝借御願」を出しました。

     

    ●私は・・・・明治12年以降15年にいたるまで

     琉球や朝鮮に航海し、もっぱら海産物の調査を致しました。

     今日まで住居を沖縄に定めてその事業をし、

     更に業務拡張の目的で沖縄本島の正東の無人島で

     魚介類の豊かな大東島に社員を送リ、

     また農事を行い日常食糧も確保しながら

     おおいに海産物を得るために

     明治24年11月20日、沖縄県知事丸岡莞爾氏から

     同島開墾の許可を得た次第です。

     これより以前明治十八年、

     沖縄諸島を巡航し八重山島の北方90カイリの

     久場島に上陸したところ

     俗にバカ島と言う鳥が群集しているのを発見しました。

     羽毛輸出営業の目的で久場島全島の

     拝借願いを出しましたが、

     久場島はまだ我が国の所属である事が判明していないので、

     今日まで見送っていました。・・・・

     しかし今日、島は当然日本の所属と確定しましたので

     よ ろしくおねがいします

     

    沖縄は1896年(明治29年)になると

    勅令13号で国内法上の「沖縄県の郡編成に関する件」で

    正式に編入措置が取られたといわれています。

     

    ●朕、沖縄県の郡編成に関する件を裁可し、

     茲にこれを交布せしむ。

    御名御璽

     注:朕(ちん)とは天皇自身のことです。

       私と言うことです。

       御名御璽(ぎょめいぎょじ)、天皇の署名と捺印です

    明治29年3月5日

    内閣総理大臣侯爵  伊藤博文

    内務大臣      芳川顕正

    勅令第13号

    第1条  那覇・首里区の区域を除く外沖縄県を盡して次の5郡とす

     島尻郡 

      島尻各間切、久米島、慶良間諸島、

      渡名喜島、粟国島、伊平屋諸島、鳥島及び大東島

     中頭郡   

      中頭各間切

     国頭郡   

      国頭各間切及び伊江島

     宮古郡   

      宮古諸島

     八重山郡  

      八重山諸島

    第2条 郡の境界もしくは名称を

         変更することを要するときは内務大臣が之を定む

      附則

    第3條     本令施行の時期は内務大臣之を定む

    注:この勅令で正式に

    八重山郡に魚釣島、久場島、南小島、

    北小島は編入されたと言われますが、

    しかし不思議な事にこの郡編成には

    尖閣諸島の島名がありません。

     

    1896年(明治29年)9月、

    日本政府は古賀辰四郎に

    尖閣列島の魚釣島、久場島、南小島、北小島、

    4島を30年間無償貸与する許可を出しました。

    無料貸与終了後は1年ごとの有料としました。

    1897年(明治30年)、

    古賀辰四郎は借用許可を得て

    尖閣列島の開拓に着手しました。

    その功績によって古賀は

    1909年(明治42年)に藍綬褒章を受けています。

    1900年(明治33年)、

    日本政府は釣魚島等を尖閣諸島と改名しました。

    命名者は前年に「地質学会誌」に論文を書いた

    沖縄県師範学校教諭 黒岩恒と言われています。

    注:5月1日に古賀は久場島の調査をしましたが、

      その時に黒岩恒も同行しました。

     

    さて、ここまでが日本が尖閣諸島を領土とした経緯です。

    1932年尖閣列島のうち

    魚釣島、久場島、南小島、北小島の4島が

    古賀辰四郎の息子善次氏に国から有償で払い下げられました。

    金額は不明です。

    そして戦後ですが、

    1972年古賀善次氏は埼玉県の

    栗原国起に南小島と北小島の2島を譲渡し、

    1978年には善次氏が死去し、

    その後妻の花子氏が魚釣島も栗原に譲渡しました。

    以上が現在問題になっている尖閣列島に関する経緯です。

    確かに無人島ではあるが、

    もしかしたら清国の領土かもしれない・・・

    と思って遠慮しながら調査をしていた

    明治政府が日清戦争に勝利した事で

    堂々と領土に編入したのです。

    この辺りが問題になるところです。

     

    つづきを読む

  • 調査と国有化断念

    2020/07/15
    16:06

    尖閣の国有化に関して、通説には1879年(明治12年)

    福岡の古賀辰四郎が那覇に移り住み

    アホウ鳥の羽毛や海産物の採取事業を始め、

    1884年(明治17年)頃に釣魚島(久場島)を発見し

    翌年に土地貸借を県庁に申請したとされています。

    資料(ウィキペディア)によると

    明治17年に尖閣諸島のうち、

    魚釣島、久場島、南小島、北小島の4島を

    30年無料で借受け開拓事業をしたとされています。

    しかし年代的に疑問が残ります。

    恐らく単に上陸して海産物の仕事を多少しただけかもしれません。

     注:古賀辰四郎 1856年(安政3年)

       現在の福岡県八女市に生まれた。

       1879年(明治12年)24歳で那覇に移り

       海産物問屋「古賀商店」を開業

    実際に古賀から明治政府に「官有地拝借願」が出されたのは、

    明治28年のことなのです。

    その件は後で詳しく書きます。

    明治18年古賀は沖縄県に対し開拓の許可を申請しますが

    受理されずに、政府はまず調査を始めています。

    そして政府・内務省と沖縄県の相談が進んでいきます。

     

    その頃日本の船が尖閣周辺を動き回る事が多くなり

    中国の新聞が警戒の記事を載せています。

     

    ●1885年9月6日付、「申報」の記事

    台湾警信

     台湾北東辺の島で、

     最近日本人が日章旗を掲げ、

     大いに島を占拠する勢いにあるという。

     いかなる意見によるものか

     まだ詳らかではないが、

     ひとまずこれを記載して後聞を待つものとする。

    注: 申報 正式には申江新報、

      1872年にイギリス人ア-ネスト・メジャ-が

      上海で創刊し、1949年廃刊。

      かなりの影響力を持っていた新聞

     

    1885年(明治18年)に沖縄県からの相談に対して

    内務省は尖閣諸島を領有する目的で

    沖縄県令に調査を内命しました。

    正式な命令ではなく、

    内命と言うところが少し引っかかるところです。

     

    1885年(明治18年)9月21日

    沖縄県令(知事)は内命に対して次のように上申しました。

    ●第315号

     久米赤島ほか2島調査の件につき報告します

     本県と清国福州間に点在する無人島調査の件、先頃、

     東京の森本本県大書記官へ

     御内命下さったので調査をしたところ、

     概略別紙(不明)通りです。

     久米赤島、久場島及び魚釣島は、

     古来本県で呼んでいる名称で、

     しかも本県所轄の久米、宮古、八重山等の群島に

     接近している無人島の島々につき、

     沖縄県下に属するのであるので、

     敢えて問題はないに思われるが、

     過日御報告した大東島(本県と小笠原島の間にあり)とは地勢が違い、

     中山傳信録に記載されている魚釣台、黄尾島、赤尾嶼と

     同一であるかもしれないとの疑問が残る。

     果して同一であるときは、

     既に清国も琉球を訪問する使船の明細だけではなく、

     それぞれ名称も付け、

     琉球航海の目標としてきたことはあきらかである。

     よって今回の大東島同様、

     調査して直ちに国標をつけることは

     いかがなことかと懸念しています。

     きたる10月中旬、両先島(宮古、八重山)へ

     向け出航した雇い汽船出雲丸の帰便をもって、

     とりあえず実地調査、御報告をいたしたいと思います。

     国標建設等の件は

     尚御指導を受けたく此段も合わせ申し上げます

    明治18年9月22日

    沖縄県令  西村捨三

    内務卿伯爵 山県有朋殿

    注:1 名称が違うので、違う島なら問題ないが、

         同じ島なら疑問が残る。

          2 同一の場合、今すぐに領土に組み込む事は如何なものか?

     

    翌月の10月9日、山県有朋は井上馨外務卿に

    文書で意見を求めています。

     

    ●「沖縄県と清国との間に散在する

       無人島の件に関し意見問い合わせの件」

     附属書1 右の島々へ国標建設に関する太政大臣宛の上申案

     附属書2 沖縄県令より山県内務卿宛上申書の写し

    (官房甲第38号)無人島調査の件沖縄県令から

    上申がありましたが、

    別紙乙号のように関係機関に

    相談したいのでご意見を伺いたいと存じます

    明治18年10月9日 内務卿伯爵 山県有朋    

              外務卿伯爵 井上馨殿

    別紙乙号

      太政大臣上申案

    沖縄県と清国福州との間に散在する

    無人島久米赤島ほか2島の調査の件、

    別紙の通り沖縄県令より報告(前記)がありました。

    その島々は中山傳信録にある島々と同一かもしれないが、

    単に航海の針路の目印なだけで、

    別に清国所属の証拠とは思われない。

    名称のごときは日本と清国の呼び方が違うだけである。

    沖縄所轄の宮古、八重山等に接近している無人島であるから、

    沖縄県において実地踏査のうえ

    国標を建てることは差し支えないと思われます。

    至急御詮議ください。

     注: 山県有朋は、「清国所属の証拠はないので、

      日本領土として国標を建設しても問題ないと思う」

     と主張しています。

     

    山県有朋の問い合わせに対して

    井上馨は10月21日に下記のように返答しています。

     

    ●「沖縄県と清国との間に散在する

     無人島への国標建設は延期すべき旨回答の件」

    10月21日発遣

    親展第38号

    外務卿伯爵 井上 馨

    内務卿伯爵 山県有朋殿

     沖縄県と清国福州との間に点在する無人島、

     久米赤島ほか2島、沖縄県にて実地踏査の上国標建設の件、

     本月9日付甲第83号をもって御協議の事を熟考したところ、

     右島々は清国との国境にも接近致している。

     先に踏査を終わった大東島に比べれば、

     周囲も小さいし、こ

     とに清国はその島名もすでに付けている。

     近頃、清国新聞紙等にも、

     日本政府において台湾近くの

     清国所属の島嶼を占領する等の風説を掲載し、

     我国に対し猜疑を抱き、

     しきりに清政府の注意を促しているので、

     この際すぐに公然と国標を建設するなどの

     処置をすると清国の疑惑を招きます。

     とりあえず実地を踏査して、

     港湾の形状、土地物産開拓見込の有無を

     詳細報告させるだけにして、

     国標や開拓等に着手するのは、

     後日の機会に譲るべきだと思います。

     かつ先に調査した大東島のことも、今回調査の事も、

     官報、新聞紙に掲載しないように

     したほうが良いと思います。

     それぞれ御注意していただきますよう

     右回答かたがた拙官の意見を申し上げます。

      注: 政府の内務卿や太政大臣などは

        日本の領土としての国標を建てる事に熱心ですが、

         沖縄県や外務卿は清国の立場を考慮して

        慎重に考えている事がわかります。

        しかも井上は官報や新聞にも出さないで、

        調査だけして国標は次の機会にと主張しています。

     

    その後11月5日に沖縄県令からの以前の報告書にあった

    「出雲丸の帰便をもって、とりあえず実地調査をして

    御報告をいたしたいと思います」の通り

    その後の調査報告書が内務卿にありました。

     

    ●出雲丸報告書で熟考すると、

     最初はどこに属するかは決断しないで上申したが、

     今回の復命及び報告書によれば、

     本県の所轄と決定したい

     

    11月24日には更に沖縄県令から

    内務卿へ国標建設に関する「伺い書」が上申されました。

     

    ●沖縄県下無人島の件に付、

     かねての命令どおり調査をいたしところ、

     国標建設の件はかってお伺いの通り

     清国との関係もないともいえず、

     万一不都合を生じると困るので

     どのようにしたらよいか至急御指導いただきたい。

     明治18年11月24日

     沖縄県令 西村捨三

     内務卿伯爵 山県有朋 殿

     

    11月30日、沖縄県令からの報告書をどう扱うか

    山県有朋は井上馨に極秘の問い合わせをしています。

     

    ●「無人島へ国標建設に関し沖縄県令への指令案協議の件」

     附属書 沖縄県令より山県内務卿宛伺い写し(注:以前の伺い書の事)

     無人島への国標建設に関する件

    秘第218号の2

      別紙の通り無人島へ国標建設の件につき

      沖縄県令より伺いの内容ですが、

      あらかじめご意見があった通り

      次の案にて指令をいたしますので

      署名捺印をしてご返送を願います。

    明治18年11月30日

    内務卿伯爵 山県有朋

    外務卿伯爵 井上馨 殿

    「指令案」

     書面にて伺い出た件、

     国標は目下建設しないと心得てください

     

    山県、井上のやり取りが続きますが、

    12月4日井上馨から山県有朋に返事が出されています。

     

    ●無人島へ国標建設に関し

      沖縄県令より伺い出に対する指令に関し返答の件

    12月4日発遣

    外務卿伯爵  井上馨

    内務卿伯爵 山県有朋殿

     「沖縄県下無人島へ国標建設する件、

     11月30日付の指令案通りで署名捺印して送付しました。」

    注:建設しない事に同意した

     

    翌日山県、井上連名で無人島へ

    国標建設をしないことが沖縄県令に通達されました

     

    ●明治18年12月5日 内務・外務両卿

     書面伺いの件、目下国標建設は不必要と心得へるべし

     

    これらは全て1885年(明治18年)のやり取りです。

    この時点で、明治政府は

    清国に気兼ねしてか或いは証拠不足なのか、

    いずれにしても日本領土として

    国標を建設する事を断念しています。

    その後も沖縄県知事からは

    領土編入への要請が何度か出されています。

     *1890年(明治23年)1月13日 沖縄県知事から内務大臣宛

     *1893年(明治26年)11月2日 沖縄県知事から内務・外務両大臣宛

     

    沖縄県知事からの再三の要望に対して

    政府は回答をせず、領土としない方針は続きました。

     

    ●1894年(明治27年)1月12日、

     「沖縄県政改革建議」が貴族院に出されました。

     

    1894年(明治27年)春、

    朝鮮農民の暴動が始まり朝鮮政府は清国に援助を要請し、

    チャンスをうかがっていた日本も

    どさくさ紛れに軍隊を派遣しました。

    暴動が治まった後清国軍は撤退しましたが、

    日本軍はそのまま朝鮮に居座り

    7月23日朝鮮王宮を占領しました。

    このことが日清戦争へとつながっていくのです。

     

    ●1894年(明治27年)7月25日、

     日本海軍は黄海で清国の軍艦と輸送船を攻撃し

     日清戦争の火ぶたは切られました。

    ●1894年(明治27年)8月1日、

     日清戦争「宣戦詔勅」が閣議決定されました。

     

    日清戦争の勝利を確信できた12月に、

    明治政府は懸案事項だった尖閣諸島の国有化に着手します。

     

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