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キーワード「大東亜省」を含む投稿一覧

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    2020/07/31
    14:01

    戦後日本政府は中国人強制連行に関して、

    無かったこと、或いはあったかもしれないが

    良く分からない・・・・ と逃げてきました。

    しかし事実であった事が分かりました。

     

    もう一度内容を簡単に整理すると、

     ☆日本の企業が政府に要望し

     ☆政府次官会議が「使用」する産業を決定し

        (次官会議決定の第1 通則-4)

     ☆厚生省が「使用」する事業所を決定し

        (次官会議決定の第2 使用条件-1)

     ☆事業主(企業)は「雇用願」を厚生省に出し

     ☆厚生省が「割当表」を大東亜省に送り

     ☆大東亜省が引き継ぎ輸送月日を決定し、

      厚生省・関係庁府県を通じ事業主に通知し

     ☆事業主は供出機関に申し込み

     ☆現地日本軍が狩り集め

     ☆日本に送り

     ☆企業が使用者、管理者となったのです

     

    このことは日本国内に連行した場合のみです。

     

    さらに満州国があります。

    国とは言っても日本の傀儡政権で

    日本企業が実権を握っていたのですから

    日本国内への強制連行と同じ事です。

    その数は900万人とも言われています。

    中国では強制連行以外に

    従軍慰安婦の問題もあります。

    強制連行の証拠がないと主張する人もいますが、

    男性労働者だけ強制連行して、

    女性の慰安婦だけは強制連行ではないと言う

    屁理屈は通らないでしょう。

     

    今回は書きませんでしたが、

    100万人以上の朝鮮人が日本に強制連行されました。

    又、インドネシアでは400万人が

    連行されたといわれます。

     

    さて日本政府の立場ですが、

    1994年6月に国会で正式に事実と認めました。

    しかしその後は何の調査もせずに放置したままです。

     

    ●放置理由

    ☆「日華平和条約(台湾と)」「日中共同声明(中国と)」で

     国と国の決着は付いている。

     さらに、日本では国家無答責という慣習がある。

     

      注:国家無答責

       天皇は国体、つまり国家とは天皇の事である。

       天皇は神である。神は過ちを犯さない。

       その為国は裁かれないと言う考えです。

       その為明治憲法下の原則で、

       国の行為には民法は適用されない。

       そのため国に対しては

       損害賠償請求出来ないとされました。

       簡単に言えば国は何をやっても

       一切責任は取らないし、

       謝らないという事です。

       現在そのような法律はありませんが、

       この考えは政治家や裁判官の中に

       習慣として生きているようです。

    ☆時効である

    ☆除斥である

     民法の考えで、不法行為の後20年で一切の権利は消滅する

     

    中国人労働者を使用した企業は

    「国策によって命じられただけ」

    「賠償は国と国の問題」として逃げています。

    被害にあった中国人の要求は簡単なものです。

     ◎せめて当時の給料をください

     ◎損害賠償或いは慰謝料をください

     ◎国と企業は謝罪をして下さい

     

    日本だけに通用する法律の網の目を

    くぐって逃げ回る事を続けていては、

    日本と日本人に対する信頼感は

    ますます低くなって、

    国際社会から孤立するでしょう。

     

    いくら金があっても、いくら軍事力があっても、

    「日の丸」だ「君が代」だと威張ってみても

    軽蔑されればそれまででしょう

     

    ◎当時の国際法・国内法から見て許されるのか?

    ◎現在の国際法・国内法から見て許されるのか?

    ◎東京裁判の時点で事実が全部判明していたなら

     どうだっただろうか?

    ◎それ以上に法律上はどうあれ、

     道徳上許されることだったのだろうか?

     

    このようなことを真摯な気持ちで考えて、

    何よりも連行されて人生を狂わされた

    一人の人間の一生を、自分のこととして

    考えなければいけないと思います。

    これから先二度と、

    取り返しの付かない事を他人に強制しない、

    他人から強制されないために!!!

     

    つづきを読む

  • 移入の具体的実施に向けて

    2020/07/29
    10:15

    移入の手続きを大まかに言えば

    1 企業は労働者の希望人数を厚生省に申し込む

    2 厚生省は大東亜省に通知する

    3 大東亜省は北京日本大使館に指示する

    4 大使館は供出機関や日本軍に依頼し、

       集める(強制連行)

    5 企業は募集金を支払い労務者を受け取り、

       各事業所で働かせる(強制労働)

    6 金は現地日本軍に入る

       注:まるで奴隷の売買と同じ仕組みです。

     

    昭和17年11月、閣議決定の後に

    企画院第三部は「華北労働事情調査団」を組織します。

    その時に希望者リストが準備されたました。

     

    ●調査団の人員

     12月11日の極秘文書「華人労務者移入に関する件」より

     ☆関係諸官庁   

       大東亜省・企画院・厚生省・内務省・商工省・・・・

       7官庁から各1名

     ☆民間側統制会  

       石炭・鉱山・鉄鋼・土木等

     ☆企業(20名)   

       鉱山-三井、三菱、他

       炭鉱-北海道、他

       港湾-新潟、伏木、他

     

    視察団は12月19日に北京に向かいました。

     

    中国側(現地の日本組織)担当者は

    華北労工協会、新民会、日本大使館労務課、

    華北運輸等、30名でした。

      注:新民会は1937年に出来た啓蒙思想団体、

        1940年には北支那方面軍の宣撫班と統合

     

    視察の結果、移入は困難な見通しとなりました。

    ☆華北の労働力不足に加え、

     食糧難と物価高騰で日本への移入困難

    ☆同一資本系統の炭鉱より熟練工を出す事は、

     現地炭鉱側で難色、

     特に三井系の炭鉱では反対

     

    しかし、それでは困るということで次のようになりました。

    ☆俘虜は作戦行動でいくらでもあつめられる。

     収容設備等にもよるが内地移入なら喜んで供出する。

     

    その結果、まずは少人数を1年間移入してみて、

    その結果で本格移入するという事に決まりました。

    そして1年後の次官会議決定になるのです。

     

    この視察の結果を受けて、

    まともな手段では労務者を集められないとし、

    強制連行が始まったのです。

     

    また、俘虜(捕虜)に付いては

    「ジュネ-ブ条約」加盟していたため、

    元俘虜、元帰順兵という名称にして

    「元は捕虜や兵士だったが、

    改心して良民になった」としたのです。

     

    改心する場所として

    「俘虜収容所」「労工訓練所」が作られました。

    注:ジュネ-ブ条約 

      捕虜の人道的取扱、捕虜酷使の禁止等の条約。

    日本は調印はしたが、

    軍部の反対で批准できなかった。

    第二次世界大戦が始まってから、

    連合国は日本人捕虜と抑留者には

    ジュネ-ブ条約を守るので、

    日本にも守るよう求めてきた。

    1942年1月陸軍省が了解したので

    日本もジュネ-ブ条約を守ることを発表した。

     

     

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