次官会議決定の通則に
「5.華人労務者の契約期限は・・・・」とあります。
日本政府は中国人労働者が
日本で労働していたことは認めましたが、
この「契約期限」という言葉を理由に
「契約して連れてきた労働者であって、
強制連行ではない」と主張しています。
実際に企業と厚生省が契約し、
企業と供出機関が契約したのは事実です。
しかし当の労働者との契約は一切ありません。
今まで述べたように強制連行ですから
契約労働者の筈がないのです。
●1958年3月4日、参議院予算委員会にて
外務省アジア局長 板垣修 答弁
戦時中、中国から相当多数の労務者が
日本に来て働いていたわけですが、
この身分につきましては、
通常、俘虜とかなんとか言っておられますが、
私、現地で直接会って承知しておりますが、
俘虜ではございません。
全部、身分が俘虜であった者も、
現地で日本に送る前に身分を切り替えまして、
雇用契約の形で皆日本に来ております。
注:これはインチキです。
拷問で強引に、元俘虜、
元帰順兵にしたのはお分かりでしょう。
さらに賃金ですが、次官会議決定では、
日本国内と同じ給料を払うように
(次官会議決定 第2 使用条件3)決められていました。
しかし労働者自身は給料を貰っていません。
そのため、後で述べるように中国人たちは
「まず当時の給料を払え」と要求しているのです。