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キーワード「東京裁判」を含む投稿一覧

  • アメリカによる隠蔽とソ連

    2020/08/13
    10:56

    戦後ソ連は東京裁判で細菌戦部隊のことを

    公けにすることを要求しました。

    しかしアメリカは731部隊の

    膨大な研究資料・情報を手に入れるため、

    石井四郎をはじめ主要メンバ-と取引を開始し、

    結局関係者は全員戦犯から外され、

    私たち日本人からも戦後隠されてしまいました。

     

    ●D・マッカ-サ-   

       動物実験はあったかもしれないが、人体実験などなかった

    ●J・キ-ナン判事   

      日本は先の戦争で生物兵器を使用する計画がなかった

     

    朝鮮戦争でアメリカが日本の旧部隊員と協力して

    細菌戦を行ったことも、絵空事として否定しました。

     

    アメリカの調査は1947年末頃終了しましたが、

    ソ連はハバロフスクの裁判に備えて、

    東京裁判のソ連検事局から、

    石井四郎等関係者の身柄の引渡しを

    要求してきました。

    アメリカは身柄引渡しを拒否したため、

    ソ連の調査団が石井の訊問に来日しました。

    しかしアメリカ軍立会いの訊問で成果は得られませんでした。

    このことは前項目で書きました。

     

    ソ連からの情報提供の要求に対し

    協議を続けていた三省調整委員会は

    1947年3月21日に結論を出し、

    マッカサ-に結論を連絡しました。

     

    ●三省調整委員会からマッカ-サ-への打電  

         (「731部隊の生物兵器とアメリカ」から要約)

    パ-トⅠ

     以下の条件の下に、連合国最高司令官は

     石井中将、菊池、太田両大佐のソ連による

     尋問を管理することを許可する。

     a.菊池、太田両大佐はアメリカの専門家の

      尋問を受けさせること。

      陸軍省は尋問の実行とそれに続く

      ソ連の尋問を傍聴するために、

      特別に訓練された専門家をただちに

      派遣する用意がある。

     b.事前の尋問において

      ソ連側に暴露するべきでないと

      思われるほど重要な情報が出てきた場合。

      菊池と太田はその情報をソ連側に

      明らかにしないよう指示をうけるようにする。

     c.ソ連の尋問に先立って、

      日本の生物戦専門家たちはこの件について

      アメリカの尋問を受けたことを言わないよう

      指示を受けること。

    パ-トⅡ

     日本人による中国に対する戦争犯罪について

     興味を持っているということは明確に示されていないので、

     尋問はそうした角度からというよりは、

     友好国の政府に対する友好的な態度の

     表明といして許可されるものである。

     今回の尋問許可は将来の前例になるものではなく、

     その都度検討されるべきものであることを

     ソ連側に明確に示すこと。

     

    この連絡を受けGHQ参謀第2部(G2諜報部門)の

    ウィロビ-部長はソ連の対日理事会代表

    デレビヤンコ中将にソ連の尋問要求に対する

    回答書を出しました。

     

    ●ウィロビ-部長からの回答 

          (731部隊の生物兵器とアメリカから要約)

     ソ連側には中国人や満州人に対する

     戦争犯罪について取り調べたいという

     明確な興味が感じられない。

     当該の人物についてはすでに

     極東国際軍事裁判のソ連検察団の協力を得て、

     国際検察局、連合軍最高司令部合同の尋問を考慮していた。

     しかしながら、この合同尋問は

     戦争犯罪調査の目的では認められないし、

     また将来の前例となるものではない。

     

    つまりアメリカはソ連からの要求を拒否したのです。

    そして1947年8月アメリカ政府の

    三省調整委員会極東小委員会はは次の決断を下しました。—

     

    ●SFE  188/2、State-War-Navy  Co-Ordinating

                    Sub-Committee  for  the  East

     実際上、石井と彼の協力者によって

     もたらされた日本の生物戦計画に関する情報を

     情報チャンネルにとどめる。

     という彼らとの約束は、米

     政府が生物戦活動に戦争犯罪行為はあったが、

     それにたずさわった者はだれも

     追訴しないと約束するのに等しい。

     このような了解は、石井と彼の協力者がこれまでに提供し、

     これからも提供し続ける情報の存在ゆえに、

     アメリカ国民の安全保障のために

     きわめて重要な価値をもつだろう。

     しかしながら以下に述べる事態が発生する

     わずかな可能性についても留意しておく必要がある。

     すなわち、奉天地区でソ連が独自に行った捜査によって、

     アメリカ人捕虜が生物兵器機能の実験目的で使用され、

     その結果死亡したことの証拠を暴露する可能性。

     さらにその証拠が東京で審理中の重要日本人戦犯の反対尋問で

     ソ連人検事によってもち出される可能性である。・・・・

     アメリカにとって日本の生物戦デ-タは

     国家安全保障上、高い重要性をもつものであり、

     「戦争犯罪」として訴追することの重要性は

     それに及ぶものではない。


    「GHQが731関係者に現金を」

    アメリカは731部隊関係を隠蔽し、

    情報を独占するために関係者に

    多額の現金を渡していた事がわかりました。

     

    ●2005年8月15日 東京新聞 

          ワシントン=共同 全文掲載します

    第二次大戦中に中国で細菌による人体実験を行った

    旧関東軍防疫給水部(731部隊)関係者に対し、

    連合軍総司令部(GHQ)が終戦2年後の1947年、

    実験デ-タをはじめとする情報提供の見返りに

    現金を渡すなどの秘密資金工作を展開していたことが

    14日、米公文書から明らかになった。

    総額は国家公務員(大卒)の初任給ベ-スで比較すると、

    現在の価値で2000万円以上に達する。

    人体実験で3000人ともいわれる

    犠牲者を出した同部隊をめぐっては、

    GHQが終戦直後に戦犯訴追の

    免責を約束したことが分かっているが、

    米国が積極的に働き掛ける形で資金工作を

    実施していた事実が判明したのは初めて。

    文書は、米国が731部隊の重大な戦争犯罪を

    認識していたにもかかわらず、

    細菌兵器の開発を優先した実態を記している。

    文書は47年7月17日付の

    GHQ参謀第2部(G2諜報部門)=肩書は当時、以下同=の

    ウィロビ-部長のメモ「細菌戦に関する報告」と、

    同月22日付の同部長から

    チェンバリン陸軍省情報部長あて書簡(ともに極秘)。

    神奈川大の常石敬一教授(生物・化学兵器)が

    米国国立公文書館で発見した。

    同文書によるとウィロビ-部長は、

    731部隊の人体実験を調べた米陸軍省の細菌兵器専門家、

    フェル博士による部隊関係者への尋問で

    「この上ない貴重なデ-タ」が得られたと指摘。

    「獲得した情報は、将来の米国の細菌兵器計画にとって

    最大限の価値を持つだろう」と、

    G2主導の調査結果を誇示している。

    具体的な名前は挙げていないものの

    「第一級の病理学者ら」が資金工作の対象だったと記載。

    一連の情報は金銭報酬をはじめ食事や

    エンタ-テイメントなどの報酬で得たと明記している。

    陸軍情報部の秘密資金から

    総額15万円から20万円が支払われたとし

    「安いものだ」「20年後の実験、研究成果が得られた」と

    工作を評価している。

    当時の20万円を国家公務員(大卒)の初任給で

    現在の価値に置き換えると

    2000万円-4000万円に相当する。

     

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  • 取り上げられなかった慰安婦問題

    2020/07/06
    14:42

    日本の戦争犯罪者に対する裁判は、A級裁判として主要戦争犯罪人、

    BC級裁判として通常の戦争犯罪人が裁かれました。

    中華人民共和国はABC級裁判に属さず独自に軍事法廷を開きました。

    A級裁判は東京で開かれた極東国際軍事裁判(通称東京裁判)、

    BC級はアジア各地で開かれました。

    そのどの裁判でも慰安婦の事は

    オランダのBC級スマラン事件、

    桂林の事件などわずかしか取り上げられていません。

     

    ●スマラン事件 

     インドネシアで日本軍の捕虜になった

     オランダ人女性が強制的に慰安婦にさせられた事件です。

      オランダがインドネシアで開いたBC級裁判で、

      11人の軍人軍属が死刑を含む有罪判決を受けました。

      スマラン事件については後で書きます。

     

    東京裁判では、戦争犯罪の罪名は沢山ありますが、

    強姦は殺人、掠奪、強盗と一緒に取り上げられています。

    その為多くの訴えや証言がありながら、

    強姦罪としては裁かれませんでした。

    そこで何故強姦や慰安婦のことが最近まで問題にならなかったのか理由を考えてみました。

     

    ●考えられる理由

    1.戦争をするのも男、裁くのも男、兵士(男)は戦争が終わって、

     勝てば英雄として帰国し、負けても死者は神として国家で祭られ、

     生きていれば一生年金(恩給)をもらえます。

     このような男中心の社会では

     「戦争に強姦や売春はつきもの」と言う考え方が万国共通の意識だったのです。

     だから女性に対する人権侵害だとする意識がありませんでした。

     慰安婦に対する訊問でも単に売春婦として扱われています。

    *VAWW-NET Japan(「戦争と女性への暴力」日本ネットワ-ク)が

       1999年8月15日と2000年4月23日に

       靖国神社に集まった元軍人たちに「慰安婦」について

       アンケ-ト調査をしました。

       それによると、3分の2以上が

       「慰安所制度は必要」「慰安婦に謝罪・補償の必要はない」と、答えたそうです。

       そこには戦争犯罪、性奴隷制、女性への人権侵害という意識は見られません。

    2.裁くほうも、裁かれるほうも男ですから、戦争で人を殺したことは堂々と言えます。

     しかし強姦や慰安所へ行く事はみっともなくて口に出しづらい面があり、

     ぼかして済ませてしまう傾向があります。

    3.強姦は陸軍刑法で厳しく罰せられていたので加害者からの証言がなかなか出ない。

    4.日本軍が関連文書を徹底的に焼却し証拠隠滅を図った。

     しかしまだかなりの証拠文書が国に隠されていて非公開になっています。

     (少しずつは公開が始まっていて市民団体の調査が進んでいます。

     また国会議員でも超党派で取り上げられようとしています)

    5.戦勝国の政治的思惑

     東京裁判では途中で朝鮮(慰安婦が一番多かった)や

     台湾に関する事がウヤムヤになってしまいました。

     このことは恐らく日本の植民地政策を裁くと、

     連合国が自らの首を絞める事につながるので

     政治判断で避けたものと思われます。

    6.アジアの被害国は、当面、戦乱で荒れた国土を再建し、

     経済復興を最優先にしなければなりませんでした。

     そのため、日本からいかに金を取るか、

     経済的に友好を保つかが目的で、

     慰安婦の問題もさることながら、

     国民個人の被害についても後回しにしていまいました。

     *2002年2月に田嶋陽子議員(当時)がインドネシアを訪問した時に、

      インドネシアのユスリル法務人権大臣は「インドネシアと日本の経済発展のためには

      過去の事よりも、日本との経済関係の未来のことの方が重要だ」と発言しています。

     *マレ-シアでも名乗り出た元慰安婦に対して、

      マレ-シア政府は政府間で決着済みで経済協力が大事だとして、

      元慰安婦の訴えを却下しています。

    7.被害にあった女性は心や体の傷のため名乗り出られなかった。

     *「純潔を失えば女性として無価値」と言う意識に一生縛られ

     *たとえ強制とはいえ、売春したという罪悪感を持ち

     *生まれ故郷では汚い裏切り者と唾をかけられ

     *家族は「家の恥じ」と考え

     *社会は売春婦として蔑み

     

    そして90年代に入って、やっと韓国の元慰安婦が証言を始め、

    その後続々と証言者が現れるようになったのです。

    つい最近1990年代の事です。

     

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  • 東京裁判とパル判事

    2020/07/06
    13:46

    東京裁判でインド代表のダラビノッド・パル判事が判決に反対した事から、

    南京事件を否定する人は裁判が不当だったと主張しています。

    パル判事は法に厳正で、

    どんな圧力を受けても自分の信念を曲げない立派な法律家です。

    実はパル判事は南京の事件を全面的に認めています。

    その上でその全ての刑事責任を松井一人に負わせることに反対したのです。

     

    ●パル判事の発言 

      東京裁判資料 洞富雄編「南京大虐殺事件資料集」から

    本件に「おいて提出された証拠に対し言い得るすべてのことを念頭に置いて、

    宣伝と誇張をでき得る限り斟酌しても、

    なお残虐行為は日本軍そのものが占領した或る地域の一般民衆、

    はたまた戦時俘虜に対し犯したるものであるという証拠は圧倒的である。

    問題は被告(松井石根)に、かかる行為に関し、

    どの程度まで刑事責任を負わせるかにある

     

    ●同上

    本官がすでに考察したように、

    証拠に対して悪く言うことのできる事柄をすべて考慮に入れても、

    南京における日本兵の行動は凶暴であり、

    かつベイツ博士が証言したように、

    残虐はほとんど3週間にわたって惨烈なものであり、

    合計6週間にわたって、続いて深刻であったことは疑いない。

    事態に顕著な改善が見えたのは、

    ようやく2月6日あるいは7日過ぎてからである。

    弁護団は、南京において残虐行為が行なわれたとの事実を否定しなかった。

    彼らは単に誇張されていることを訴えているのであり、

    かつ退却中の中国兵が、相当数残虐を犯したことを暗示したのである。

     

    そしてその上で松井の無罪を主張した理由をこう述べています

    ●本官は松井大将としては本件に関連し、

    法的責任を故意かつ不法に無視したとみなすことは出きない。・・・・

    彼としては当然、両軍の司令官ならびに軍紀風紀を維持し

    処罰を加える任務を帯びている他の高級将校に依存しうるのであった・・・・

    本官の判断では、市民に関して南京で発生したことに対し、

    同人を刑事上責任ある者とするような不作為が同人にあったことを証拠は示していない

     

    つまりパル判事南京の虐殺を否定しているのではなく、

    松井石根一人に罪を押し付けることに反対しているだけなのです。

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