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キーワード「寛大政策」を含む投稿一覧

  • 南京軍事法廷 2

    2021/02/20
    10:33

    この南京の裁判の特徴は中国政府の寛大政策にあります。

    前項にも書きましたが「怨みに報いるに徳をもってす」という考えを

    実行したことにあります。

    政府の司法行政部が提出した戦犯は

    調査の段階でかなり絞って少なめにし、それでも59名でした。

    結局それらの戦犯の氏名も公表せず

    裁判にかけたのは上記4人だけだったのです。

     

    これだけ大変な事件を起こした場合

    もし逆に日本やアメリカだったらどうだったでしょうか?

    もっと多くの処刑が行われたでしょう。

    象徴というか見せしめのために少数に絞って起訴するならば、

    当然事件時点の日本軍総責任者の松井石根が

    裁かれなければならないでしょう。

    しかし松井は東京裁判での調べが始まっているし、

    アメリカ軍との協力関係もあって見送られたのでした。

     

    当時中国の新聞には

    松井の南京への引渡しを求める主張が掲載されました。

     

    ● 中央日報 社説「松井石根は南京で処罰すべきである」

                1946年7月29日

     南京大虐殺のような血の負債を、

     一度も清算できず、

     あるいはただ東京戦犯裁判において清算するだけで、

     南京で裁くことができないのならば、

     死んだ犠牲者たちの怨嗟の声を鎮めることはできない。

     たとえ日本がすでに武器を捨てて投降したにせよ、

     一種の象徴的な清算手段をとらなければならない。

     その適切な清算方法は、

     被害国の南京において首謀者を公開裁判にかけ、

     公明正大に処罰することである。

     そうしなければならないのは、

     第一に南京大虐殺の首謀者が、

     南京市民の前で処刑されるのでなければ、

     虐殺され命を失った25万以上の同胞の

     天界の霊を慰めることができない。

     また犠牲者の家族、親戚、仲間の怒りを静めることができない。

     第二に、南京大虐殺の首謀者を

     我々の裁判官が主体となった南京軍事裁判で裁けなかったならば、

     抗日戦勝利の軍民の感慨は光輝のないものになってしまう。

     第三に、血の負債はもとより

     一つ一つの負債に対して返済を求める必要はないが、

     ただし象徴的な償いをさせなければ、

     すなわち松井石根が南京に来て

     南京大虐殺の血の負債もかなわないならば、

     異民族が今後も我々を惰弱とみて恐れないであろう。

     このことこそ最大の損失である。

     極悪の大罪の首魁を懲罰することによって、

     我々が決して異民族による大虐殺を

     甘受しない民族であることを表明し、

     首魁を直接懲罰できない我々の国家ではないことを表明する必要がある。

     

    100人斬り競争で有名な向井敏明と野田毅の起訴状も見てみます。

     

    [向井敏明と野田毅の起訴状]       

    向井敏明と野田毅は、ひとしく日本人であり、

    ともに敵第16師団富山大隊に服務していた。

    向井敏明は砲兵(歩兵砲)小隊長、野田毅は副官に任じた。

    “七七事変”(盧溝橋事件)後、

    被告らは部隊とともに中国に上陸、

    民国26年(1937年)12月5日、江蘇省句容県に入城の時、

    向井は我が中国人を89名、野田は78名を殺した。

    同年12月11日南京攻略戦の際、

    被告らは紫金山麓において、さらに150人を殺す競争をおこない、

    向井は106名、野田は105名を殺した。

    抗日戦勝利後、連合軍総司令部より逮捕、護送されて本法廷で審理する。

    右の事実は、敵従軍特派員の浅海・光本および浅海・鈴木らが

    目撃した状況を東京に電送し、各紙に連続して掲載、

    万人に報道し、勇壮を名誉とした。

    極東国際軍事法廷中国検察官事務所が押収した

    「東京日日新聞」によってその照合、考査が可能であり、

    同記事に掲載された被告らの写真とも符合している。

     

    南京の裁判について当時の朝日新聞報道を見てみます。

    ● 47年3月12日 見出し「谷中将に死刑判決」

     南京大虐殺事件の主犯としての責を問われた

     南京占領当時の第6師団長谷寿夫元中将は

     10日、国防部軍事法廷で死刑の判決を下された。

    ● 47年12月20日 見出し「南京虐殺者に死刑」

     南京大虐殺事件で110人斬り競争をした

     元中島部隊所属の小隊長向井敏明、元副官野田毅、

     それに300人斬りの田中軍吉元大尉の3戦犯は、

     18日南京軍事法廷でおのおの死刑を宣告された。

     南京虐殺事件の共犯として起訴された他の者は、

     特別反証を提出することができたが、

     この3戦犯は反証を提出できなかった。

     

    参考までに7ケ国によって行われたBC級裁判で、

    起訴された日本軍人と無罪判決について書きます。

    一番迷惑をかけた割には思ったほど起訴の人数は少なく、

    しかも40%近い軍人が無罪になっています・・・・

    やはり将来の友好と安全のために

    少人数を見せしめ的に処刑するといった政策のあらわれでしょう。

    この事実を私たち日本人は覚えておく必要があります。

    なお中華人民共和国はBC級裁判を行わず

    軍時裁判をしましたので枠外に書きました。

    国起訴の人数無罪数無罪率
    アメリカ145318812.9
    イギリス97811611.9
    オ-ストラリア94926728.1
    オランダ1038555.3
    フランス2303113.4
    フィリピン169116.5
    中国88335039.6

      注:中華人民共和国は撫順と太原で軍時裁判を行いました。

         起訴 収容1109名 無罪1017名 死刑0名 無罪率91.7%

      注:BC級裁判は日本国内では横浜だけですが、全部では60ケ所で開かれました。

     

    つづきを読む

  • 中国政府の調査 2

    2020/11/14
    15:01

    最終的には連合国のUNWCCと、

    国家犯罪、個人犯罪等、

    かなり細かく調整していた中国は

    1945年9月、

    日本主要戦時罪犯名会議で

    「日本主要戦犯の政治的部分」の決定を

    連合国との協調で行うとの方針が出されました。

     

    1945年9月に決められた戦犯の規定

    1. 侵略戦争発動の首謀者ならびに指導の責任者    

    2. 経済・外交および政治方面での

     侵略戦争への協力者     

    3. 侵略思想を主張ならびに鼓舞した者

     

    2回目の会議ではさらに3つが加えられました。

    4. 満州事変の軍政責任者および

     満州国成立を促進した者

    5. 日中戦争の軍政責任者及び

     汪兆銘政権・蒙疆政権成立を促進した者

    6. 新聞雑誌界で一貫して侵略戦争を主張した者

     

    戦争指導者としての

    昭和天皇に対しては、

    当初戦犯として明確に位置づけしていましたが、

    1945年8月に

    蒋介石はトル-マンに対し

    天皇及び天皇制の処遇については

    アメリカの方針を支持し、

    日本の国体は日本人民の

    自由な意思で決定されるというのが

    持論であると表明しました。

    そして日本の降伏のとき蒋介石はラジオ演説で

    「以徳報怨(徳を以って怨みに報いる)」という

    寛大政策を表明しました。

    その結果、10月に天皇が入らない形で

    日本主要戦犯名簿が48人分作成されました。

     

    1945年11月7日

    「南京市敵人罪行調査委員会」が発足しました。

    委員会のメンバ-は、南京市政府、首都警察庁、

    国民党南京市党部、軍事委員会調査統計局、

    南京市商工業者団体、農業団体、首都裁判所、

    弁護士会・・・・などでした。

     

    1946年2月、

    「戦争犯罪処理弁法」など3法令が

    制定され軍事裁判が始まりました。

    1946年10月、南京でのBC級裁判は

    すでに始まっていましたが、

    中国国防部や外交部を中心とした

    戦犯処理政策についての会議が開かれ、

    会議主席の国防部部長白崇禧は、

    蒋介石主席の原則は、

    「仁愛寛大・徳を以って怨に報いるの精神に基づき、

    中日両国の永遠平和の基礎を

    建設することにある」と述べました。

     

    同時に次の見解が示されました。

    1. 国際的・国内的に最も重要な戦犯に対しては

     法による審判処理を実施し、 

     一人を罰して衆人の戒めとする一方、

     普通の戦犯には寛大に処理する

    2. 初めての戦犯処理で、

     国際法に習熟した裁判官の少ないため

     処理には不当な面もありうる

    3. 証拠資料が不足している中で

     無理やり処罰をすることは

     趣旨にもとるので迅速に終結する

     

    この戦犯処理政策の会議で

    決められた事は下記の6つです。

    1. 日本の一般戦犯処理に対しては、

     寛大・迅速を主眼とし、

     ①拘留中の戦犯は、

      本年末までに重大な犯罪証拠が

      得られていない場合は 

      不起訴処分とし、釈放して帰国させる 

     ②判決により刑を受けた戦犯は

      日本内地に移して刑を執行する

     ③その他戦犯裁判資料の

      翻訳・審査業務は1947年6月末に終結する

    2. 極東及太平洋分会での審査を

     通過したものは即刻逮捕し、 

     日本帰国後に証拠により確定した

     主要戦犯は、厳重に処罰する。

    3. 南京各地の大虐殺事件関係の

     主要戦犯は、厳重に処罰する。

    4. わが国に関係する者でも、

     東京裁判の戦犯となっている場合は、

     暫く引渡しを要求しない

    5. この度の降伏受諾に対して、

     命令の執行を担当した職員で

     戦犯である者の処理は、 

     東京戦争犯罪裁判が一段落した後に

     改めて決定する

    6. 犯罪証拠がない戦犯容疑者は迅速に帰国させる

     

    もし逆の立場、つまり日本が裁く側だったら

    あり得ない寛大な方針です。

     

    このように国民政府が寛大政策をとったのは、

    戦後の日本と友好関係を

    保ちたいという理由がありますが、

    国民政府が共産党との内戦に突入した事も

    原因の一つだと思われます。

    そのためこの寛大政策結果、

    あれだけの事件を起こした

    南京でのBC級裁判での死刑が

    わずか4人になったのだと思います。

     参考:中国でのB・C級裁判は

        北京・南京・上海・漢口・広東・

        瀋陽・太原・徐州・済南・台北の 

        10ケ所で開かれ、日本側資料では

        883人が裁かれ504人が有罪(内死刑149人)と

        なっています。    

        (中国側資料では若干少なくなっています。)

     

    この一連の裁判では、

    丁度国共内戦の最中だった為でしょうか、

    共産党軍との関係で行われた

    日本軍の犯罪行為(三光作戦・強制連行・

    毒ガス戦・731部隊・慰安婦・・・・)は

    裁かれませんでした。

     

    1945年9月9日、南京において

    中国戦区の日本軍の降伏調印式が行われ、

    何応欽中国戦区陸軍総司令官と

    岡村寧次支那派遣軍総司令官が

    日本軍の降伏文書に署名しました。

     

    12月6日、

    中国は国民党政府の所在地重慶に

    戦争犯罪処理委員会を設置し、

    「戦争犯罪審判条例」を公布しました。

    1946年2月に「戦争犯罪処理弁法」を制定し、

    各地で10ケ所のBC級の軍事法廷が開かれました。

    南京はその一つです。

    南京の軍事裁判は少し誇大すぎて信じられない等

    南京事件否定をする人からは色々な意見があります。

    そのため次回、少し詳しく書きます。            

     

     

     

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