最終更新日:2014/06/01 13:52
中国人の日本への連行はどの様にして決められたのでしょうか。
昭和17年11月27日の閣議決定「華人労務者内地移入に関する件」と、
昭和19年2月28日の次官会議決定「華人労務者内地移入の促進に関する件」の2つによって行なわれました。
* 最初の閣議決定時の内閣は
内閣総理大臣・陸軍大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
外務大臣 谷正之
内務大臣 湯沢三千男
内閣書記官 星野直樹
以下省略
注:黄色線の岸信介は戦後の国会で、
中国人強制連行に付いては良く分からないと答弁していますが、
実は強制連行を閣議決定したときのメンバ-でした
* 華人労務者内地移入に関する件 昭和17年11月27日 閣議決定 (原文カナ)
第1 方針 内地における労務者需給はいよいよ逼迫をきたし、
特に重筋労働部門における労力不足の著しき現状に鑑み、
先要綱により華人労務者を内地に移入して、
もって大東亜共栄圏の遂行に協力せしめんとす・・・・
第2 要領 1 ・・・・移入する華人労務者は・・・・差当たり重要なる鉱山・荷役及工場雑役に限る事
2 華人労務者は主として華北の労務者をもって充る・・・・
同種労務者並びに訓練せる俘虜、帰順兵にして素質優良なる者を・・・・
3 華人労務者の募集又は斡旋は華北労工協会をして新民会その他の現地機関との
連携の下にこれに当たらしむること
4~12 省略
第3 措置 ・・・・試験的にこれを行い、その成績により暫時本方針の全面実施に移るものとする
この法律により、荷役労務者500人、炭鉱労務者500人の合計1,000人が
試験的に1年計画で移入されました。
そして昭和19年、次官会議決定で連行は本格的に増えていきます。
この時、岸信介は軍需省次官として参画しています。
* 華人労務者内地移入の促進に関する件 昭和19年2月28日 次官会議決定 (原文カナ 要約)
・・・・試験移入の成績は概ね良好なるを以って・・・・左記要領により本格的移入を促進せんとす
第1 通則
1 ・・・・華人労務者の供出又はその斡旋は大使館、現地軍
並びに国民政府(華北よりの場合は華北政務委員会)指導の下に
現地労務統制機関(華北よりの場合は華北労工協会)をしてこれにあたらしむること
2 華人労務者は訓練せる元俘虜又は元帰順兵の他、募集による者とすること・・・・
3 華人労務者は移入に先立ちなるべく一定期間(1ケ月以内)現地の
適当なる訓練機関において必要なる訓練をなすこ と・・・・
4 華人労務者はこれを国民動員計画産業中、鉱山業、国防土木建築業及び重要鉱業
その他特に必要と認むるものに従事せしむること・・・・
5 華人労務者の契約期間は原則として2年とし・・・・
以下省略
第2 使用条件
1 ・・・・使用を認める工場事業所は華人労務者の相当数を集団的に就労せしむることを条件とし、
関係庁と協議の上厚生相がこれを選定すること
2 -1~-5 省略
-6 食事はなるべく華人労務者の通常食を給するものとし、
これが食料の手当てに付いては農商省において特別の措置を講ずること
3 華人労務者の賃金は内地における賃金を標準となすも、
内地と現地の賃金及び物価の間にはなはだいしき懸隔ある実情なるをもって
残留家族に対する送金及び持帰金を確保するため、
所要の措置を講ずる事・・・・
第3 移入及送還方法
1 移入及送還に要する経費は労務者の賃金より控除せざることとし、
原則として工場事業所の負担とするも差当たり要すれば国家補償等適当の方法を講ずること
2 華人労務者の輸送は日満関係機関において之が手配を為すこと
第4 其の他
1 工場事業所は華人労務者の防諜並びに逃亡防止に付特段の配慮を為すこと