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キーワード「岡村寧次」を含む投稿一覧

  • 中国政府の調査 2

    2020/11/14
    15:01

    最終的には連合国のUNWCCと、

    国家犯罪、個人犯罪等、

    かなり細かく調整していた中国は

    1945年9月、

    日本主要戦時罪犯名会議で

    「日本主要戦犯の政治的部分」の決定を

    連合国との協調で行うとの方針が出されました。

     

    1945年9月に決められた戦犯の規定

    1. 侵略戦争発動の首謀者ならびに指導の責任者    

    2. 経済・外交および政治方面での

     侵略戦争への協力者     

    3. 侵略思想を主張ならびに鼓舞した者

     

    2回目の会議ではさらに3つが加えられました。

    4. 満州事変の軍政責任者および

     満州国成立を促進した者

    5. 日中戦争の軍政責任者及び

     汪兆銘政権・蒙疆政権成立を促進した者

    6. 新聞雑誌界で一貫して侵略戦争を主張した者

     

    戦争指導者としての

    昭和天皇に対しては、

    当初戦犯として明確に位置づけしていましたが、

    1945年8月に

    蒋介石はトル-マンに対し

    天皇及び天皇制の処遇については

    アメリカの方針を支持し、

    日本の国体は日本人民の

    自由な意思で決定されるというのが

    持論であると表明しました。

    そして日本の降伏のとき蒋介石はラジオ演説で

    「以徳報怨(徳を以って怨みに報いる)」という

    寛大政策を表明しました。

    その結果、10月に天皇が入らない形で

    日本主要戦犯名簿が48人分作成されました。

     

    1945年11月7日

    「南京市敵人罪行調査委員会」が発足しました。

    委員会のメンバ-は、南京市政府、首都警察庁、

    国民党南京市党部、軍事委員会調査統計局、

    南京市商工業者団体、農業団体、首都裁判所、

    弁護士会・・・・などでした。

     

    1946年2月、

    「戦争犯罪処理弁法」など3法令が

    制定され軍事裁判が始まりました。

    1946年10月、南京でのBC級裁判は

    すでに始まっていましたが、

    中国国防部や外交部を中心とした

    戦犯処理政策についての会議が開かれ、

    会議主席の国防部部長白崇禧は、

    蒋介石主席の原則は、

    「仁愛寛大・徳を以って怨に報いるの精神に基づき、

    中日両国の永遠平和の基礎を

    建設することにある」と述べました。

     

    同時に次の見解が示されました。

    1. 国際的・国内的に最も重要な戦犯に対しては

     法による審判処理を実施し、 

     一人を罰して衆人の戒めとする一方、

     普通の戦犯には寛大に処理する

    2. 初めての戦犯処理で、

     国際法に習熟した裁判官の少ないため

     処理には不当な面もありうる

    3. 証拠資料が不足している中で

     無理やり処罰をすることは

     趣旨にもとるので迅速に終結する

     

    この戦犯処理政策の会議で

    決められた事は下記の6つです。

    1. 日本の一般戦犯処理に対しては、

     寛大・迅速を主眼とし、

     ①拘留中の戦犯は、

      本年末までに重大な犯罪証拠が

      得られていない場合は 

      不起訴処分とし、釈放して帰国させる 

     ②判決により刑を受けた戦犯は

      日本内地に移して刑を執行する

     ③その他戦犯裁判資料の

      翻訳・審査業務は1947年6月末に終結する

    2. 極東及太平洋分会での審査を

     通過したものは即刻逮捕し、 

     日本帰国後に証拠により確定した

     主要戦犯は、厳重に処罰する。

    3. 南京各地の大虐殺事件関係の

     主要戦犯は、厳重に処罰する。

    4. わが国に関係する者でも、

     東京裁判の戦犯となっている場合は、

     暫く引渡しを要求しない

    5. この度の降伏受諾に対して、

     命令の執行を担当した職員で

     戦犯である者の処理は、 

     東京戦争犯罪裁判が一段落した後に

     改めて決定する

    6. 犯罪証拠がない戦犯容疑者は迅速に帰国させる

     

    もし逆の立場、つまり日本が裁く側だったら

    あり得ない寛大な方針です。

     

    このように国民政府が寛大政策をとったのは、

    戦後の日本と友好関係を

    保ちたいという理由がありますが、

    国民政府が共産党との内戦に突入した事も

    原因の一つだと思われます。

    そのためこの寛大政策結果、

    あれだけの事件を起こした

    南京でのBC級裁判での死刑が

    わずか4人になったのだと思います。

     参考:中国でのB・C級裁判は

        北京・南京・上海・漢口・広東・

        瀋陽・太原・徐州・済南・台北の 

        10ケ所で開かれ、日本側資料では

        883人が裁かれ504人が有罪(内死刑149人)と

        なっています。    

        (中国側資料では若干少なくなっています。)

     

    この一連の裁判では、

    丁度国共内戦の最中だった為でしょうか、

    共産党軍との関係で行われた

    日本軍の犯罪行為(三光作戦・強制連行・

    毒ガス戦・731部隊・慰安婦・・・・)は

    裁かれませんでした。

     

    1945年9月9日、南京において

    中国戦区の日本軍の降伏調印式が行われ、

    何応欽中国戦区陸軍総司令官と

    岡村寧次支那派遣軍総司令官が

    日本軍の降伏文書に署名しました。

     

    12月6日、

    中国は国民党政府の所在地重慶に

    戦争犯罪処理委員会を設置し、

    「戦争犯罪審判条例」を公布しました。

    1946年2月に「戦争犯罪処理弁法」を制定し、

    各地で10ケ所のBC級の軍事法廷が開かれました。

    南京はその一つです。

    南京の軍事裁判は少し誇大すぎて信じられない等

    南京事件否定をする人からは色々な意見があります。

    そのため次回、少し詳しく書きます。            

     

     

     

    つづきを読む

  • 陸軍刑法

    2020/08/23
    12:18

    それでは軍は刑法上、

    強姦をどのように考えていたのでしょうか?

     

    ●明治41年施行の陸軍刑法(原文カナ)

     第9章 掠奪の罪

      第86条 

       戦地又は帝国軍の領土地において

       住民の財産を掠奪したる者は

       1年以上の有期懲役に処す。  

       罪を犯すに当たり婦女を

       強姦したるときは

       無期又は7年以上の懲役に処す。

     

    と、ありますが、

    掠奪のついでに強姦した場合のみが

    対象になっていました。

    強姦のみの場合は陸軍刑法ではなく、

    一般刑法が適用とされました。

    その場合親告罪(被害者本人の告訴が必要)でしたので、

    実際にはほとんどが泣き寝入りだったと思います。

    軍隊の強姦に対する考え方は

    この程度だったのでしょう。

     

    掠奪、強姦、殺人、放火等の犯罪に

    困っていた陸軍では

    1938年に兵士の心得を出します。

     

    ● 大日本陸軍部「従軍兵士の心得 第2号(軍紀風紀に就て)」

             (原文カナ)

           1938年11月

     本書は先に公布せる「従軍兵士の心得 第1号」の姉妹編である、

     特に軍紀風紀に就い記述したのであるが

     第1号と共に熟読するを要する

     (二)刑法の部

      (1)強姦の罪

     ・・・・総て強姦の罪に対しては

     2年以上15年以下の懲役を科し

     殺したり傷を負わせたりすれば

     重きは死刑に、軽きも無期もしくは

     3年以上の懲役に処せられるのである

     

    それでも収まらない軍紀違反に困った

    第11軍司令官だった岡村寧次は、

    日本に帰還した1940年3月、

    戦時強姦罪の設定を阿南陸軍次官に訴えています。

    阿南はただちに同意し、改正に着手しますが

    なかなか改定されませんでした。

    2年後の1942年2月20日に陸軍刑法は改正され、

    強姦の罪という単独の項目になりました。

    改正に際して

    「世界に冠たる皇軍の規律が疑わしいとは何事だ・・・!」

    という反発を予想して、

    法務局は次の回答を準備しています。

     ◎準備された回答

      支那事変勃発以来軍は相次ぐ動員編成により、

      その包容する人員激増し性格、能力、

      体力等において種々雑多 者を迎え、  

      中には素質低劣の、教育不十分なる者を

      免れず遺憾ながら抗命、   

      上官暴行殺傷強姦等の罪を犯す者も

      相当の数に上っ ているのであります」

     ◎改正された陸軍刑法

      第9章 掠奪強姦の罪

       第88条-2

        ・・・・前項の罪を犯す者、

        人を傷したるときは

        無期又は3年以上の刑に処し、

        死に至らしたるときは無期

        もしくは7年以上の懲役に処す

     

    第9章に強姦と言う言葉が入りましたが、

    刑は7年から3年に軽くなりました。

    そして一般刑法から陸軍刑法の

    適用になったため親告罪ではなくなりました。

    ところが実際には現地では、強

    姦に陸軍刑法を適用せず、

    一般刑法で処理した事が多々ありました。

    一般刑法では先ほども述べたように

    被害者が自分で訴える親告罪でしたので、

    多くの事件がうやむやにされ、

    又は訴えられないように

    強姦後殺害してしまったのです。

    では、陸軍刑法を改正して強姦は減ったのでしょうか?

    相変わらず多かったようです。

     

    まず岡村寧次が進言した改正作業の途中です。

     

    ● 陸軍省局長会報での大山文男法務局長の説明

    19418月9日 金原節三「陸軍省業務日誌摘録」

     ・・・・軍法会議の上半期において

     取扱件数1,900余件あり、内軍人1,126人・・・・

     兵士に比し幹部に多し、

     現役者と下士官に多く・・・・

    掠奪39件・・・・

    横領100件以上、

    収賄69件、

    強姦39件・・・・

    (注:軍法会議にかかるのはわずかで、

    強姦の多くは秘密に処理されていた)

     

    次は改正後の資料です。

     

    ● 「軍参謀長口演要旨」 昭和17年9月22日 

         第14軍司令部

         (フィリピン)イロイロ憲兵分隊執務参考綴り  

         (比島防衛546)から  (原文カナ)

     1.-3. 省略

     4. 軍紀風紀について

      東軍上陸以来の犯罪非行の状況をみると、

      作戦初期においては強姦著しく多く

      一時憂慮したが・・・・

      近頃窃盗横領等の散発を見る。

      特に将校、下士官にして

      この種の犯罪を犯す者がある・・・・

      役種別に状況を見ると、

      強姦や対上官犯は共に召集者に断然多く、

      窃盗横領は現役者に多い・・・・

             以下省略

     

    ● 「軍法会議取扱人員表」       

         昭和17年1月から12月  

         第一野戦憲兵隊会議書綴 から

      陸軍刑法 戦地強姦     7名

           戦地強姦致死   1名

      刑法   強姦       37名

           強姦未遂       2名

        注:逮捕されて処罰された人数です。

          実際はこの何10倍もあったでしょう

     

    ● 第64師団戦史から 

        1944年7月に華北から第11軍に配属された

     ・・・・湖南省に到着して将兵一同驚いたここは、

     第11軍将兵全般の民衆に対する暴戻ぶりであった。

     即ち、第11軍各兵団は「戦いには強いが

     民衆に臨むには暴であった」との感を強くした。・・・・

     いくたびかの第11軍の長沙攻略により、

     戦禍を蒙った住民の中には、

     放火、掠奪、強姦、殺傷等により、

     怨恨の骨髄に徹するものあり・・・・

     

    このように慰安所を作っても、

    陸軍刑法を改正しても強姦事件は

    増えるばかりでした。

    この項目の最後に、

    国府台陸軍病院の早尾軍医中尉が

    軍の委託を受けてまとめた

    「戦場に於ける特殊現象と其の対策」という

    論文を資料に使います。

    その中の「性欲と強姦」という項目です。

     

    ● 性欲と強姦  国府台陸軍病院附 金沢医科大学教授

     陸軍軍医中尉 早尾乕雄 1939年6月  

       (原文カナ、意訳)

     ・・・・出征者に対して性欲を長く抑制することは、

     自然に支那婦人に対して

     暴行することになるだろうと

     兵站部は気をきかせ、

     中支那にも早々に慰安所を開設した。

     その主要な目的は性の満足により将

     兵の気分を和らげ皇軍の威厳を

     傷つける強姦を防ぐ事にあった。

     慰安所の急設は確かにその目的の一部は達した。

     しかしあの多数の将兵に対して

     慰安所の女の数は問題にならない。

     上海や南京には慰安所以外に

     その道は開けているから(注:民間の売春宿があった)、

     慰安所の不足した地方や前線へ送り出せたが、

     それでも地方では強姦の数は相当あり、 

     また前線にもこれを多く見る。

     これは女の供給が不足していることが

     原因であるが、

     やはり留学生が西洋女に興味を持つと

     同様で支那女に好奇心が湧くとともに

     内地では到底許されないことが

     敵の女だから自由になるだろうという

     考えが非常に働いているため

     支那娘をみたら憑かれた様に引き付けられて行く、

     従って検挙された者こそ不幸なんで、

     陰ではどれ程あるか分からない・・・・

     部隊長は兵の元気を作るために

     必要として見て見ぬ振りをしたのさえあった・・・・

     勝利者なるが故に金銀財宝の掠奪は言うに及ばず、

     敵国婦女子の身体まで汚すとは

     誠に文明人のする行為とは考えられない。

     東洋の礼節を誇る国民として慙愧に耐えぬことである。

     昔、和倭は上海に上陸し

     南京に至るまでこのような暴挙に出たため

     非常に野蛮人として卑しめられ嫌われたというが、

     今においても尚、同じ事が繰り返されるとは

     何とした恥辱であろう・・・・

     日本の軍人は何故このように

     性欲に理性が保てないのかと、

     私は大陸上陸と共にただちに痛感し、

     戦場生活1年を通じて始終痛感した。

     しかし軍当局はあえてこれを不思議とせず、

     この方面に対する訓戒は耳にした事がない。・・・・

     軍当局は軍人の性欲を抑えることは

     不可能だとして、

     支那婦人を強姦しないように慰安所を設けた。

     しかし強姦ははなはだ盛んに行なわれて、

     支那良民は日本軍人を見れば必ず恐れた・・・・

     

     

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  • 記録・証言

    2020/07/14
    15:23

    三光作戦に関わった日本側の資料を少し書きます。

    全て当事者の資料です。

     

    ●第一軍参謀長 田中隆吉少将の指示 

      1940年(独立混成第4旅団 第1期晋中作戦戦闘詳報) 

        原文カナ

     目標線進出後反転して行なう作戦においては

     徹底的に敵根拠地を燼滅掃討し敵をして

     将来生存する能はざるに至らしむ

     

    ●燼滅目標及び方法 第1次晋中作戦履行実施要綱より    

       原文カナ

     1 敵及び土民を仮装する敵 殺戮

     2 敵性ありと認むる住民中

        16歳以上60歳までの男子 殺戮

     3~5省略

     6 敵性部落 焼却

     

    ●独立混成第4旅団 第2期晋中作戦戦闘詳報より 1940年    

            原文カナ

     8月以降連日の討伐及び粛清作戦により、

     敵第18集団及び129師主力は

     徹底的にその根拠地を覆滅せられ

     加うるに、我が徹底的な燼滅掃討により

     その宿営地たる主要部落を焼却せられたる、

     各軍事施設特に兵器工場火薬庫糧秣倉庫等を

     破壊せられたるをもって、その活発なる行動は困難ならし・・・・

     将来の参考事項

      1 燼滅を徹底せしむるため、

        各縦隊に工兵を附し、

        又爆薬、焔弾燃焼の資料の準備は絶対必要なり

      2 燼滅に方り苦力等の掠奪強姦等軍紀を乱すものあり、

         厳に留意を要す

      3 燼滅なるも重要書類の押収、

         敵の事情調査に有利と認める

         男女の生捕りは努むべきものなり

        (注:生捕り以外は殺害したということです)

     

    ●第27師団冀東東部地区隊長 鈴木啓久少将の回想

         (戦争叢書 北支の治安戦 2)

     1942年3月下旬、方面軍は

     八路支配地区を徹底的に隔絶するため、

     図上で遮断戦を示してきたが、

     それは現地の実情を甚だ無視したものであった。

     地区隊は本指示により、

     一連の壕とこれを火制する望楼を構築し、

     八路軍の移動と物資の流通阻止に努めた。

     この工事に動員した民衆は延べ60万人を超え、

     農作物の収穫に少なからず損害を与えた。

     ・・・・方面軍はまた八路軍の根拠地である

     長城線に沿う地区を無住地帯にするように命じてきた。

     地区隊は武力を用いて立ち退きを強制したが、

     この処置は特に住民怨嗟の的となり

     「三光作戦」だとして八路軍に利用された。

     

    ●上記 鈴木啓久少将の供述書 中国での軍事裁判 

         1952年分 原文カナ

     9月下旬頃より12月までにわたり、

     方面軍司令官岡村寧次の計画にもとづき

     師団長原田熊吉の命令により

     八路軍の活動を阻止しあるいは殲滅する目的をもって

     上幅4~5米、深さ2~3米の遮断壕及び付属望楼を

     左記の如き地線に構築しました。

     その壕の全長約109キロで・・・・

     

    ●支那駐屯歩兵第2連隊史(観音寺部隊誌) 1942年分

     11月5日所命の期限に先立ちて

     師団の計画並びに地区対独自の計画に基づく

     工事その他の施策を完了せしが

     遮断壕 245キロ、その他の遮断線工事 74キロ、計319キロ、 

     框舎132箇、堡塁3箇、城塞18箇、関門2箇、

     計155箇を構築し、

     以上の工事に要せし日数52日、

     作業人員延1,957,000人、

     ・・・・長期無住地帯76部落1,235戸、6,464人、

     一時無人部落28部落2,342戸、12,036人に達したり

     

     

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  • 強姦と慰安所

    2020/07/05
    16:04

    南京ではあまりにもレイプ事件が多く発生したため現地軍は困っていました。

    そのために慰安所の設置が急がれたのです。

    資料を見ていただきます。

     

    「慰安所の設置に関して」

    ●1937年12月11日 飯沼守上海派遣軍参謀長 日記

     ・・・慰安所の件方面軍より書類来り実施を取計ふ・・・

    ●同年12月19日  同上日記

     ・・・迅速に女郎屋を設ける件に就き長中佐に依頼す・・・

    ●12月28日 上村利道上海派遣軍参謀副長 日記

     ・・・軍隊の非違愈々多きが如し。

     (参謀部)第二課をして各隊将校会報を招集し

     参謀長より厳戒する如く手続きをなさしむ・・・

     南京慰安所の開設に就いて第二課案を審議す・・・

     

     中支那派遣軍の最後の総司令官だった岡村寧次大将が

    戦後講演した内容にも強姦の事が出て来ます。

     

    ●岡村寧次 1954年4月18日 偕行社での講演

     ・・・・軍司令官着任後まず某師団長を訪問したところ、

     同師団長は「私の師団の将兵は戦闘第一主義に徹し、

     勇剛絶倫なるも掠奪、強姦等の非行を軽視し、

     団結心強きも排他心も強い。

     南京事件は前師団長時代のことであるが

     相当暴行をしたことは確実である云々」と、公平率直に報告した。・・・・・

     当時各師団は数十名の慰安婦を同行していた。

     兵站の重要なる一機関になっているが、

     強姦予防のために上司も黙認という有様であったのである。

     日露戦争時代には慰安婦の同行は無かったが強姦も無かったのである。

     我が陸軍では、昭和7年春第一次上海事変の際、

     海軍に倣って、公然慰安婦を設けたのが最初である。

     その当時極めて少数であったが、この慰安婦同行を始めてからは、

     全くこの犯罪が無くなったのを記憶している。

     然るに昭和12年の今日慰安婦を同行しても、

     なお多くの強姦する者を続出するのである。・・・・

       注:この講演の内容は従軍慰安婦が軍の関与であるとはっきり認めている内容です

     

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