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キーワード「強制連行」を含む投稿一覧

  • 移入の具体的実施に向けて

    2020/07/29
    10:15

    移入の手続きを大まかに言えば

    1 企業は労働者の希望人数を厚生省に申し込む

    2 厚生省は大東亜省に通知する

    3 大東亜省は北京日本大使館に指示する

    4 大使館は供出機関や日本軍に依頼し、

       集める(強制連行)

    5 企業は募集金を支払い労務者を受け取り、

       各事業所で働かせる(強制労働)

    6 金は現地日本軍に入る

       注:まるで奴隷の売買と同じ仕組みです。

     

    昭和17年11月、閣議決定の後に

    企画院第三部は「華北労働事情調査団」を組織します。

    その時に希望者リストが準備されたました。

     

    ●調査団の人員

     12月11日の極秘文書「華人労務者移入に関する件」より

     ☆関係諸官庁   

       大東亜省・企画院・厚生省・内務省・商工省・・・・

       7官庁から各1名

     ☆民間側統制会  

       石炭・鉱山・鉄鋼・土木等

     ☆企業(20名)   

       鉱山-三井、三菱、他

       炭鉱-北海道、他

       港湾-新潟、伏木、他

     

    視察団は12月19日に北京に向かいました。

     

    中国側(現地の日本組織)担当者は

    華北労工協会、新民会、日本大使館労務課、

    華北運輸等、30名でした。

      注:新民会は1937年に出来た啓蒙思想団体、

        1940年には北支那方面軍の宣撫班と統合

     

    視察の結果、移入は困難な見通しとなりました。

    ☆華北の労働力不足に加え、

     食糧難と物価高騰で日本への移入困難

    ☆同一資本系統の炭鉱より熟練工を出す事は、

     現地炭鉱側で難色、

     特に三井系の炭鉱では反対

     

    しかし、それでは困るということで次のようになりました。

    ☆俘虜は作戦行動でいくらでもあつめられる。

     収容設備等にもよるが内地移入なら喜んで供出する。

     

    その結果、まずは少人数を1年間移入してみて、

    その結果で本格移入するという事に決まりました。

    そして1年後の次官会議決定になるのです。

     

    この視察の結果を受けて、

    まともな手段では労務者を集められないとし、

    強制連行が始まったのです。

     

    また、俘虜(捕虜)に付いては

    「ジュネ-ブ条約」加盟していたため、

    元俘虜、元帰順兵という名称にして

    「元は捕虜や兵士だったが、

    改心して良民になった」としたのです。

     

    改心する場所として

    「俘虜収容所」「労工訓練所」が作られました。

    注:ジュネ-ブ条約 

      捕虜の人道的取扱、捕虜酷使の禁止等の条約。

    日本は調印はしたが、

    軍部の反対で批准できなかった。

    第二次世界大戦が始まってから、

    連合国は日本人捕虜と抑留者には

    ジュネ-ブ条約を守るので、

    日本にも守るよう求めてきた。

    1942年1月陸軍省が了解したので

    日本もジュネ-ブ条約を守ることを発表した。

     

     

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  • 始めに

    2020/07/28
    10:56

    世界中どの戦争でも

    似たり寄ったりかも知れませんが

    強制連行や強制労働が行なわれます。

    日本でも戦争中は

    中国・朝鮮・東南アジアで

    強制連行、強制労働が行なわれました。

    特に侵略地中国では当然の事ながら

    激しい強制連行が行なわれました。

    連行して強制労働をさせた先は

    地元中国、満州国、日本でした。

    ここでは中国人の日本への強制連行を取り上げます。

    戦後長いこと、日本政府は

    「強制連行や強制労働に関しては、

    はっきりとした証拠や資料が残っていないので

    補償等は出来ない」とする立場を取ってきました。

     

    ●1960年5月3日、

        日米安全保障条約等特別委員会での 

        伊関アジア局長答弁

    昭和21年の3月に、

    外務省管理局において、

    そういう調書の作成をいたしたそうでございますが、

    そういう調書がございますと、

    戦犯裁判の資料に使われて、

    非常に多数の人に迷惑をかけるのではないかということで、

    全部焼却いたしたそうでありまして、

    現在外務省としては、

    そうした資料を一部も持っておらない次第でございます・・・・

     

    ●1960年5月6日 岸信介首相の答弁

    戦争中わが国に渡来した中国人労務者が

    国際法上の捕虜に該当するか否かについては、

    当時の詳細な事情が必ずしも判明しないので、

    いずれとも断定し得ない

     

    伊関アジア局長の答弁で黄色線を引いた

    「外務省の調書・資料」というものがあります。

    日本の外務省が自ら調査した

    中国人強制連行の資料があったのです。

    そして戦犯問題の資料に使われる事を懸念して

    せっかく作った資料を焼却処分にしてしまったのです。

    つまり証拠隠滅です。

    実はこの「外務省報告書」の

    焼却し損なった1部が

    東京華僑総会に持ち込まれていました。

    華僑総会でこの資料をもとに

    遺骨の発掘や労働者の中国への送還運動をしていました。

    この報告書は「外務省管理局」と

    印刷されているにもかかわらず、

    日本政府は本物と認めませんでした。

    そのため前記の答弁になったのです。

     

    その後30年以上経った1992年、

    アメリカ国立公文書館で戦争中の日本軍資料が色々発見され、

    その中に「外務省報告書」が1部含まれていたのです。

    その結果1994年6月、

    日本政府はそれらの報告書を本物と確認し、

    中国人強制連行の事実をやっと承認したのです。

    戦争が終わって50年近く政府は隠し続けたのです。

    一般国民が知らなかったのは当然でしょう。

     

     

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  • 強制連行の意味について

    2020/07/07
    13:46

    当然のことですが法律的にはどうであれ、

    女性を拉致、売春を強要することは人道上許されないことです。

    最近では慰安婦問題に関して強制連行はなかったと主張する人が増えています。

    特に政治家に多いように思います。

    その主張は朝日新聞の謝罪記事以降激しくなりました。

    慰安婦問題は女性に対する人権侵害の問題であるのに、

    強制という言葉だけが問題になり、

    あたかも強制連行でなければ良いような言いかたがされています。

     

    今回は強制連行と言う言葉に絞って話を進めます。

    暴力的連行や人さらいを強制連行と言いたいようですが、

    「本人の意思に反して連行する」ことは全て強制連行です。

    刑法ではこれ等の罪は厳しく罰せられます。

    刑法上は、暴力的な連行を略取といい、だまして連行することは誘拐としています。

    略取も誘拐も本人の意思に反して連行することですから強制連行です。

     

    当たり前のことですが軍と警察は違います。

    軍が「戦争には慰安所が必要」という自分の都合で法をないがしろにした行動をとっても、

    警察は法律を守る立場から取締ろうとしました。

    最後には軍、軍事国家の力で押し切れらることは多いのですが

    やはり国家としては法を守ろうとしていました。

    まず、明治時代にいわゆる「からゆきさん」を国外に移送したとき、

    様々なトラブルが生じました。

    そのことに関して当時の外務省の訓令があります。

     

    ●外務省訓令第1号 1893年(明治26年)2月3日

     近年、不良の徒各地を徘徊し、甘言を以て海外の事情に疎き婦女子を誘惑し、

     遂に種々の方法に因りて海外に渡航せしめ、渡航の後、正業に就かしむることを為さず、

     かえってこれを脅迫して醜業を営なましめ・・・・

     これが為に、海外において言うに忍びざるの困難に陥る婦女、追々増加し、

     在外公館において救護を勉むといえども、

     あるいは遠隔の地に在りて、その所在知るに由なく、

     困難に陥れる婦女も、また種々の障碍の為にその事情を出訴すること能わざる者多し。

     よってこれら誘惑渡航の途を途絶し、

     かつ婦女をしてみだりに渡航を企画せしめざるよう取計らうべし。

     黄色線を引いた「甘言」「誘惑」「脅迫」これらを強制連行として取締ろうとしたのです。

     

    その後1908年(明治41年に)刑法が制定されました。

     

    ●刑法 注: 1991年に改正されていますが基本的には変わりません

     第224条 未成年者略取及び誘拐

    未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上5年以下の懲役に処する

     第225条 営利目的等略取及び誘拐

    営利、わいせつ又は結婚の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、

    1年以上10年以下の懲役に処する

     第226条 国外移送目的略取等

    ① 日本国外に移送する目的で、人を略取し、

     又は誘拐した者は、2年以上の有期懲役に処する

    ② 日本国外に移送する目的で人を売買し、又は略取され、誘拐され、

       若しくは売買された者を日本国外に移送した者も、前項と同様とする

     

    このように刑法上は「略取及び誘拐」となっていますから、

    暴力的な行為も甘言を用いただましも同等に処罰されます。

    そしてそいずれも本人の意思に反していますから強制連行です。

     

    慰安所が開設された当初、

    慰安婦の調達方法に日本の警察は驚き、取締りを強化しました。

     1 1932年3~5月、長崎から上海に15人の女性を連行した事件

     2 1933年3月、未成年女性を静岡県から満州国に連行した事件

     3 1933年5月、同じく静岡から連行しようとして逮捕された事件

     4 1936年、佐賀県から未成年女性を満州に連行する途中、門司で逮捕された事件

     5 1938年1月、和歌山から上海に慰安婦として連行しようとした男3人を、

              婦女誘拐の疑いで拘束

    この中で2,3,4の例はカフェ-女給名目だった為、「娼妓取締規則」違反でした。

     

    1番目の事件を取り上げます。

    この事件は逮捕後、

    長崎地裁判決→長崎控訴院判決→大審院(最高裁)で判決が出されました。

    まず判決の要点ですが

     *上海の海軍指定慰安所に「醜業に従事するものなること」の事情を秘し

     *単に女給、または女中と欺瞞し

     *収入は祝儀だけでも1ケ月7~80円に達し、

      1年ぐらい居り家を造りたる人ひともあると、勧説、誘惑し

     *計5回にわけて女性たちを上海に移送した

    そして判決は7人に懲役2年から3年6ケ月の実刑、3人に執行猶予の処分がされました。

     *その時の大審院の判決文の中から  1937年3月5日

      当時上海は、わが帝国軍隊駐屯し、わが裁判権および警察権の及し場所、

      すなわち、わが主権の及べる場所なるをもって、

      土地そのものは中華民国に属せるものなるべしといえども、

      かかる場所に人を移送するは、刑法226条に、

      いわゆる帝国外に移送するものといういうべからざるものと信ず。

      はたしてしからば、原判決は不当に法律を適用したる違法あるものなりというにあれども、

      誘拐罪につき刑法226条に特別規定の設けられた理由は、

      畢竟国情を異にし、帰還の容易ならざる他国に被誘惑者を移送し、

      または移送する目的とするはごときは、普通の誘惑行為に比し、

      情状軽からざるものあるによること勿論にして、

      その他国に帝国軍隊の駐屯すると否と、わが裁判権ならびに警察権の行たわるると否は、

      問うところにあらず・・・・

     

    その結果内務省警補局長からも通達が出ています。

    ●支那渡航婦女の取扱いに関する件 

      1938年2月23日 内務省警補局長 内務省発警5号 

      原文カナ

     ・・・・これら婦女の募集斡旋の取り締まりに、適性を欠く事は

     帝国の威信を傷つけ皇軍の名誉を損なうのみならず、

     銃後の国民特に出征兵士遺族に好ましくない影響を与えると共に、

     婦女売春に関する国際条約の主旨に背く・・・・

     

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